2016年3月29日火曜日

"You might as well be hanged for a sheep as a lamb"

1820年代以前のイングランドでは、
1シリング(shilling)を超える窃盗の刑罰は死刑だったそうです。
(本当でしょうか?)

と言うわけで、
どうせ同じ死刑になるなら、
羊肉を盗むよりも羊を盗んだ方がコスパが高いという、
一種のモラルハザードを表現した英語の諺です。

強姦犯は死刑にすべき、
というような主張がされることがママあり、
3歳の娘がいる私も、全くそうだなと思ったりするのですが、
そのような法律を作ってしまうと、
どうせ同じ死刑になるなら、
強姦後に被害者を殺害してしまった方がコスパが高くなり、
(最も有力な目撃者もいなくなりますし)
今よりも望ましくない状況をもたらしかねないのです。

視野を広く保たないと有効な判断が難しくなるという一例だと思います。


2016年3月22日火曜日

語学学習の継続

hitorihoumuさんの3/19(土)付のブログ記事に、
3年ぶりのTOEIC受験と、
英語学習の継続の難しさについて書かれていました。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-506.html

これは、
私にも本当に共感できる話で、
これまで相当な時間&労力を投資したフランス語も、スペイン語も、イタリア語も、
(以上、投資した時間&労力が多い順)
全く学習を継続できておらず、
結果として、ほとんど無に帰しているという、
人生の無駄以外の何物でもない状況に、
忸怩たる思いを抱えています。

しかし、
(英語を除く)どの外国語も、
どうにも学習を継続するだけの理由がないのです。

結局、
明確な理由・動機・目的がないと、
語学学習を継続することは、
ほぼ不可能なのだと思います。

私の場合、
仕事を除けば、
Basketballという、
本当に何の役にも立っていないことに、
時には妻との関係を悪化させるほど、
執着しているわけですが、
これも、
『語学学習の継続』という意味では、
役に立っているのかもしれません。
哲学や歴史などを通して、
『語学学習の継続』ができればベターだとは思いますが。

2016年に入ってからも、
『Life Is Not an Accident: A Memoir of Reinvention』
http://www.amazon.com/gp/product/B00IHZY1NM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_d_detailpage_o02
『The Legends Club: Dean Smith, Mike Krzyzewski, Jim Valvano, and an Epic College Basketball Rivalry』
http://www.amazon.com/gp/product/B00Z3FRXI4?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_d_detailpage_o01
『Boys Among Men: How the Prep-to-Pro Generation Redefined the NBA and Sparked a Basketball Revolution』
http://www.amazon.com/gp/product/B0104EOJ0S?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_d_detailpage_o00
『Chasing Perfection: A Behind-the-Scenes Look at the High-Stakes Game of Creating an NBA Champion』
http://www.amazon.com/Chasing-Perfection-Behind-Scenes-High-Stakes/dp/0306824027
と、
Basketball関連の新刊を購入&読了していますが、
(加えて、毎日、ウェブ記事&podcastを、暇さえあれば読んで&聴いています)
上記4冊を(いや、上記のうち1冊でも)読んでいる日本人が、
一体何人いるのだろうかと思います。
5人でしょうか。10人でしょうか。
いずれにせよ、
その全員がバスケ関係の仕事をしている人でしょう。

私も、
いつか何らかの形で、
バスケ関係の仕事をするのが夢の一つです。

2016年3月17日木曜日

記録に残すということ

最近、
仕事でミスコミュニケーションが頓に増えているように思えるので、
(または、そのことに単に気が付くようになっただけかもしれませんが)
マメにメールを出すようにしています。

口頭で説明した内容や、
口頭で説明を受けた内容を、
メールにまとめて、
相手に送っておくのです。

面倒ですが、
どうやら法務担当者としては必要不可欠なことらしいと、
今更ならがら気が付きました。

(極力使わないようにしていますが)
法務的な用語&論理は法務担当者以外には理解が難しいこと、
MECEの考え方をする人が少ないこと、
何よりも、
何か問題が発生したら、その時に対応すれば良いという、
先延ばしの発想の人が多いことが、
その理由だと思います。

しかし、
上記の(私自身の)壁を越えたとしても、
読み聞きするのが面倒な人が多いという、
(=私の書いたものを読もうとすらしない人が多いという)
次の(他者の)壁が聳えているのです。

この壁をどう乗り越えれば良いのか、
試行錯誤中です。

ちなみに、
『∵』は『なぜならば』で変換できます。
『∴』は『ゆえに』で変換できます。

2016年3月16日水曜日

『Restitution in America: Why the U.S. Refuses to Join in the Global Restitution Party』(Chaim Saiman著)

以前、当ブログで書評を書いた、
Restitution: Civil Liability for Unjust Enrichment』に参照文献の一つとして挙げられていた論文です。
http://80logic20emotion.blogspot.jp/2015/06/restitution-civil-liability-for-unjust.html

