2015年8月13日木曜日

英会話サークル@日暮里(その2)

この前の水曜日の夜、
前回とは別の英会話サークルに参加してきました。
日暮里なんて辺鄙(?)な場所に、
英会話サークルが2つもあるというのは凄いです。

「日暮里英会話クラブ」という、
そのままの名称の英会話サークルです。
http://www.nipporienglish.com/

参加者は私を含めて6人(男性3人、女性3人)。
レベルは、
私よりも流暢だと感じた人はいませんでしたが、
全員が海外滞在経験があるようでした。

参加しない進行スタッフ(女性)が1人いましたが、
参加者が6人しかいないのに、
専任の進行スタッフは不要と言うか、
むしろ目障りだと感じました。

内容は、
前半が、グループでの自己紹介を約1時間。
後半が、グループワークを約30分。
合計で1時間35分です。
もっとも、
私は前半途中で退出したため、
後半がどのように進行するのかは分かりません。

3人ずつの2組に分かれての進行でしたので、
かなりの量の英語を話すことができました。

しかし残念だったのは、
私のグループの1人(おそらく20代前半の男性)が、
自分が話す内容を予め全て暗記して来ているようなタイプで、
会話に欠片も柔軟性がなく、
その不自然な表情&抑揚と相俟って、
まるで演劇の登場人物のように振る舞っていたことです。

途中で退出しなければならなかったことに、
正直、ほっとすると同時に、
その後その男性と1対1で話さなければならなくなる女性を、
(NYに2年留学経験のあるピアノ教師)
大変気の毒に感じました。

このように、
コミュニケーションは1人ぶち壊してしまう人がいると、
どうにも成立しなくなるという危険性があります。

もっとも、
この危険性は英語でのコミュニケーションに限ったことではありませんし、
また、
私自身が自覚していないだけで、
私がコミュニケーションをぶち壊してしまっていることもあるでしょう。
その男性が自覚していたとは思えませんので。

他人の振り見て我が振り直せ、と言いますが、
自分がコミュニケーション・クラッシャーにならないように注意することと、
コミュニケーション・クラッシャーとのコミュニケーションをどのように上手く維持するかが、
私の今後の課題です。

2015年8月12日水曜日

倉庫業者の『善管注意義務』と『標準倉庫寄託約款』との関係

商法では593条で、
「商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルトキト雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス」と、
倉庫業者に『善管注意義務』を課しており、
さらに617条で、
「倉庫営業者ハ自己又ハ其使用人カ受寄物ノ保管ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ其滅失又ハ毀損ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス」と、
立証責任が倉庫業者側にあることが規定されています。
(注:倉庫業者の『善管注意義務違反』は債務不履行であり、債務不履行は債務不履行側が『義務違反』がなかったことを立証しなければならないので、617条がなくても同じ結論にはなります。)

しかし、
国交省のウェブサイトにも掲載されている『標準倉庫寄託約款』では、

(賠償事由及び挙証責任)
第38条寄託者又は証券所持人に対して当会社が賠償の責任を負う損害は、当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によつて生じた場合に限る。
2 前項の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によつて生じたものであることを証明しなければならない。

として、
倉庫業者の責任を『故意又は重大な過失』に限定した上で、
寄託者が『受寄者の故意又は重大な過失を証明』する必要があると、
立証責任も転嫁しています。

当然、
『標準倉庫寄託約款』を使用しない倉庫業者など皆無でしょうから、
倉庫業者に対してよほど交渉力のある寄託者でない限り、
倉庫業者には商法593条&617条は適用されない、
ということになるのではないでしょうか?

実際、
ネットで検索すると、
商法593条&617条は任意規定のようですので、
上記の結論になりそうです。

2015年8月11日火曜日

英語での契約交渉

私にとって、
ここまでがっつり英語で契約交渉をしたのは初めてでした。

やはり、
英会話力を抜本的に向上させたいと、
改めて思いました。

J氏の英語を聞いていると、
「落ち着いて明確に話す」という、
意識の問題なのかもしれませんが、
非常に実践的だと感心させられます。

その意識を、
どのようにして行動として実践できるようにするのかが、
英会話の肝の一つだと思います。

これを実現するためには、
量をこなす、
ということが最も重要だろうと想像しますが、
(私が実現できていない現状では「想像」しかできません)
日本で、ほとんど日本語を使って生活している環境では、
量をこなすことは非常に難しいため、
いかに量をこなすことなく、
これを実現できるのかが、
一般的な日本人の英会話習得において、
最も重要なポイントだと思います。

この方法を見付けることができれば、
そして、
実際に実現することができれば、
本の1冊くらい簡単に書けるだろうなと思います。

しかし、
卵が先か鶏が先かの話になりますが、
本の1冊くらい書けないことには、
それを実現することは難しいだろうとも思います。

2015年7月29日水曜日

ニューヨーク大学 プロフェッショナル学部 ALI東京校

これまで認識していませんでしたが、
『ニューヨーク大学 プロフェッショナル学部 ALI東京校』
なんてものが存在していました。
https://www.sps.nyu.alitokyo.jp/

