「末末現金振り込み」などの『支払条件』(売る側から言うと『回収条件』)を、
英語でどう表現するのが正しいかは、
調べてみないと分かりません。
何となくこれで通じるだろうと、
調べないで書いている人も多いのですが、
そうすると誤解が生じる危険性があります。
各種の『支払条件』を英語で表現するには、
まず『支払条件』を英語でどう表現するかを知る必要があります。
『支払条件』を英語で表現すると、
端的には"payment terms"なわけですが、
これで検索すると、
いわゆる「フルセンテンス」の表現が多くヒットしてしまい、
「末末現金振り込み」など、
請求書に使う省略表現に辿り着くまでに少し面倒です。
そこで、
請求書に使う『支払条件』を英語で表現するとどうなるかと言うと、
単純に"invoice payment terms"となります。
言われてみれば、
そりゃそうだという感じなのですが、
この表現に辿り着きさえすれば、
後はいくらでもsampleを入手できます。
翻訳のポイントは、
この「そりゃそうだ」という表現に、
いかに辿りつくかなのです。
ちなみに、
「末末現金振り込み」ですが、
"Net 30 EOM (end of month)"が一番近そうですが、
"Net 30 EOM"は、正確には「請求書が到着した月の月末から30日以内に支払う」という
意味になります。
一般的に、
「末末現金振り込み」とは、
「ある月に納入した製品の代金を、翌月末までに銀行口座に振り込む」という意味でしょうから、
「Payment by wire transfer before the end of the month following the delivery month」などと、
長々と書く必要がありそうです。
2019年2月15日金曜日
2019年2月9日土曜日
latent defect / patent defect (隠れた瑕疵/明らかな瑕疵)
英文契約書を読んでいると、
「latent defect」(隠れた瑕疵)という表現に、
結構な頻度で遭遇します。
ふと、
それでは「明らかな瑕疵」は英語で何と言うのだろう?
と気になりました。
「明らかな瑕疵」がある場合には、
受領時の検査に失格しますので、
契約書には出てきません。
大抵の場合、
受領時の検査に合格後、
「latent defect」(隠れた瑕疵)が判明した場合にも、
受領時の検査に失格した場合と同じ対応をするように、
と書かれているからです。
調べてみたところ、
「明らかな瑕疵」は「patent defect」と言うようです。
そう、
「特許」と同じ「patent」を、
形容詞として使うのです。
ちなみに、
発音も同じです。
Oxfordの辞書を引くと、
形容詞として使う場合の最初の語義として、
「Easily recognizable; obvious.」が出てきます。
https://en.oxforddictionaries.com/definition/patent
語源は、
Late Middle English: from Old French, from Latin patent- ‘lying open’, from the verb patere. The noun sense is from letters patent.
とのことなので、
「特許」という名詞よりも、
「明らかな」という形容詞の方が、
そもそも先だったようです。
「特許」という概念が生じたのは比較的最近のことでしょうから、
当然でしょうね。
「latent defect」(隠れた瑕疵)という表現に、
結構な頻度で遭遇します。
ふと、
それでは「明らかな瑕疵」は英語で何と言うのだろう?
と気になりました。
「明らかな瑕疵」がある場合には、
受領時の検査に失格しますので、
契約書には出てきません。
大抵の場合、
受領時の検査に合格後、
「latent defect」(隠れた瑕疵)が判明した場合にも、
受領時の検査に失格した場合と同じ対応をするように、
と書かれているからです。
調べてみたところ、
「明らかな瑕疵」は「patent defect」と言うようです。
そう、
「特許」と同じ「patent」を、
形容詞として使うのです。
ちなみに、
発音も同じです。
Oxfordの辞書を引くと、
形容詞として使う場合の最初の語義として、
「Easily recognizable; obvious.」が出てきます。
https://en.oxforddictionaries.com/definition/patent
語源は、
Late Middle English: from Old French, from Latin patent- ‘lying open’, from the verb patere. The noun sense is from letters patent.
