2016年2月17日水曜日

米国『テロリスト渡航防止法』施行開始

私の知人が勤務する行政書士事務所のブログで、
2016年1月21日付で、
米国がビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法の施行を開始したことを知りました。
http://attorney-office.com/blog/20160217mi/

米国当局のウェブサイトも確認しましたが、
事実のようです。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp

衝撃的だったのが、
「2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航または滞在したことがある方(ビザ免除プログラム参加国の軍または外交目的による渡航に対しては、限られた例外有り)あるいは、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する国籍者は、ビザ免除プログラムを利用して渡米ができません」
という規定です。

私は外務省の下請の下請で、
わずか2泊ですが、
イランの首都テヘランに滞在したことがあるからです。

ESTAを使って米国出張ができないとなると、
(今の会社のみならず)
今後、私の仕事に大きく影響すると予想されることから、
「例外」に該当しないか、
該当させるためにはどのような手続きを取る必要があるのか、
頭がグルグル回転しましたが、
ふと気付いたのは、
私がテヘランに滞在したのは、
2010年10月だったはずです。
正にギリギリセーフ!

2011年3月と2010年10月の違いなんて、
米国当局の裁量みたいなものでしょうから、
本当にラッキーです。

しかし、
イラン人と結婚している日本人も結構いるはずですし、
滞在した人はもっといるはずです。
イランと比較的関係の強い日本にとっては、
厳しい改定ですね。

幸い、
Bビザ(短期商用、観光)は、
申請すれば比較的簡単に出るそうなので、
一応私は行政書士試験合格者ですし、
似たような境遇の人たちにボランティアでしてあげられるように、
申請方法を習得しておくつもりです。

(3月1日追記)
その後、さらに改定があり、
リビア、ソマリア、イエメンの3ヶ国が該当国として追加されました。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html

2016年2月16日火曜日

Defend Trade Secret Act(営業秘密保護法)

2/16付のCeongsuさんのブログ記事で紹介されていました。

2年前にも、
関連した記事がありましたが、
その時は完全スルーでした。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-11737250148.html

その頃に比べれば、
私の問題意識も格段に向上していますが、
未だに米国法にcommitする気にはなれません。

身近に語り合える人たちがいれば、
違ってくるのかもしれませんが。

いずれにせよ、
"beyond reasonable doubt"
"preponderance evidence"
(親会社の件もあり)弁護士費用の負担を求める条項(およびHold Harmlessの是非)、
については、
正確に理解しておく必要を改めて感じました。

2016年2月12日金曜日

株式会社Nicogory

2/12付のCeongsuさんのブログ記事で紹介されていた会社です。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-12127761967.html
https://corporate.nicogory.co.jp/
http://urano.nicogory.pink/

たしかに、かなり面白い会社です。
以下、『週刊ダイヤモンド』の記事です。
http://diamond.jp/articles/-/76895

「(前略)
それも、「お金がなくて自己破産するのに着手金だけで20万円も掛かるのはおかしい。本来、皆が使えるはずの法律サービスが一部の人のものになっているのでは」と感じていたからだ。

 そんな浦野幸さんが確信しているのは、ニコゴリーのようなサービスが普及すれば、単純な法律業務は機械が取って代わり、10年先を見据えれば法律専門家の役割は大きく変化するということである。
(後略)」

これはまったく、
私が感じていることと同じです。

私個人は、
極めて低レベルに、
(翻訳&通訳サービスを含む)日本語&英語におけるコミュニケーションの明確化と、
強行法規の制定(されたら良いなというwishful thinking)で、
取引法務の簡略化を志向していましたが、
浦野さんが志向しているものは、
それとはまったくスケールが違います、、、

早速、ID登録して試してみましたが、
まだβ版ということもあり、
実用段階にはないように思えます。

・内容の正確性をどう担保するのか?
・利用料金をどうするのか?
・(利用料金と合わせて)どこから収益を上げるのか?
・現状の内容(&現状の法制・法手続き)だと、結局専門家の紹介サイトにしかならないように思えるが、どうするのか?
などの疑問も感じました。

もっとも、利用者を、
「自分で考えることができる人」
「その結果について自分で責任を取れる人」
に絞っているので、
それを貫けば、
「内容の正確性の担保」は問題とならないと思います。

しかし、そうすると、
今度は利用者の拡大という面で、
問題が出てきそうです。
「自分で考えることができる人」
「その結果について自分で責任を取れる人」
が、どの程度いるのか?
そして、その人たち「だけ」を助けることに、どの程度の意義があるのか?

