2014年9月17日水曜日

Sticks and Stones

今、『Sticks and Stones』という、いじめの本を読んでいるのですが、
http://www.amazon.co.jp/Sticks-Stones-Defeating-Rediscovering-Character-ebook/dp/B008WOULGE/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1410917563&sr=8-8&keywords=sticks+and+stones
そもそも『Sticks and Stones』とは、どういう意味なのか分かりませんでした。

そこで、wikipediaで調べてみたところ、
(ホント、今の世の中、便利ですね!)
子供向けの短い詩歌(children's rhyme)の一つだそうで、
Sticks and stones will break my bones
But words will never harm me.
または、
Sticks and stones may break my bones
But names will never hurt me.
の出だしの部分で、
要するに、悪口など言われても気にするな、
という意味だそうです。
http://en.wikipedia.org/wiki/Sticks_and_Stones_(nursery_rhyme)

このwikipediaのエントリーの最後に、
This sentiment is reflected in/reflects the common law of civil assault, which holds that mere name-calling does not give rise to a cause of action, while putting someone in fear of physical violence does.
とあり、
コモン・ローの「civil assault」(民事上の脅迫・暴行罪)においては、
身体的暴力の恐怖を与えない限り、
単なる悪口は訴因とはならない、
という概念に繋がるそうです。

コモン・ローは、制定法よりも、
その国の文化・価値観とより密接に繋がっているので、
こういう点は面白いと思います。

2014年9月10日水曜日

LL.M.@テンプル大学ジャパン

知人である法務マンが今秋から、
テンプル大学ジャパンでLL.M.の受講を開始しました。
https://www.tuj.ac.jp/jp/law/index.html

卒業に必要な単位は24単位、
授業料は約248万円、
所要期間は9カ月~、
とのことです。
https://www.tuj.ac.jp/law/admissions/tuition/llm-programs.html

非常に魅力的なクラスも多いですが、
https://www.tuj.ac.jp/law/academics/schedules/2015-spring.html
1クラス3単位で221,050円(単位なし)または260,300円(単位あり)とは、
いかんせん授業料が高過ぎます。

もっとも、
それだけの授業料を支払っても、
今後の転職などで元が取れるだろうという人にとっては、
良い投資なのかもしれませんが、
老い先短いILTでは、
元を取る時間はないと思います。

この知人に質問しまくって、
フリーライドしようと思います。

否、
そういう質問に回答することを通じて、
知人の米国法に対する理解も深まるはずです。

2014年9月9日火曜日

「Legal Research(リーガル・リサーチ)講座」

昨日9月8日(月)、
ウエストロー・ジャパン・新日本法規出版共催による、
「Legal Research(リーガル・リサーチ)講座」を、
中央大学法科大学院 市ヶ谷キャンパスで受講してきました。
http://www.westlawjapan.com/event/seminar/140908.html

1時間の昼休みを挟んで6時間、
丸1日掛かりの講座でしたが、
午前の3時間は、
ウエストローの操作方法の説明&英米法のごく基本の説明だったため、
出る必要はなかったと思いましたが、
午後の3時間は、
それなりに勉強になりました。

言われて一番そうだなと思ったことが、
契約書で準拠法に日本法を指定していても、
英米法的な用語を使用していると、
日本法以外の法令を適用されるリスクがある、
という点です。

言われてみれば、
特に損害賠償の用語など、
英米法的な用語でお互いに合意していれば、
英米法の考え方を適用することにも、
お互いに合意していると考えるのが合理的で、
ましてや裁判地・仲裁地が日本国外で、
英米法的な法令を実施している土地であれば、
その土地の概念・判例を適用して解釈するのが自然だと思います。

しかし、
講師が学者(中央大学副学長)なので仕方がないことだとは思いますが、
英語の発音が気になりました。
いや、本当に仕方がないことだとは思いますが。

「recitals」を100回くらい繰り返していましたが、
その発音が「レシタルズ」で、
「レ」にアクセントを付けているのです。

上司は「フランス語読みでは?」と言っていましたが、
本当にそうなのかもしれません。

(追伸)
大学時代のトラウマからか、
四ツ谷~四谷三丁目~曙橋の付近を歩いていると、
何とも言えない嫌な気持ちが湧いてきます。

2014年9月4日木曜日

ワシントン州のLL.MとBar

先週の土曜日(8/30)に、
一般社団法人 日本トランスレーション協会(JAT: Japan Association of Translators)の、
「Tokyo Summer Party 2014」というイベントに参加しました。
http://jat.org/events/show/tokyo_summer_party2

似たような名前の団体に、
一般社団法人 日本翻訳協会(JTA: Japan Translation Association)という団体がありますが、
まったく別物で、
こちらは「バベル」という翻訳会社が運営している団体のようです。
http://www.jta-net.or.jp/index.html
見るからに、商売っ気の強いウェブサイトです。

また、
さらに似たような名前の団体に、
一般社団法人 日本トランスレーション協会(JTA: Japan Translation Association)という団体がありますが、
こちらは福岡県にある単なる通訳・翻訳会社のようです(苦笑)。
http://www.japantranslation-association.com/

他にも、
一般社団法人 日本翻訳連盟(JTA: Japan Translation Federation)
http://www.jtf.jp/
NPO法人 日本翻訳者協会(JST: Japan Society of Translators)
http://www.japan-s-translators.org/index.html
といった団体があります。


話を戻すと、
その「Tokyo Summer Party 2014」というイベントで、
米国での訴訟支援会社に勤務する日本人女性と知り合ったのですが、
その彼女が米国ワシントン大学でLL.Mを終了したとのことでしたが、
嘘か本当か、
何とワシントン大学であれば、
法学部出身でなくてもLL.M(1年)を受講することができ、
さらに、終了すればワシントン州のBar(司法試験)の受験資格が得られる、
というのです。

俄かには信じられない話ですし、
また、
彼女自身は法学部出身なので参考にならないのですが、
もし本当なら、
検討する価値のある話です。

有名法務ブログ「日々、リーガルプラクティス。」の2014年9月3日の記事にも、
通信教育のLL.M.でも、
ワシントン州のBar(司法試験)の受験資格が得られる、
というようなことが書いてありましたので、
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-11919219262.html
もしかしたら本当なのかもしれません。

しかし、
ワシントン州の裁判所規則を見てみたところ、
http://www.courts.wa.gov/court_rules/
http://www.wsba.org/~/media/Files/Legal%20Community/Committees_Boards_Panels/APR%20Task%20Force/APR%20Amendments%20%2009062012.ashx
やはり日本の法学部を出ていないと、
LL.M.を終了しても受験資格は得られなさそうです。

唯一期待が持てそうな規定は、
(iii) graduation from a United States law school not approved by the Board of Governors together with the completion of an LL.M. degree for the practice of law as defined by these rules; or
ですが、
すぐ次に、
(iv) graduation from a university or law school outside the United States with a degree in law together with the completion of an LL.M. degree for the practice of law as defined by these rules; or
と続くことから、
厳しいだろうなと。

上記の彼女も、
友人たちに確認できたら連絡をくれるとのことですが、
これ以上の情報は期待できなさそうです。