とのことなので、
「特許」という名詞よりも、
「明らかな」という形容詞の方が、
そもそも先だったようです。
「特許」という概念が生じたのは比較的最近のことでしょうから、
当然でしょうね。
2017年11月22日水曜日
ロゼッタ『テイラーメイド自動翻訳 T-4OO』
2017年10月19日(木)のブログ記事で紹介したサービスですが、
今月号(2018年1月号)の『Business Law Journal』の巻頭広告にも掲載されていました。
ブログ記事では、
「何とか機会を見付けて、契約書で試してみたいです。」
と書きましたが、
定期的にグループセミナーを開催しているようですし、
インターネット経由ならいつでも無料体験できるようなので、
早速、申し込んでみました。
http://www.jukkou.com/t4oo/
無料体験をしましたら、
また感想を書きます。
今月号(2018年1月号)の『Business Law Journal』の巻頭広告にも掲載されていました。
ブログ記事では、
「何とか機会を見付けて、契約書で試してみたいです。」
と書きましたが、
定期的にグループセミナーを開催しているようですし、
インターネット経由ならいつでも無料体験できるようなので、
早速、申し込んでみました。
http://www.jukkou.com/t4oo/
無料体験をしましたら、
また感想を書きます。
2017年11月18日土曜日
"mediation"と"conciliation"の違い
日本語訳では、
一般的に(主に労働分野における)「あっせん」と「調停」が当てられる、
"mediation"と"conciliation"ですが、
英語ではどういう違いがあるのか気になって調べてみました。
しかし、
多数の英語サイトを読んでみましたが、
決定版だというサイトは見つからず、
概ね共通するのは、
各国法によって定義が異なることと、
一般的に"conciliation"の方が"mediation"よりもformalなことくらいでした。
ただし、
ある"mediation"についてのウェブサイトでは、
逆に"mediation"の方が"conciliation"よりも、
unstructured process(体系化されていない手続き)だと主張しています(笑)。
http://www.mediationmatters.com/resources/articles-and-reviews-by-carl/mediation-conciliation/
ISSの法務翻訳クラスのブログでも、
「調停conciliationは日本の民事調停のように解決策という結果に至るところが主であるのに対し、あっせんmediationは当事者間の交渉を促進するという点に重きが置かれているそうです。」
と分かるような分からないような説明がされているだけです。
http://blog.issnet.co.jp/?eid=1489
結論としては、
"mediation"と"conciliation"が、
それぞれ準拠法でどう規定されているかを調べるしかないようです。
一般的に(主に労働分野における)「あっせん」と「調停」が当てられる、
"mediation"と"conciliation"ですが、
英語ではどういう違いがあるのか気になって調べてみました。
しかし、
多数の英語サイトを読んでみましたが、
決定版だというサイトは見つからず、
概ね共通するのは、
各国法によって定義が異なることと、
一般的に"conciliation"の方が"mediation"よりもformalなことくらいでした。
ただし、
ある"mediation"についてのウェブサイトでは、
逆に"mediation"の方が"conciliation"よりも、
unstructured process(体系化されていない手続き)だと主張しています(笑)。
http://www.mediationmatters.com/resources/articles-and-reviews-by-carl/mediation-conciliation/
ISSの法務翻訳クラスのブログでも、
「調停conciliationは日本の民事調停のように解決策という結果に至るところが主であるのに対し、あっせんmediationは当事者間の交渉を促進するという点に重きが置かれているそうです。」
と分かるような分からないような説明がされているだけです。
http://blog.issnet.co.jp/?eid=1489
結論としては、
"mediation"と"conciliation"が、
それぞれ準拠法でどう規定されているかを調べるしかないようです。
2017年11月6日月曜日
賃貸不動産(事務所)広告における「償却(費)」
事務所の賃貸の広告を読んでいると、
よく『償却』という項目を目にします。
『敷金/保証金』『礼金』は、
住居の賃貸でも馴染みがありますが、
『償却』とは何なのかと思い調べてみたところ、
「敷金や保証金から解約時等に無条件で差し引く金銭」
とのことです。
https://www.officeiten.jp/word/shikikin_etc/
ちなみに、
会計用語では、
「日本語では、有形固定資産は「減価償却費」、無形固定資産は単に「償却費」と呼びます。」
「英語では、有形固定資産の減価償却はDepreciation、無形固定資産の償却費はAmortizationと呼びます。」
とのことです。
http://diamond.jp/articles/-/46167?page=4
しかし、いずれの用語も、
賃貸不動産広告の文脈における『償却(費)』とは違うと思います。
特に、
無形固定資産の『償却費』と、
賃貸不動産広告の文脈における『償却(費)』とが異なるのが、
英語への翻訳時に誤解(and/or誤訳)を生み易そうです。
よく『償却』という項目を目にします。
『敷金/保証金』『礼金』は、
住居の賃貸でも馴染みがありますが、
『償却』とは何なのかと思い調べてみたところ、
「敷金や保証金から解約時等に無条件で差し引く金銭」
とのことです。
https://www.officeiten.jp/word/shikikin_etc/
ちなみに、
会計用語では、
「日本語では、有形固定資産は「減価償却費」、無形固定資産は単に「償却費」と呼びます。」
「英語では、有形固定資産の減価償却はDepreciation、無形固定資産の償却費はAmortizationと呼びます。」
とのことです。
http://diamond.jp/articles/-/46167?page=4
しかし、いずれの用語も、
賃貸不動産広告の文脈における『償却(費)』とは違うと思います。
特に、
無形固定資産の『償却費』と、
賃貸不動産広告の文脈における『償却(費)』とが異なるのが、
英語への翻訳時に誤解(and/or誤訳)を生み易そうです。
2017年10月3日火曜日
pro forma
誤解されているように思える、
法務部門でよく扱う英単語の一つに、
「pro forma」があります。
以下、Oxford Dictionaryのweb版での定義です。
https://en.oxforddictionaries.com/definition/pro_forma
1. Dne or produced as a matter of form
‘pro forma reports’
