2015年11月26日木曜日

海外子会社の管理(ハブ法務)

件名について、
どうにもアイデアが出ないので、
いろいろウェブ検索してみました。

kigyouhoumuさんや、
http://kigyouhoumu.seesaa.net/article/380177600.html
hitorihoumuさん等、
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-400.html
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-494.html
(↑ちなみに、この「私の所属会社と同様、商社に勤務の法務の方」は、私ですね)
皆さん、同様の悩みを抱えているようですが、
残念ながら、ぶっちゃけどうなの、というところまでは明かしてくれていないようです。

推測するに、
理想と現実との乖離に、
皆さん忸怩たる思いをしているからでしょう。

https://www.keieihoyukai.jp/seminar?seminarId=952398
↑こういう「会員懇談会」を、
経営法友会には、ぜひまた開催して欲しいものです。

今年度の報告を作成後、
来年度最初のTAYL5でレクチャーできたらと思っています。
そうして、
その後の懇親会で「ぶっちゃけどうなの?」という話をしたいと思っています。

(追記)
kigyouhoumuさん、
hitorihoumuさん、
に加えて、
私がshoshahomuさんとなったわけですが、
飲み会で、
お互いこの名前で呼び合っていたら、
相当間抜けだと思います。

2015年11月25日水曜日

『ニューヨーク州弁護士が教える 英文契約書の基礎』(松崎謙・著)

ざっと読んで、
中途半端な内容だと辛い評価をした本ですが、
まったく別のウェブ検索をしている時に、
『企業法務マンサイバイバル』の同書の書評に行き当たりました。
http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52438571.html

これを読んでいると、
自分の中での評価も変わってくるのが、
不思議と言えば不思議です。

しかし、
「本書まえがきにもあるとおり、今後も英文契約書のドラフティングのニーズは高まる一方です。それに伴って、そのノウハウをまとめた書籍も出版され続けると思われます。そんな中、1冊めの本書、具体的なドラフティングバリエーションを学ぶための山本『英文ビジネス契約書大辞典 増補改訂版』、そしてそれらに肉付けをしていくための平野『体系アメリカ契約法』&『国際契約の<起案学>』という英文契約4点セットは、しばらくの間鉄板として君臨し続けるのではないでしょうか。」
と締めていますが、
山本『英文ビジネス契約書大辞典 増補改訂版』
平野『体系アメリカ契約法』&『国際契約の<起案学>』
の3冊すべて、
極めて読みにくくて使い辛いというのが私の評価なので、
松崎『ニューヨーク州弁護士が教える 英文契約書の基礎』も、
やはり読みにくくて使い辛いという私の評価には、
一貫性があると言えるのかもしれません。

その他、はっしーさんが紹介&高評価している各書を見ても、
はっしーさんが、一般的な「読みにくさ」をまったく意に介さない人であることが、読み取れます。
まさに、法務マンの鑑と言えるのではないでしょうか。
『判例100選』すら読めない私とは大違いです。

自分は法務という仕事に向いていないのではないか?
という疑念が改めて湧きます。
少なくとも、はっしーさんの部下としては務まらないでしょう。

それでも、
仮にも国際法務担当者である以上、
山本『英文ビジネス契約書大辞典 増補改訂版』を除く、
上記の3冊は、
しっかりと読み込んでおくつもりです。

2015年11月20日金曜日

第3回『新橋・法務レクチャー会』(TAYL3: Talk As You Like 3rd)

ほとんど1年振りとなってしまいましたが、
昨日11月20日(金)の終業後、
第3回『新橋・法務レクチャー会』(TAYL3: Talk As You Like 3rd)を、
開催いたしました。

プレゼンターは、
TAYL2が大幅に時間延長してしまった反省から、
4人。

題目は以下です。
①某法務担当者による『法務の転職&出戻り』
②Microsoft MVP(Word部門)である新田順也さんによる『Wordを使いやすくカスタマイズする方法と便利技』
③某法務担当者による『素晴らしき?中小企業診断士の世界』
④某弁護士による『弁護士の日常諸々』