著者であるChaim Saiman教授は、
Villanova Universityロースクールの教授で、
専門はなんと「ユダヤ法」(と私法全般)です。
https://www1.villanova.edu/villanova/law/academics/faculty/Facultyprofiles/ChaimSaiman.html

Villanova Universityと言うと、
Basketballオタクの私にとってはWildcatsですが、
(1985年と今年2016年にNCAA優勝のpowerhouse&Jay Wrightコーチの下では初優勝)
「ユダヤ法」を専門にしていると言われると、
アホみたく頭の良い人をイメージします。
そしてきっと、そのイメージは正しいと思います。

この論文の面白い点は、
私法全般を専門にしているというSaiman教授が、
Restitutionという、
米国と旧英国圏(Commonwealth)とで面白い逆転現象が起きている法分野を通して、
米国の法曹&法学会の全体像を簡略に紹介している点です。

その結論として、
左寄りの「富の再配分主義派」(the left-leaning redistributionalists)にも、
中道右派の「法と経済学」(law and economics movement)にも、
現在、Commonwealthで熱く議論されているRestitution関連の理論は、
非現実的で役に立たないと見られていると。

いずれにせよ、
欧米の法学は、
歴史の違いが大きいでしょうが、
(日本の法学と異なり?)上っ面な感じがしないのが興味深いです。

単に、私個人の勉強量の違いかもしれませんが。

2016年3月15日火曜日

『The Legal Analyst: A Toolkit for Thinking About the Law』(Ward Farnsworth著)

『Restitution: Civil Liability for Unjust Enrichment』と同著者による本です。
http://www.amazon.com/Legal-Analyst-Toolkit-Thinking-about/dp/0226238350/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1433378794&sr=8-1&keywords=The+Legal+Analyst%3A+A+Toolkit+for+Thinking+About+the+Law

ゲーム理論の法務への応用についての本ということで、
この本を読む前に、
日本語でゲーム理論の入門書を何冊か読んだ方が効率が良いと思い、
amazonで評価の良かった以下の2冊を、
荒川図書館から借りました。

①『高校生からのゲーム理論 (ちくまプリマー新書)』(松井彰彦・著)
http://www.amazon.co.jp/%E9%AB%98%E6%A0%A1%E7%94%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%90%86%E8%AB%96-%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%BC%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%9D%BE%E4%BA%95-%E5%BD%B0%E5%BD%A6/dp/4480688382/ref=pd_bxgy_14_img_y

②『はじめてのゲーム理論 (ブルーバックス)』(川越敏司・著)
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%90%86%E8%AB%96-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E5%B7%9D%E8%B6%8A-%E6%95%8F%E5%8F%B8/dp/4062577828/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=1433233449&sr=1-2

しかし、
①は、ありがちに「高校生からの」を間違った捉え方をした、
妙にくだけた文体が気持ち悪くて読めず、
②は、記述があっさりし過ぎていて興味が喚起されませんでした。

結局、
いきなり本書から読むことにしましたが、
実際に読み始めるまでに、
購入後約1年掛かりました。

もっとも、
一度読み始めたら、
さすがにWard Farnsworth教授、
非常に明確かつ読み易い英語で、
約1週間で読み終えることができました。
そして、
いきなり本書から読むことにした判断は正解でした。

本書を読んでようやく、
Torts(不法行為法)における、
Strict liability(No-fault liability)と、
Fault liability(Fault-based liability)との、
社会に与える影響(incentives)の違いを、
理解できた気がします。

もちろん、
Strict liabilityやFault liabilityが何を意味するかは、
法務担当者なら誰でも理解しているでしょうが、
なぜ、そのような違いが存在するのかについてまでは、
普通考えないものです。

しかし、
『Restitution: Civil Liability for Unjust Enrichment』と違って、
若干コスパが悪く(読む苦労×得られる知見)、
誰にでも薦められる本ではないです。

それでも、
いわゆる「法と経済学」(law and economics movement)的な考え方に、
初めて体系的に触れられたことが、
一番の収穫でした。

上司は、この手の本を相当に読んでいそうなので、
少しでも知見のレベルを揃えておきたいと思います。

今後、興味が続けば、
別の「法と経済学」や「ゲーム理論」の本も読んで行こうと思います。

「法と経済学」、
関係者は司法試験の試験科目にしようと働き掛けているようですが、
範囲が広過ぎ&政治的過ぎて、
当分は無理だと思います。

2016年3月14日月曜日

米国ビザ申請手順

やはり『ビザ免除プログラム』の対象外となると、
短期出張のために米国ビザを取得するのも、
かなり面倒なようです。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visaapply.asp

まず『DS-160ビザ申請書』の作成が第一のハードルです。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-ceac-ds160.html