1.1 Denoting a standard document or form, especially an invoice sent in advance of or with goods supplied.
‘a pro forma invoice’
1.2 (of a financial statement) showing potential or expected income, costs, assets, or liabilities, especially in relation to some planned act or situation.
それに対して、英辞郎on the WEBでの定義です。
http://eowp.alc.co.jp/search?q=pro+forma
1.《ラテン語》形式的な、形式上の
2.《ラテン語》見積もりの、仮の、試算の
pro forma contract
見積契約書
pro forma invoice
《貿易》プロフォーマ・インボイス、見積送り状
どうも、
「見積もりの」という意味に引っ張られてしまっている人が多いように感じますが、
特に契約書類の文脈で使用される場合には、
「standard」という意味で使われている場合がほとんどだと思います。
つまり、
「標準基本契約書」や「標準約款」における、
「標準の」という意味で、
「pro forma」は使われています。
英辞郎on the WEBの影響力は非常に大きいと思いますので、
早急に定義を追加してもらいたいところですが、
残念ながら、
ユーザーがコメントできるような仕組みはなさそうです。
法務部門でよく扱う英単語の一つに、
「pro forma」があります。
以下、Oxford Dictionaryのweb版での定義です。
https://en.oxforddictionaries.com/definition/pro_forma
1. Dne or produced as a matter of form
‘pro forma reports’
1.1 Denoting a standard document or form, especially an invoice sent in advance of or with goods supplied.
‘a pro forma invoice’
1.2 (of a financial statement) showing potential or expected income, costs, assets, or liabilities, especially in relation to some planned act or situation.
‘revenues in excess of 35 million dollars on a pro forma basis’
それに対して、英辞郎on the WEBでの定義です。
http://eowp.alc.co.jp/search?q=pro+forma
1.《ラテン語》形式的な、形式上の
2.《ラテン語》見積もりの、仮の、試算の
pro forma contract
見積契約書
pro forma invoice
《貿易》プロフォーマ・インボイス、見積送り状
どうも、
「見積もりの」という意味に引っ張られてしまっている人が多いように感じますが、
特に契約書類の文脈で使用される場合には、
「standard」という意味で使われている場合がほとんどだと思います。
つまり、
「標準基本契約書」や「標準約款」における、
「標準の」という意味で、
「pro forma」は使われています。
英辞郎on the WEBの影響力は非常に大きいと思いますので、
早急に定義を追加してもらいたいところですが、
残念ながら、
ユーザーがコメントできるような仕組みはなさそうです。
2017年7月12日水曜日
『国際交渉の法律英語』(中村秀雄・著)
書店で内容を確認することなく、
ついamazonで「タイトル買い」をしまったのですが、
大失敗でした。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4535522529/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
しっかり読めば、
それなりに役に立つ内容だと思いますが、
私にはとても読む気になれない内容構成&エディトリアル・デザインでした。
そして残念ながら、
その読みにくさを乗り越えさせてくれるだけの内容がありませんでした。
その内容は、
紙面の3分の2を占める第1部が「的を射た動詞を選ぶ」、