その点を突き詰めていくと、
結局は「行政」「政治」の問題になりそうです。

いずれにせよ、
方向性としては、
私自身の興味とドンビシャで、
今後もフォローしていこうと思います。

浦野さん本人は、
ありえないほど頭が良い&行動力の持ち主なので、
(勉強しないで東大に進学&1年休学してバックパック旅行)
私には、まったく共感できないと思いますが、
http://www.igyosyu501.jp/info/item-5-755.html
それはそれとして、
純粋に能力の高い人を尊敬できる人間になりたいと思います。

(追記)
3月6日(日)に開催された、
浦野さんがパネリストとして参加されたJAISTシンポジウムを見てきました。
パネルディスカッションでは、
浦野さんがどれほど頭の良い人なのかというのは、
正直分かりませんでした。

2016年2月11日木曜日

第4回『新橋・法務レクチャー会』(TAYL4: Talk As You Like 4th)

昨日2月10日(水)の終業後、
第4回『新橋・法務レクチャー会』(TAYL4: Talk As You Like 4th)を、
開催いたしました。

プレゼンターは、
今回も4人。

今回は、
『法務の転職』をテーマに、
プレゼンターを選択・依頼しました。

題目は以下です。
①某弁護士による『20年後の法務部と人材市場はどうなるの?』
②某法務系リクルーターによる『弁護士・法務人材 就職・転職事情 徒然なるままに』
③同じく某法務系リクルーターによる『法務・コンプライアンスポジションでの語学スキルの価値』
④某企業法務担当者による『転職活動を通じて感じた「押えておきたいこと」』

全て15分ずつ、
やっていただきました。

プレゼンターの皆様、
ありがとうございました。

その後の第13回『新橋・法務交流会』は、
メキシコ料理店『ドンブランコ新橋店』で開催いたしました。
このお店は、
制限時間を気にしないで長居できるのが素晴らしいです。

参加者の皆様、
ありがとうございました。

日本における第三国定住制度

2月11日付の朝日新聞に、
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の、
グランディ国連難民高等弁務官の記事が掲載されており、
その中で、
日本における第三国定住制度が言及されていました。

私は全然知らなかったのですが、
難民支援協会のウェブサイトで、
簡潔に説明されています。
https://www.refugee.or.jp/refugee/rst.shtml#1

しかし、
wikipediaによると、
同制度は全く上手く行っていないようです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%AE%9A%E4%BD%8F

おそらく、
他国でも受け入れるような難民しか受け入れようとしないので、
そのような難民は日本よりも他国を選らぶ、
ということなのでしょう。

日本がもっと金&労力を使うべき難民は、
既に日本に大勢いると思います。


2016年2月2日火曜日

司法通訳士

JLIA 日本司法通訳士連合会のウェブサイトによると、
・司法通訳人とは、法廷通訳人・弁護通訳人・捜査通訳人の総称です。
・法廷通訳人とは・・・裁判所の指揮のもと、主に法廷で通訳を行なう者をいう。
・弁護通訳人とは・・・主として、弁護士が刑事弁護活動をする際に通訳を行なう者をいう。
・捜査通訳人とは・・・検察・警察等が刑事事件を捜査する際に通訳を行なう者をいう。
であり、
司法通訳士とは司法通訳人のうち、通訳の技術が一定のレベルに達し、日本司法通訳士認定試験を合格した司法通訳人のことをいいます。
とのことです。
http://www.j-law-interpret.com/index.html

私は、「デポジション通訳」なるものをしてみたいのですが、
どこからその仕事に入って行けるのか検討もつきません。

とりあえず、
3月5日(土)に、
日本通訳者協会(JAT)の通訳分科会(JATINT)が主催する、
刑事裁判法廷通訳、デポジション通訳等のリーガル通訳のセミナーが開催されますので、
それに参加するつもりです。

講演者は、
佐藤晶子さん
http://www7b.biglobe.ne.jp/~come-true/
セランド修子さん
http://journal.jtf.jp/column13/id=293
それに、
右田アンドリューミーハンさん
http://www.meehan.jp/people/
の3人です。

3人の華麗な経歴を見ると、
とても私に「デポジション通訳」は務まらなさそうに思えますが、
何事も試してみないと分からないと思います。

(追記)
体調を崩して寝込んでしまい、
3月5日(土)のセミナーには参加できませんでした。
何だかんだと、
この手のセミナーに参加できないのですが、
縁がないのかもしれません。

頃合いを見て、
セミナーの録画を見ておきたいと思います。