「直近5回全ての渡米情報(到着日及び滞在期間)」を記憶&記録から「発掘」するのは、
相当に難しそうです。

私の場合、
去年の米国出張、4年前の新婚旅行(ハワイ)は、容易に「発掘」できますが、
その前の在英大勤務時のフロリダ旅行&サンフランシスコ旅行はまだしも、
おそらく5回前、テキサス州サンアントニオに雑誌の懸賞でNBAオールスターゲームを観に行ったのは、まだ大学在学中で、
果たして「発掘」できるのか疑問です。
当時のパスポートが残っていなければ、おそらく無理でしょう。
そもそも、米国当局にも記録が残っているのか疑問です。

続く米国領事との面接も、
私は(米国大使館に近い)新橋勤務なので非常に楽ですが、
ほとんどの人にとっては相当にハードルが高いはずです。

面接の際に、
「過去10年間に発行された古いパスポート」が要求されているのですが、
捨ててしまっている人はどうすれば良いのか疑問です。

いやあ、これはハードルが高い!
ギリギリ『ビザ免除プログラム』の対象外とならず、
私は本当にラッキーでした。

2016年3月11日金曜日

事後法・遡及処罰の禁止with中学生の自殺事件@広島県

2015年12月8日(火)に、
広島県府中町の町立府中緑ケ丘中の男子生徒が自殺した事件で、
事件に至るまでの学校による対応のあまりの杜撰さが大ニュースとなっていますが、
いろいろツッコミどころは満載の事件ですが、
法務的には、
「事後法・遡及処罰の禁止」に関わる点が、
一番気になりました。

「事後法・遡及処罰の禁止」は、
憲法第39条に規定されているわけですが、
そのコンセプトは、
必ずしも一般的に認識されているわけではないようです。

以下、同中学校による調査報告書の要旨ですが、
http://www.asahi.com/articles/ASJ3B5RS3J3BPITB00X.html
私が「事後法・遡及処罰の禁止」違反だと考える箇所は以下です。

「3年生を担当する教諭らで2015年5月ごろから協議し、これまでは3年生になってからの触法行為を対象にしていた推薦・専願基準を、今年度は「1・2年時も含めて3年間触法行為がないこと」と厳しい基準にする結論になった。」

「これまでは3年時の触法行為の確認ができればよかったため、3学年教員の記憶に頼っていた。1年時からの触法行為を含むことになったため、「記憶に頼ると間違いにつながる」と考えたD教諭が根拠となる資料を探そうと、11月12日、サーバー内の13、14年度の生徒指導推進委員会の会議資料を印刷。D教諭は委員会資料だから正確なはずと信じ、学年主任に渡した。

「1・2年時の触法行為を含めると決めた時点で、何を根拠資料にするか学校組織として検討すべきだったが、その意識はなかった。根拠資料の重大さを職員が認識していなかった。」

ここで『事後法・遡及処罰の禁止』違反となるのは、
「2015年5月ごろから協議し、、、厳しい基準にする結論になった。」のが、
具体的に2015年何月かは分かりませんが、
その2015年某月以降に発生した1・2年時の触法行為『のみ』を対象としなかったことです。

この事件に繋がる触法行為は、
自殺した生徒が中学1年時の2013年に発生しており、
その時点では「推薦・専願基準」の対象とはなっていなかったため、
記録&管理方法が杜撰で、
それが事件に繋がる間違いの原因になったと思います。

目的が異なると、
手続き(の正確性・厳格性)も異なってしまうという、
典型例ですが、
だからこそ、
『事後法・遡及処罰』は憲法でも禁止となっているわけです。
今回の事件は、憲法違反による事件とも言えます。

法務的には常識でも、
一般的には常識ではないということでしょうが、
一般的にも常識となるように、
機会をとらえて少しでも広めていきたいと思います。

2016年3月10日木曜日

民法733条&772条

両条に関する、
2015年12月16日(水)の(最高裁)大法廷判決です。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf

733条1項の100日を超えた分のみ、
憲法違反と判示されました。

ちなみに原告は、
作花 知志(さっか・ともし)弁護士です。
https://www.bengo4.com/other/1146/n_4119/
http://sakka-law-office.jp/

さらに、
2016年3月8日(火)には、
女性の再婚禁止期間を100日に短縮し、
その100日以内でも、
離婚した女性が妊娠していないという医師の診断書を提出すれば、
すぐに再婚を認める内容の民法改正案が、
閣議決定されました。
http://www.asahi.com/articles/ASJ37756RJ37UTIL04N.html

民法733条
  1. 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
  2. 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
民法772条
  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
私なんかは、
単純に全部なくして、
DNA鑑定をすれば良いのでは、
または、
なくせないなら、
少なくとも733条1項は男女平等に性別に関係なく適用すれば良いのでは、
と考えていました。