残りの3分の1を占める第2部が「動詞以外の道具立て」で、
要するに用語・文例集です。
しかし、
この単語をこう使ったら実際の交渉が上手くいったとか、
逆に、こういう大失敗をしたとかいう実例の紹介はなく、
参考文献から文例を集めてきただけの、
無味乾燥な内容です。
文体も、
「~であろう」「~にはなるまい」といった感じで、
非常に読みにくいです。
まあ、
ある一定の割合で、
こういう外れの本があることは、
「タイトル買い」をする者として、
引き受けなければならないリスクですね。
ついamazonで「タイトル買い」をしまったのですが、
大失敗でした。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4535522529/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
しっかり読めば、
それなりに役に立つ内容だと思いますが、
私にはとても読む気になれない内容構成&エディトリアル・デザインでした。
そして残念ながら、
その読みにくさを乗り越えさせてくれるだけの内容がありませんでした。
その内容は、
紙面の3分の2を占める第1部が「的を射た動詞を選ぶ」、
残りの3分の1を占める第2部が「動詞以外の道具立て」で、
要するに用語・文例集です。
しかし、
この単語をこう使ったら実際の交渉が上手くいったとか、
逆に、こういう大失敗をしたとかいう実例の紹介はなく、
参考文献から文例を集めてきただけの、
無味乾燥な内容です。
文体も、
「~であろう」「~にはなるまい」といった感じで、
非常に読みにくいです。
まあ、
ある一定の割合で、
こういう外れの本があることは、
「タイトル買い」をする者として、
引き受けなければならないリスクですね。
2017年6月21日水曜日
クラウド翻訳サービス
上司に翻訳会社を紹介する際に、
『Conyac』という、
クラウドソーシングサービスを見付けました。
元々、クラウド翻訳サービスだったようですが、
今は翻訳以外にも依頼できるようです。
これも、
守秘義務的に問題ないのか不安に感じますし、
長文の契約書に対応できるのかも不安に感じますが、
ぜひ一度試してみたいと思います。
その流れで、
『Gengo』という、
クラウド翻訳サービスも見付けました。
「おすすめのコンテンツ例」に、
「契約書」が含まれていないのが気になりますが、
これも、ぜひ一度試してみたいと思います。
このようなクラウド翻訳サービスの影響で、
契約文書以外の翻訳料金は確実に下がっていると思いますし、
契約文書の翻訳料金も、
近い将来、確実に下がると思います。
そういう意味では、
このようなクラウド翻訳サービスを利用することは、
翻訳者を害することのように感じますが、
今後、Machine Translationが今のペースで発達すれば、
近い将来、
クラウド翻訳サービスを含めて、
あらゆる翻訳サービスが不要になるでしょうし、
さらには、
(マジで)人類がAIに滅亡させられるかもしれませんので、
あまり気にしなくても良いかなと思っています。
↓Wired誌に掲載された有名な記事です。
"Why the future doesn't need us."
という訳で(?)、
これから大工になろうと思っています。
『Conyac』という、
クラウドソーシングサービスを見付けました。
元々、クラウド翻訳サービスだったようですが、
今は翻訳以外にも依頼できるようです。
これも、
守秘義務的に問題ないのか不安に感じますし、
長文の契約書に対応できるのかも不安に感じますが、
ぜひ一度試してみたいと思います。
その流れで、
『Gengo』という、
クラウド翻訳サービスも見付けました。
「おすすめのコンテンツ例」に、
「契約書」が含まれていないのが気になりますが、
これも、ぜひ一度試してみたいと思います。
このようなクラウド翻訳サービスの影響で、
契約文書以外の翻訳料金は確実に下がっていると思いますし、
契約文書の翻訳料金も、
近い将来、確実に下がると思います。
そういう意味では、
このようなクラウド翻訳サービスを利用することは、
翻訳者を害することのように感じますが、
今後、Machine Translationが今のペースで発達すれば、
近い将来、
クラウド翻訳サービスを含めて、
あらゆる翻訳サービスが不要になるでしょうし、
さらには、
(マジで)人類がAIに滅亡させられるかもしれませんので、
あまり気にしなくても良いかなと思っています。
↓Wired誌に掲載された有名な記事です。
"Why the future doesn't need us."