そこで8月22日(土)に、
『リーガル・ワークショップ
~アメリカの司法制度と法務教育を学ぶ~』
というセミナーが開催されるということで、
早速、申し込んでみました。

内容&講師については、
あまり期待していませんが、
参加者(20人)の中に、
(いろいろな意味で)良い人がいるのではないか?
と期待しています。

もっとも、
毎週土曜日(9/19-10/24)、9:00-12:30(90分×2コマ)、計18時間で、
120,600円+入学金32,400円=153,000円(税込)と料金が高いため、
受講は現実的ではありません。

しかし、
そもそも『ニューヨーク大学 プロフェッショナル学部 ALI東京校』とは何ぞや?
と調べてみると、
(COCO塾の)株式会社ニチイ学館が、
ニューヨーク大学プロフェッショナル学部(NYU-SCPS)と業務提携・サービス契約を締結して、
『アメリカン・ランゲージ・インスティテュート(ALI)東京校』を2013年10月に開校したとのことです。
http://www.nichiigakkan.co.jp/up_files/pdf/1226

COCO塾にせよ、Gabaにせよ、このALIにせよ、
非常に高価で、
私の周りでは一人も受講生を知らないのですが、
事業が成立しているということは、
行く人は行くのでしょうね。

(8月23日 追記)
家庭の事情で、セミナーには参加できませんでした。
ぜひ平日に開催して欲しいものです。

2015年7月28日火曜日

意味のない変更案

日本語の契約書について、
「なぜ、そこにこだわるのか?」と、
疑問に感じる変更案に頻繁に遭遇します。

全角の数字を半角にしてきたり、
「売主」と「買主」を「甲」と「乙」にしてきたり、
趣味の違いとしか思えない助詞や句読点を変更してきたり。

日本語として意味が変わらず、
明確になるわけでもないのなら、
わざわざ変更する必要はないのでは?
と、その度に思います。

しかし、
我が身を振り返って考えてみると、
私は日本語の契約書については、
上記のスタンスで臨みますが、
英語の契約書については、
表現的にも文法的にも、
できるだけ正確で明確な文章に変更したいという、
希望というか衝動に駆られます。

この違いの理由を考えてみると、
私の英語に対する自信のなさだと思います。
母国語である日本語なら、
「意味が変わらない」という自分の判断に確信を持って対応できるのに対して、
外国語である英語だと、
本当に「意味が変わらない」のか?と不安を感じるのです。

そう考えると、
日本人であるにも関わらず、
日本語の契約書について、
私が「意味は変わらないのに」と感じる変更をしてくる人は、
実は自身の日本語の理解力に確信を持てない・持たないように注意している、
誠実または慎重な人なのかもしれません。

単純に融通が利かない人という可能性の方が、
はるかに高いでしょうが。

2015年7月3日金曜日

『アメリカ不法行為法(第1版)』(樋口範雄)

数年前に購入後、
これまで部分的にしか読んでいなかった本です。

既に第2版が出版されてしまっていますが、
今更ながら最初から読んでみたところ、
とても参考になりました。

同著者の『アメリカ契約法』よりも、
ずっとまとまっていると感じました。
もっともこの印象は、
私の米国不法行為法についての知識が、
米国契約法についての知識よりも、
はるかに乏しかったからかもしれません。

すべての法務翻訳者は、
少なくとも同著者の『アメリカ契約法』と『アメリカ不法行為法』は、
読んでおくべきだと思います。
(私の自己イメージは、未だに法務翻訳者です)

時間がある時に、
第2版で何が変わったのか、
図書館で借りて確認しようと思います。
(実際、何度も借りていますが、まだ読めていません)

ちなみに、
Torts(不法行為法)のホーンブック(シケタイのような本)を、
私は今年2月に日本のamazonで注文しているのですが、
6月になっても未だに入荷しません。

ぜひamazonには、
「確定注文」オプションを作って欲しいです。
(購入者によるキャンセルができない注文)

某メーカーの案件が一段落したら、
北米支社に、
Torts(不法行為法)のケースブックと一緒に送ってもらおうと考えています。

(追記)
某メーカーの案件で北米に出張したため、
Criminal Law(刑法)とCivil Procedure(民事訴訟法)のホーンブックも合わせて、
購入しました。
重かったです。

また、この某メーカーとの契約交渉では、
本書の第8章第3節の「寄与過失・比較過失」の知識を披露したことで、
相手方の米国法弁護士の信頼が得られたと思っています。

ちょっとした知識が大きな意味を持つことがあるので、
不断の地道な努力が必要だと、
改めて思いました。

2015年7月1日水曜日

米国連邦最高裁判所2014-2015年開廷期の主な判例

恒例のThe New York Times紙によるまとめ記事です。

『Major Supreme Court Cases in 2015』
http://www.nytimes.com/interactive/2015/us/major-supreme-court-cases-in-2015.html?_r=0

個人的には、
同性婚を認める、Obergefell v. Hodges
が、特に興味深かったです。