2017年11月22日水曜日

ロゼッタ『テイラーメイド自動翻訳 T-4OO』

2017年10月19日(木)のブログ記事で紹介したサービスですが、
今月号(2018年1月号)の『Business Law Journal』の巻頭広告にも掲載されていました。


ブログ記事では、
「何とか機会を見付けて、契約書で試してみたいです。」
と書きましたが、
定期的にグループセミナーを開催しているようですし、
インターネット経由ならいつでも無料体験できるようなので、
早速、申し込んでみました。
http://www.jukkou.com/t4oo/


無料体験をしましたら、
また感想を書きます。







2017年11月20日月曜日

「下請取引の適正化について」(平成29年11月15日付)


皆さんの所にも届いていることと思いますが、
本日11月20日(月)、
公正取引委員会委員長及び経済産業大臣連名の文書である、
「下請取引の適正化について」(平成29年11月15日付)が私の会社にも届き、
下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に従い、
親事業者の遵守すべき事項について、
「社内周知及び実施」を要請されました。
送られてきた文書は、
公正取引委員会委員会のウェブサイトにも掲載されています。

私の会社は、
下請法についての社内レクチャーを定期的に実施していますので、
この要請を受けたからといって現時点で何が変わるわけでもありません。


しかし、
おそらく、
2017年2月6日(月)の私のブログ記事でも言及しました、
昨年末に、通達『下請代金の支払手段について』が50年ぶりに出されたのと同じく、
下請代金の支払手形のサイトを「120日手形」から「60日手形」に縮めるための、

2017年11月19日日曜日

ISS法務翻訳クラス

2017年10月クラスは、
既に開講していますが、
備忘録的に紹介しておきます。


「高まる法務翻訳市場のニーズに対する答えとして、プロ翻訳者養成校のISSインスティテュートと日本最大の翻訳会社(株)翻訳センターが共同で開発しました。」
とのことですが、
本当に「法務翻訳市場のニーズ」は高まっているのでしょうか?
http://blog.issnet.co.jp/?eid=1387


毎週土曜日、
2時間×15回=30時間
定員12名で、172,800円(税込)。
https://www.issnet.co.jp/courses/e_t_index.html


半年に1回、
来期の開講前に無料体験レッスンをしているようですので、
次回(おそらく2018年3月)まで覚えていたら、
受講してみるつもりです。

2017年11月18日土曜日

"mediation"と"conciliation"の違い

日本語訳では、
一般的に(主に労働分野における)「あっせん」と「調停」が当てられる、
"mediation"と"conciliation"ですが、
英語ではどういう違いがあるのか気になって調べてみました。


しかし、
多数の英語サイトを読んでみましたが、
決定版だというサイトは見つからず、
概ね共通するのは、
各国法によって定義が異なることと、
一般的に"conciliation"の方が"mediation"よりもformalなことくらいでした。


ただし、
ある"mediation"についてのウェブサイトでは、
逆に"mediation"の方が"conciliation"よりも、
unstructured process(体系化されていない手続き)だと主張しています(笑)。
http://www.mediationmatters.com/resources/articles-and-reviews-by-carl/mediation-conciliation/


ISSの法務翻訳クラスのブログでも、
「調停conciliationは日本の民事調停のように解決策という結果に至るところが主であるのに対し、あっせんmediationは当事者間の交渉を促進するという点に重きが置かれているそうです。」
と分かるような分からないような説明がされているだけです。
http://blog.issnet.co.jp/?eid=1489


結論としては、
"mediation"と"conciliation"が、
それぞれ準拠法でどう規定されているかを調べるしかないようです。

2017年11月15日水曜日

下請法に関する「受入検査」の運用

公取委のよる通達『下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準』(平成28年12月14日改正)に規定されていますが、
『返品』が認められるためには、
以下の条件を満たす必要があります。


「(前略)当該給付を受領後速やかに引き取らせる場合又は給付に係る検査をロット単位の抜取りの方法により行っている継続的な下請取引の場合において当該給付受領後の当該給付に係る下請代金の最初の支払時までに引き取らせる場合に限られる。ただし,給付に係る検査をロット単位の抜取りの方法により行っている継続的な下請取引の場合において当該給付受領後の当該給付に係る下請代金の最初の支払時までに引き取らせる場合にあっては,あらかじめ,当該引取りの条件について合意がなされ,その内容が書面化され,かつ,当該書面と発注書面との関連付けがなされていなければならない。」