という訳で(?)、
これから大工になろうと思っています。
2017年6月20日火曜日
Googleの翻訳エンジンについて
昨年2016年11月にGoogleが一新した翻訳エンジン、
Google Neural Machine Translation Systemを、
(一般にはGNMTと呼ばれています)
個人的&会社の業務で使えないかと、
そうもいきません。
そもそも、
私が勤務する会社のPCからでは、
Google翻訳のページにアクセスすらできません。
お金を払っても良いから、
Google Neural Machine Translation Systemを、
『Google Translator Toolkit』を使えばできるのか、
『Google Cloud Translation API』を使えばできるのか、
どなたかご存知の方がいたら、
是非ご連絡ください。
ちなみに、
Google Neural Machine Translation Systemに関する、
Googleによる論文です。
https://arxiv.org/pdf/1609.08144.pdf
Google Neural Machine Translation Systemを、
(一般にはGNMTと呼ばれています)
個人的&会社の業務で使えないかと、
いろいろ調べています。
完全にプライベートなテキストであれば、
Google翻訳を使えば良いだけですが、
守秘義務が課されているテキストの場合は、そうもいきません。
そもそも、
私が勤務する会社のPCからでは、
Google翻訳のページにアクセスすらできません。
お金を払っても良いから、
Google Neural Machine Translation Systemを、
守秘義務がされる形で利用できないかと調べているのですが、
これまでの所、
その方法が見付かりません。
『Google Translator Toolkit』を使えばできるのか、
『Google Cloud Translation API』を使えばできるのか、
どなたかご存知の方がいたら、
是非ご連絡ください。
ちなみに、
Google Neural Machine Translation Systemに関する、
Googleによる論文です。
https://arxiv.org/pdf/1609.08144.pdf
2017年5月20日土曜日
(お礼)5月19日開催「法務の英語」無料レクチャー会
以前に当ブログで募集していたイベントですが、
http://shoshahomu.blogspot.jp/2017/03/519.html
昨日5月19日(金)、
「法務の英語」と題して、
プレゼン会(TAYL8)を開催いたしました。
開場の18時30分から、
多くの人たちに来ていただき、
(申込み人数「55人」)
私の時間管理が拙かったために、
またしても予定時間を大幅に超えてしまいましたが、
概ね好評でした。
その後、
新橋駅前の会場に場所を移しての、
第18回「新橋・法務交流会」(DAYL18)も大盛況でした。
(申込み人数「50人」)
初のビュッフェ形式(着席)でしたが、
最初から最後までほとんど誰も座ることなく、
店の人には、
「椅子、無かった方が良かったのでは?」と言われたほどでした。
これも全て、
参加していただいた皆様のおかげです。
本当に、ありがとうございました。
次回は9月に、
「英語で法務プレゼン」をテーマに、
TAYL9&DAYL19の開催を予定しています。
過去のTAYL&DAYLにご参加いただいたた方も、
まだ未参加の方も、
ぜひご参加ください。
詳細が決まり次第、
また当ブログでも、
お知らせしますので、
よろしくお願いします。
http://shoshahomu.blogspot.jp/2017/03/519.html
昨日5月19日(金)、
「法務の英語」と題して、
プレゼン会(TAYL8)を開催いたしました。
開場の18時30分から、
多くの人たちに来ていただき、
(申込み人数「55人」)
私の時間管理が拙かったために、
またしても予定時間を大幅に超えてしまいましたが、
概ね好評でした。
その後、
新橋駅前の会場に場所を移しての、
第18回「新橋・法務交流会」(DAYL18)も大盛況でした。
(申込み人数「50人」)
初のビュッフェ形式(着席)でしたが、
最初から最後までほとんど誰も座ることなく、
店の人には、
「椅子、無かった方が良かったのでは?」と言われたほどでした。
これも全て、
参加していただいた皆様のおかげです。
本当に、ありがとうございました。
次回は9月に、
「英語で法務プレゼン」をテーマに、
TAYL9&DAYL19の開催を予定しています。
過去のTAYL&DAYLにご参加いただいたた方も、
まだ未参加の方も、
ぜひご参加ください。
詳細が決まり次第、
また当ブログでも、
お知らせしますので、
よろしくお願いします。
2017年5月10日水曜日
「(損害や費用を)被る・蒙る」
「(損害や費用を)被る・蒙る」を表現する動詞として、
英文契約書で圧倒的に最も多く見掛ける単語は、
「incur」です。
しかし、
この「incur」という動詞、
契約書以外の文章ではそれほど頻繁には見掛けないので、
厳密にはどういう意味なのか、
疑問に思いました。
まず、
いつものオンライン版『Oxford Living Dictionaries』で検索すると、
Become subject to (something unwelcome or unpleasant) as a result of one's own behaviour or actions.