しかし、
産婦人科医である私の妻によると、
それでは現実に上手く行かない、
なんでもかんでも男女平等にすれば良いわけではないと。

物事が机上の論理通りに動かないことは、
事実だと思います。

2016年3月9日水曜日

中小企業投資育成(株)

中小企業投資育成株式会社法が存在し、
http://www.houko.com/00/01/S38/101.HTM
中小企業庁のウェブサイトにも掲載されているので、
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h22/gb024.html
制度自体は全く怪しくないのですが、
(FACTAによると「経産省キャリア官僚の天下り先」とのことです)
https://facta.co.jp/article/201301035.html
相続人・被相続人以外の既存株主にどのような影響が出るのか、
どのように行動することが良いのかを、
理解する必要があります。

一番手っ取り早いのは、
税理士に確認することだと思います。
http://www.kaigyou-sougyou.com/category/1622125.html
http://kabukanosagekata.main.jp/conten_hikisage4.html#touiku

先日、
丸善・丸の内本店で「事業継承」「相続」関係の棚を見てみたのですが、
中小企業投資育成(株)に言及している本は一冊も見付けることができませんでした。

改めてググッてみると、
どうやら「株式」関係の棚にあったようです。

『事業の永続・発展のための中小企業が直面する『株式』の課題と解決策』(清文社)
http://www.amazon.co.jp/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%B0%B8%E7%B6%9A%E3%83%BB%E7%99%BA%E5%B1%95%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE-%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%8C%E7%9B%B4%E9%9D%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8E%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%80%8F%E3%81%AE%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%A8%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E7%AD%96-%E5%86%86%E6%BB%91%E3%81%AA%E6%89%BF%E7%B6%99%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%83%BB%E9%9B%86%E7%B4%84%E5%8C%96-%E4%B8%AD%E9%87%8E-%E5%A8%81%E4%BA%BA/dp/4433565059

『非上場会社の事業承継における安定株主活用の法務・税務』(税務経理協会)
http://www.amazon.co.jp/%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%8B%99%E3%83%BB%E7%A8%8E%E5%8B%99-%E9%9D%9E%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B-%E6%A3%AE%E4%BA%95-%E6%98%AD%E4%BB%81/dp/4419061987/ref=cm_wl_huc_item

いずれにせよ、
相続人・被相続人にとっての情報も少ないのに、
ましてや、
相続人・被相続人以外の既存株主にとっての情報を見付けることは、
かなり難しそうです。

より一般的な観点から考えると、
「第三者割当増資における既存株主保護」となりますが、
これまで全く知らなかったことが法務担当者としては恥ずかしいことですが、
新株発行の差止(会社法210条2号)
・事前通知→(議決権10%以上の株主による)反対→株主総会の普通決議(会社法206条の2)
・(「有利発行」の場合)株主総会の特別決議(会社法199条3項、201条1項)
くらいしか既存株主保護はないようです。

とりあえず、
『司法試験・予備試験 逐条テキスト (5) 商法 2016年』を、
(さすがに自腹で)購入しました。
http://www.amazon.co.jp/dp/4847140478/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=2J52E8XGPFEFO&coliid=I1Q09SH22QUQTS

手持ちの『択一六法 商法 2012年版』(LEC)に、
(会社法206条の2)が掲載されてませんでしたので、、、

2016年3月7日月曜日

『調べる・読む・使いこなす! 企業法務のための判例活用マニュアル』(中央経済社)

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4502166111/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

hitorihoumuさんの2016年3月4日付ブログ記事で取り上げられていた本です。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/

hitorihoumuさんとは、
興味&知識レベルが、
(あくまでも)比較的に近いようで、
これまでにも結構参考にさせてもらっています。
今度、何かの機会にお誘いするなど、お礼をしたいと思っています。

同書も、
レイアウトの良さか、
文字の大きさ・フォントのおかげか、
内容以前にとにかく読み易いというのが、
私にとって何より良い点です。

おかげで、
初めてと言って良いほど、
「判例集」的なものを読むことができました。
これも含めて、
ようやく私も日本語の判例に慣れてきましたが、
果たしてこれが良いことなのか、、、

職業人としては、もちろん良いことなのですが、
文章を書くという意味においては、疑問です。

hitorihoumuさんは、
39、41、42の、
いずれも「瑕疵担保」に関する3つの判例を取り上げていましたが、
ILTが気になったのは、
65(故意または重過失がある場合、賠償額を契約金額の範囲とする契約書の規定は適用されない)
73(販売価格が「売主が開示した情報」に該当しないこと=双方の共有情報)
その他、
57(NHK集金人の業務委託契約が労働契約に該当しないこと)
58(損害保険の査定業務の業務委託契約が労働契約に該当すること)
75~78の「競業避止義務」
などです。

業務に直結する内容以外では、
私は労働関係に興味を惹かれるようだと、
改めて自覚しました。