2015年7月29日水曜日

ニューヨーク大学 プロフェッショナル学部 ALI東京校

これまで認識していませんでしたが、
『ニューヨーク大学 プロフェッショナル学部 ALI東京校』
なんてものが存在していました。
https://www.sps.nyu.alitokyo.jp/

そこで8月22日(土)に、
『リーガル・ワークショップ
~アメリカの司法制度と法務教育を学ぶ~』
というセミナーが開催されるということで、
早速、申し込んでみました。

内容&講師については、
あまり期待していませんが、
参加者(20人)の中に、
(いろいろな意味で)良い人がいるのではないか?
と期待しています。

もっとも、
毎週土曜日(9/19-10/24)、9:00-12:30(90分×2コマ)、計18時間で、
120,600円+入学金32,400円=153,000円(税込)と料金が高いため、
受講は現実的ではありません。

しかし、
そもそも『ニューヨーク大学 プロフェッショナル学部 ALI東京校』とは何ぞや?
と調べてみると、
(COCO塾の)株式会社ニチイ学館が、
ニューヨーク大学プロフェッショナル学部(NYU-SCPS)と業務提携・サービス契約を締結して、
『アメリカン・ランゲージ・インスティテュート(ALI)東京校』を2013年10月に開校したとのことです。
http://www.nichiigakkan.co.jp/up_files/pdf/1226

COCO塾にせよ、Gabaにせよ、このALIにせよ、
非常に高価で、
私の周りでは一人も受講生を知らないのですが、
事業が成立しているということは、
行く人は行くのでしょうね。

(8月23日 追記)
家庭の事情で、セミナーには参加できませんでした。
ぜひ平日に開催して欲しいものです。

2015年7月28日火曜日

意味のない変更案

日本語の契約書について、
「なぜ、そこにこだわるのか?」と、
疑問に感じる変更案に頻繁に遭遇します。

全角の数字を半角にしてきたり、
「売主」と「買主」を「甲」と「乙」にしてきたり、
趣味の違いとしか思えない助詞や句読点を変更してきたり。

日本語として意味が変わらず、
明確になるわけでもないのなら、
わざわざ変更する必要はないのでは?
と、その度に思います。

しかし、
我が身を振り返って考えてみると、
私は日本語の契約書については、
上記のスタンスで臨みますが、
英語の契約書については、
表現的にも文法的にも、
できるだけ正確で明確な文章に変更したいという、
希望というか衝動に駆られます。

この違いの理由を考えてみると、
私の英語に対する自信のなさだと思います。
母国語である日本語なら、
「意味が変わらない」という自分の判断に確信を持って対応できるのに対して、
外国語である英語だと、
本当に「意味が変わらない」のか?と不安を感じるのです。

そう考えると、
日本人であるにも関わらず、
日本語の契約書について、
私が「意味は変わらないのに」と感じる変更をしてくる人は、
実は自身の日本語の理解力に確信を持てない・持たないように注意している、
誠実または慎重な人なのかもしれません。

単純に融通が利かない人という可能性の方が、
はるかに高いでしょうが。

2015年7月3日金曜日

『アメリカ不法行為法(第1版)』(樋口範雄)

数年前に購入後、
これまで部分的にしか読んでいなかった本です。

既に第2版が出版されてしまっていますが、
今更ながら最初から読んでみたところ、
とても参考になりました。

同著者の『アメリカ契約法』よりも、
ずっとまとまっていると感じました。
もっともこの印象は、
私の米国不法行為法についての知識が、
米国契約法についての知識よりも、
はるかに乏しかったからかもしれません。

すべての法務翻訳者は、
少なくとも同著者の『アメリカ契約法』と『アメリカ不法行為法』は、
読んでおくべきだと思います。
(私の自己イメージは、未だに法務翻訳者です)

時間がある時に、
第2版で何が変わったのか、
図書館で借りて確認しようと思います。
(実際、何度も借りていますが、まだ読めていません)

ちなみに、
Torts(不法行為法)のホーンブック(シケタイのような本)を、
私は今年2月に日本のamazonで注文しているのですが、
6月になっても未だに入荷しません。

ぜひamazonには、
「確定注文」オプションを作って欲しいです。
(購入者によるキャンセルができない注文)

某メーカーの案件が一段落したら、
北米支社に、
Torts(不法行為法)のケースブックと一緒に送ってもらおうと考えています。

(追記)
某メーカーの案件で北米に出張したため、
Criminal Law(刑法)とCivil Procedure(民事訴訟法)のホーンブックも合わせて、
購入しました。
重かったです。

また、この某メーカーとの契約交渉では、
本書の第8章第3節の「寄与過失・比較過失」の知識を披露したことで、
相手方の米国法弁護士の信頼が得られたと思っています。

ちょっとした知識が大きな意味を持つことがあるので、
不断の地道な努力が必要だと、
改めて思いました。

2015年7月1日水曜日

米国連邦最高裁判所2014-2015年開廷期の主な判例

恒例のThe New York Times紙によるまとめ記事です。

『Major Supreme Court Cases in 2015』
http://www.nytimes.com/interactive/2015/us/major-supreme-court-cases-in-2015.html?_r=0

個人的には、
同性婚を認める、Obergefell v. Hodges
が、特に興味深かったです。