とあり、
掲載されている例文からも、
自業自得的なニュアンスが読み取れます。
しかし、
iPad アプリ『BLACK'S LAW DICTIONARY 9TH』で検索すると、
To suffer or bring on oneself (a liability or expense)と、
特に自業自得的なニュアンスは読み取れません。
「suffer」を使えば良いだけかもしれませんが、
何となく契約書っぽくない感じがします。
もっとも、
この「契約書っぽさ」こそ避けるべきものであり、
もっと積極的に「suffer」を使うべきなのかもしれません。
しかし、
結局「incur」を選択してしまうあたりが、
私も保守的な法務担当者の1人なのでしょうね(苦笑)。
ちなみに、
「suffer」という動詞には、
目的語が続く「suffer~」と、
目的語が続かない(代わりに前置詞+前置詞の目的語が続く)「suffer from~」という、
2つの使い方がありますが、
何となく、
「suffer~」が~を直接的に、
「suffer from~」が~から間接的に、
ネガティブなものを被ると理解していたのですが、
今回改めて調べてみたところ、
オンライン版『Oxford Living Dictionaries』では、
「suffer~」がExperience or be subjected to (something bad or unpleasant)
「suffer from~」がBe affected by or subject to (an illness or ailment)
と、分かったような分からないような定義でした。
一つの違いは、
「suffer from~」に続くのがan illness or ailmentのようなニュアンスの内容であること、
もう一つの違いは、
私のこれまでの理解で合っているような気がします。
もう一つ、
英文契約書でよく見掛ける動詞に、
「sustain」がありますが、
この動詞は「~を支える」的な意味を強く感じるので、
私は、この文脈で使用することは避けています。
英文契約書で圧倒的に最も多く見掛ける単語は、
「incur」です。
しかし、
この「incur」という動詞、
契約書以外の文章ではそれほど頻繁には見掛けないので、
厳密にはどういう意味なのか、
疑問に思いました。
まず、
いつものオンライン版『Oxford Living Dictionaries』で検索すると、
Become subject to (something unwelcome or unpleasant) as a result of one's own behaviour or actions.
とあり、
掲載されている例文からも、
自業自得的なニュアンスが読み取れます。
しかし、
iPad アプリ『BLACK'S LAW DICTIONARY 9TH』で検索すると、
To suffer or bring on oneself (a liability or expense)と、
特に自業自得的なニュアンスは読み取れません。
「suffer」を使えば良いだけかもしれませんが、
何となく契約書っぽくない感じがします。
もっとも、
この「契約書っぽさ」こそ避けるべきものであり、
もっと積極的に「suffer」を使うべきなのかもしれません。
しかし、
結局「incur」を選択してしまうあたりが、
私も保守的な法務担当者の1人なのでしょうね(苦笑)。
ちなみに、
「suffer」という動詞には、
目的語が続く「suffer~」と、
目的語が続かない(代わりに前置詞+前置詞の目的語が続く)「suffer from~」という、
2つの使い方がありますが、
何となく、
「suffer~」が~を直接的に、
「suffer from~」が~から間接的に、
ネガティブなものを被ると理解していたのですが、
今回改めて調べてみたところ、
オンライン版『Oxford Living Dictionaries』では、
「suffer~」がExperience or be subjected to (something bad or unpleasant)
「suffer from~」がBe affected by or subject to (an illness or ailment)
と、分かったような分からないような定義でした。
一つの違いは、
「suffer from~」に続くのがan illness or ailmentのようなニュアンスの内容であること、
もう一つの違いは、
私のこれまでの理解で合っているような気がします。
もう一つ、
英文契約書でよく見掛ける動詞に、
「sustain」がありますが、
この動詞は「~を支える」的な意味を強く感じるので、
私は、この文脈で使用することは避けています。
2017年3月25日土曜日
5月19日開催「法務の英語」無料レクチャー会
昨年12月2日(TAYL6)、今月3月10日(TAYL7)と、
2回続けてイレギュラーな形式のイベントが続きましたが、
今回(TAYL8)はTAYL(Talk As You Like)のルーツに戻って、
6名の英語に堪能な法務担当者が、
その苦しみや楽しみ、そして上達の秘訣などを、
情熱を込めてプレゼンします!