全て15分ずつ、
やっていただきました。

プレゼンターの皆様、
ありがとうございました。

その後の第12回『新橋・法務交流会』は、
おなじみの『ROSE&CROWN新橋店』で開催いたしました。

参加者の皆様、
ありがとうございました。

2015年11月18日水曜日

翻訳会社「オリアン」

忘れていましたが、
キャシーさんの会社です。

http://www.orian.co.jp/index.html

他の会社に依頼する前に、
まずはキャシーさんに依頼してみたいと思います。

料金はリーズナブルで、
日本語→英語が、16円/1文字。

ちなみにキャシーさんは、
正真正銘のプロ翻訳者なので、
自分の母国語である英語を訳文(ターゲット)とした、
日本語→英語しか請けていません。

しかし、私の会社では、
なかなか日本語→英語の翻訳案件が発生しないため、
キャシーさんに依頼する機会も出てこないことが残念です。

(追記)
先日初めて、キャシーさんの会社に依頼することができました。

2015年11月17日火曜日

翻訳会社「ドルフィン」

「英語圏の弁護士資格取得者、法学博士、日本の法律事務所の専任翻訳者等が翻訳」
「英訳は米(英)国人の法律家が英文校正をおこなってから納品」
「英文に問題があり、法律的に正確な解釈が不可能であったり、2通りに解釈可能であったりするような場合は「その旨」コメントをつけて納品」
「校閲担当の米国人弁護士等の無償コメント」
など、
私の理想のような翻訳会社です。

http://www.dolphin-tr.com/services/translation/contract.html

しかし、
やはりと言うか、
料金が高くなります。

英語→日本語が、39円/1ワード。
日本語→英語が、19.5円/1文字。

日本語→英語なら、
頼める料金だと思うので、
機会があれば是非一度利用してみたいと思います。

2015年11月16日月曜日

翻訳会社「GLOVA」(グローヴァ)

安いです。

http://www.glova.co.jp/translation/legal.html?lfcpid=1&gclid=CjwKEAiAvauyBRDwuYf3qNyXmW4SJACX9-fXnWZg05tVfoTzG8cMuAJeBPVKWnat6VAXmA0LMUUDnRoCkY7w_wcB

法務・法律翻訳の料金が、
英語→日本語が、17円~/1ワード。
日本語→英語が、12円~/1文字。

激安翻訳に至っては、
英語→日本語が、6円~/1ワード。
日本語→英語が、3円~/1文字。

後者は、Google翻訳ではないかという疑問さえ感じます。

中央区築地にあるということなので、
一度見に行ってみる価値はあるかもしれませんし、
一度トライアルを頼んでみる価値もあるかもしれません。

2015年11月14日土曜日

弁護士による翻訳「澄川法律事務所」

川崎にある「澄川法律事務所」という法律事務所の、
「弁護士による英文契約書の翻訳」というウェブページを見付けました。
http://www.sumikawa.net/jpn/?page_id=1175

料金は、
英語→日本語が、50円/1ワード。
日本語→英語が、40円/1文字。

リーガルチェックも含まれているので、
妥当と言えば妥当な料金なのかもしれませんが、
やはり高く感じます。
本当に依頼している人がいるのか疑問に感じます。

加えて、
本当に本人が言うように高品質なのかと、
私は疑っています。

「TOEIC990」とありますので、
相当に高度な英語レベルであることは間違いないですが、
留学経験も、国際法務の実務経験の記載もなく、
もちろん、
米国法の資格のお持ちでないようです。

そもそも、これまでに、
どのくらいの量の翻訳をこなしてきたのかと。

機会があれば、
ぜひ利用してみたい所ではありますが。

2015年11月13日金曜日

「製造委託」の英訳(誤訳)

「製造委託」の英訳として、
本当によく見掛ける表現に、
 「consignment manufacturing」「manufacturing consignment」があります。

そして、
製造や業務を「委託する」「委任する」という意味で、
動詞「consign」がよく使われています。

しかし、
 この表現はいずれも、おそらく誤訳です。

Oxford Dictionaryによる動詞「consign」の定義は、
「Deliver (something) to a person’s keeping」で、
その下位区分として、
Send (goods) by a public carrier」と、
「(consign someone/thing to) Put someone or something in (a place) in order to be rid of it or them」
が、挙げられています。
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/consign