さらに、「製造委託,修理委託における違反行為事例」の一つとして、
「4-6 受入検査を文書で委任していない場合の返品
 親事業者は,受領した商品の検査を自社で行わず,かつ,下請事業者に対し,当該検査を文書で委任していない場合に,受領後に不良品であることを理由として,下請事業者に引き取らせた。」
と規定されています。






ここで、
(自ら受入検査をしない)商社にとっては、
下請事業者(=仕入先)に受入検査を委託するのと、
販売先に受入検査を委託するのと、
どちらがより望ましいのか?
という論点が浮上します。






下請事業者に受入検査を委託する場合のメリットは、
上記の『運用基準』に、
「給付に係る検査を下請事業者に文書により明確に委任している場合において当該検査に明らかな手落ちの認められる給付であっても,受領後6か月を経過した場合」
と規定されており、
「受領後6か月」は、受入検査で発見されるべき、いわゆる「明らかな瑕疵」を理由とした『返品』が認められることになります。




また、
いわゆる「隠れた瑕疵」を理由とした『返品』も、
受入検査を実施していなければ認められないはずですので、
これも認められることになります。






デメリットは、
下請業者から商社が納入を受領する場合はもちろんのこと、
たとえ下請業者から販売先へ直送の場合でも、
下請業者から当社への納入=受領時期と、
当社から販売先への納入and/or検収時期とのズレ、
つまりは、
(当社と販売先とで、瑕疵担保期間の起点が検収時と合意している場合)
瑕疵担保期間のズレが発生することですが、
これは、
販売先に受入検査を委託する場合も同じですので、
特にデメリットとは言えないでしょう。





ちなみに、
下請業者に対する各種対応の要請の起点となる『受領』ですが、
上記の『運用基準』には、
「ア 「給付の受領」とは,物品の製造又は修理委託においては,給付の内容について検査をするかどうかを問わず,親事業者が下請事業者の給付の目的物を受け取り,自己の占有下に置くことである。」
と定義されていますので、
下請業者に委託した受入検査が終了しても、
(そして、受入検査の合格時が所有権の移転時と契約していても)
当社の占有下に置かれなければ、
『受領』したことにはならないようです。




これに対して、
販売先に受入検査を委託する場合のメリットは、
販売先が受入検査をすることを要求している場合に、
その要求を満たせることくらいでしょうが、
これは、
受入検査を二重にやっても問題ないと思いますし、
下請業者に対する各種対応の要請の起点となる『受領』である以上、
瑕疵担保期間のズレが小さくなる訳でもありませんので、
特にメリットとは言えないでしょう。





デメリットは、
販売先が受入検査を実施してくれない場合、

または、
実施しても、3条書面に規定した検査期間内に実施してくれない場合、
下請業者に各種対応を要請できなくなることで、

これは極めて大きなデメリットだと考えられます。

上記をまとめると、
(自ら受入検査をしない)商社の場合、
下請事業者に受入検査を委託するのが、
より安全と考えられます。

2017年11月6日月曜日

賃貸不動産(事務所)広告における「償却(費)」

事務所の賃貸の広告を読んでいると、
よく『償却』という項目を目にします。


『敷金/保証金』『礼金』は、
住居の賃貸でも馴染みがありますが、
『償却』とは何なのかと思い調べてみたところ、
「敷金や保証金から解約時等に無条件で差し引く金銭」
とのことです。
https://www.officeiten.jp/word/shikikin_etc/


ちなみに、
会計用語では、
「日本語では、有形固定資産は「減価償却費」、無形固定資産は単に「償却費」と呼びます。」
「英語では、有形固定資産の減価償却はDepreciation、無形固定資産の償却費はAmortizationと呼びます。」
とのことです。
http://diamond.jp/articles/-/46167?page=4


しかし、いずれの用語も、
賃貸不動産広告の文脈における『償却(費)』とは違うと思います。
特に、
無形固定資産の『償却費』と、
賃貸不動産広告の文脈における『償却(費)』とが異なるのが、
英語への翻訳時に誤解(and/or誤訳)を生み易そうです。