開催日時は、
5月19日(金)19時~20時10分(18時30分開場)。
開催場所は、
東京の新橋駅近くで、
お申込みいただいた方に個別にお知らせいたします。
参加をご希望の方は、
『お問い合わせ』をクリックして表示されるフォームに、
名前とメールアドレスに加えて、
メッセージ欄に所属会社名(または学校名)と、
法務経験年数’(法務経験の無いの方はその旨お書きください)をご記入の上、
お申込みください。
ご記入いただいた個人情報は、
このWebサイト上には表示されませんし、
上記申し込みの目的のためにのみ使用させて頂くことをお約束します。
折り返し、
こちらから会場など必要事項をご連絡いたします。
当日は続けて(20時30分~22時30分)、
第18回「新橋・法務交流会」(DAYL 18: Drink As You Like 18)も開催いたしますので、
併せてご参加ください。
以上、お申込みお待ちしています!
2回続けてイレギュラーな形式のイベントが続きましたが、
今回(TAYL8)はTAYL(Talk As You Like)のルーツに戻って、
6名の英語に堪能な法務担当者が、
その苦しみや楽しみ、そして上達の秘訣などを、
情熱を込めてプレゼンします!
開催日時は、
5月19日(金)19時~20時10分(18時30分開場)。
開催場所は、
東京の新橋駅近くで、
お申込みいただいた方に個別にお知らせいたします。
参加をご希望の方は、
『お問い合わせ』をクリックして表示されるフォームに、
名前とメールアドレスに加えて、
メッセージ欄に所属会社名(または学校名)と、
法務経験年数’(法務経験の無いの方はその旨お書きください)をご記入の上、
お申込みください。
ご記入いただいた個人情報は、
このWebサイト上には表示されませんし、
上記申し込みの目的のためにのみ使用させて頂くことをお約束します。
折り返し、
こちらから会場など必要事項をご連絡いたします。
当日は続けて(20時30分~22時30分)、
第18回「新橋・法務交流会」(DAYL 18: Drink As You Like 18)も開催いたしますので、
併せてご参加ください。
以上、お申込みお待ちしています!
2017年2月12日日曜日
米入国禁止の大統領令、政権側の不服退ける 連邦控訴裁
朝日新聞の速報ですが、
米国時間2月9日、
連邦第9控訴裁(カリフォルニア州サンフランシスコ)が、
7カ国(イラン、イラク、リビア、ソマリア、スーダン、シリア、イエメン)の国民の入国を一時禁止した米大統領令について、
一時的な効力停止を維持する決定をしました。
http://digital.asahi.com/articles/ASK290HTXK28UHBI02Y.html?ref=flashmail
これは、
米国時間2月3日に出された、
この問題も、
オバマケアと同様に、
最終的には連邦最高裁に上げられることになると思います。
その場合のシナリオを、
『The Nine』『The Oath』の著者であるJeffrey Toobin氏が、
2月10日付の『The New Yorker』の記事にまとめています。
http://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-vulnerabilities-in-the-ninth-circuits-executive-order-decision
この記事の中でToobin氏は、
連邦最高裁が米大統領令を支持する可能性のある論点として、
以下の4つのポイントを挙げています。
①憲法第3条に規定する、
当時者適格(standing)を満たさないのではないか?
今回のケースでは、
ワシントン州とミネソタ州が原告となっているわけですが、
その理由が、
「教授陣や学生たちへの影響により、州立大学の教育や研究が害される」
というものです。
教授陣や学生たち「自身」が提訴したのであれば、
何の問題もありませんが、
果たしてワシントン州やミネソタ州に当時者適格(standing)があるのかと。
②トランプ大統領は、
今回の大統領令を、
合衆国法典第8編第1182条(f)に基づいて出しているわけですが、
この制定法について、
連邦第9控訴裁は何の言及もしていないと。
③連邦第9控訴裁は、
今回の大統領令が基本的に「Due Process」違反であると判断しているわけですが、
その際に、主に「市民権」を持っている人たちに言及しているのですが、
今回の大統領令による影響を受ける人たちの大半は、
「市民権」を持っていない人たちであり、
そのような人たちの「Due Process」についての権利は遥かに弱いだろうと。
④原告側は、
今回の大統領令が「宗教による差別」であると主張しているわけですが、
この点についても、
入国の許可・不許可に関しては、
大統領に大きな裁量が与えられており、
原告側による「宗教による差別」であるとの主張が認められないかもしれない、
としています。
今回のケースが連邦最高裁に上げられることになれば、
おそらく、
いつものようにケネディ判事の判断次第になると思いますが、
移民や安全保障に関する大統領権限の根幹に係わってくるケースであり、
予断を許さない、