そして、
Wikipediaによる名詞「consignment」の定義は、
「the act of giving over to another person or agent's charge, custody or care any material or goods but retaining legal ownership until the material or goods are sold」です。

つまり、
「consign」「consignment」は、
「配送・配達の際に物を引き渡す」または「販売委託」の場合にしか使用できないわけです。

それを拡張して、
「subcontract」の意味でも使用するのは誤訳だと思いますが、
これが、日本を含むアジアで、すごく広まっているように感じます。

実際、
 「consignment manufacturing」「manufacturing consignment」をググると、
ヒットするのは日本を始めとするアジア諸国による用例ばかりです。

Black's Law Dictionaryで「consign」「consignment」を調べても、
やはり上記のように定義されていました。

私は、
このような典型的な誤訳の単語集を作りたいと思っています。
しかしそれを実現するには、
同様の問題意識を持っている同業者の協力がないと、
集めることは難しいだろうとも思っています。

2015年11月12日木曜日

「おそれがある」の英訳(誤訳)

「契約を履行できないおそれがある」などで使われる、
「おそれがある」の英訳として、本当によく見掛ける表現に、
「threaten to 不定詞」があります。

しかし、
この表現はおそらく誤訳です。

英語ネイティブスピーカーに確認しないと正確には分かりませんが、
例えば「サプライヤーが製品を引き渡しできないおそれがある場合」を、
「If the Supplier threatens to be unable to deliver the Product」と英訳した場合、
「サプライヤーが製品を引き渡しできないと脅した場合」と解釈されると思います。

Oxford Dictionaryの「threaten」の1番目の定義である、
「State one’s intention to do (something undesirable) in retribution」
と解釈されるわけです。

おそらく、
(ほぼ間違いなく日本人の)翻訳者はOxford Dictionaryの「threaten」の2番目の定義である、
「Seem likely to produce an unpleasant or unwelcome result」の意味で試用しているのでしょうが、
この用法の動詞「threaten」の主語には、
掲載されている例文を見る限り、
状況など意思を持たないモノしか使えないと思われます。

しかし、
英語ネイティブスピーカーのチェッカーが確認しても、
「If the Supplier threatens to be unable to deliver the Product」という英文は、
「サプライヤーが製品を引き渡しできないと脅した場合」という意味でおかしくないために、
誤訳と気付かない、
というケースが頻繁に発生するのだと思われます。

つまり、
日本語ネイティブスピーカーの翻訳者&英語ネイティブスピーカーのチェッカーをペアで併用しても、
そのどちらもが高度なバイリンガルでない場合、
往々にして誤訳が見逃されるということです。

と、偉そうに言っておいて、
もし「If the Supplier threatens to be unable to deliver the Product」の動詞「threaten」を、
「Seem likely to produce an unpleasant or unwelcome result」の意味で解釈できるのだとしたら、
私はかなり恥ずかしいことを書いていることになります(苦笑)。

しかし、
私は、上記の内容が正しいことに、かなりの自信を持っています。

それでは、
どのような英語表現を使用すれば良いのかと考えると、
「the Buyer reasonably believe that the Supplier is unable to deliver the Product 」
などが良いと思います。

2015年11月5日木曜日

夫婦別姓、最高裁弁論

15人の夫婦別姓について、
初の最高裁による憲法判断が、
年内にも出るようです。
私個人的には、
少しでも社会における面倒が減って欲しいので、
とっとと夫婦別姓を認めてもらいたいのですが、
「2012年の内閣府の世論調査では、賛成が35・5%、反対が36・4%と拮抗(きっこう)しているが、50代以下では賛成が多数を占め、20代では47%にのぼる。」(11月5日 朝日新聞朝刊)
と意外にも反対が多いことに驚かされます。

特に、若い世代で反対している人が、
一体どういう理由で反対しているのか、
理解できませんし、知りたいものです。