極めて興味深いケースになると思います。
(2月13日追記)
ちょうど1年前の「米国『テロリスト渡航防止法』施行開始」の記事へのアクセスが、
急に増えているので読み直してみたら、
その時=オバマ政権が指定した7カ国と同じですね。
http://shoshahomu.blogspot.jp/2016/02/blog-post_17.html
トランプ政権になって、
急に出てきた話というわけでもなさそうです。
(2月14日追記)
マイケル・フリン大統領補佐官(国家安全保障担当)の辞任により、
トランプ政権は当面、
(バノン首席戦略官が主導したと言われる)今回のケースを、
連邦最高裁に上げることはなさそうですね。
米国時間2月9日、
連邦第9控訴裁(カリフォルニア州サンフランシスコ)が、
7カ国(イラン、イラク、リビア、ソマリア、スーダン、シリア、イエメン)の国民の入国を一時禁止した米大統領令について、
一時的な効力停止を維持する決定をしました。
http://digital.asahi.com/articles/ASK290HTXK28UHBI02Y.html?ref=flashmail
これは、
米国時間2月3日に出された、
ワシントン州西部地区による『暫定的差し止め命令』(temporary restraining order)を支持するものです。
この問題も、
オバマケアと同様に、
最終的には連邦最高裁に上げられることになると思います。
その場合のシナリオを、
『The Nine』『The Oath』の著者であるJeffrey Toobin氏が、
2月10日付の『The New Yorker』の記事にまとめています。
http://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-vulnerabilities-in-the-ninth-circuits-executive-order-decision
この記事の中でToobin氏は、
連邦最高裁が米大統領令を支持する可能性のある論点として、
以下の4つのポイントを挙げています。
①憲法第3条に規定する、
当時者適格(standing)を満たさないのではないか?
今回のケースでは、
ワシントン州とミネソタ州が原告となっているわけですが、
その理由が、
「教授陣や学生たちへの影響により、州立大学の教育や研究が害される」
というものです。
教授陣や学生たち「自身」が提訴したのであれば、
何の問題もありませんが、
果たしてワシントン州やミネソタ州に当時者適格(standing)があるのかと。
②トランプ大統領は、
今回の大統領令を、
合衆国法典第8編第1182条(f)に基づいて出しているわけですが、
この制定法について、
連邦第9控訴裁は何の言及もしていないと。
③連邦第9控訴裁は、
今回の大統領令が基本的に「Due Process」違反であると判断しているわけですが、
その際に、主に「市民権」を持っている人たちに言及しているのですが、
今回の大統領令による影響を受ける人たちの大半は、
「市民権」を持っていない人たちであり、
そのような人たちの「Due Process」についての権利は遥かに弱いだろうと。
④原告側は、
今回の大統領令が「宗教による差別」であると主張しているわけですが、
この点についても、
入国の許可・不許可に関しては、
大統領に大きな裁量が与えられており、
原告側による「宗教による差別」であるとの主張が認められないかもしれない、
としています。
今回のケースが連邦最高裁に上げられることになれば、
おそらく、
いつものようにケネディ判事の判断次第になると思いますが、
移民や安全保障に関する大統領権限の根幹に係わってくるケースであり、
予断を許さない、
極めて興味深いケースになると思います。
(2月13日追記)
ちょうど1年前の「米国『テロリスト渡航防止法』施行開始」の記事へのアクセスが、
急に増えているので読み直してみたら、
その時=オバマ政権が指定した7カ国と同じですね。
http://shoshahomu.blogspot.jp/2016/02/blog-post_17.html
トランプ政権になって、
急に出てきた話というわけでもなさそうです。
(2月14日追記)
マイケル・フリン大統領補佐官(国家安全保障担当)の辞任により、
トランプ政権は当面、
(バノン首席戦略官が主導したと言われる)今回のケースを、
連邦最高裁に上げることはなさそうですね。
2017年1月31日火曜日
米司法省サリー・イェイツ長官代理が解任
米国時間で1月30日、
トランプ大統領が命じた中東・アフリカ7カ国からの入国禁止措置について、
大統領令に従わないよう同省に通知した、
米司法省サリー・イェイツ長官代理が解任されました。
元々、民主党の人なので、
当然の流れと言えば、当然の流れです。
後任は、
ダナ・ボエンテ連邦検事(ヴァージニア州東地区)。
https://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Boente
ちなみに、
サリー・イェイツ「前」長官代理は、
企業犯罪において個人の責任を積極的に追及していく方針を表明した、
いわゆる『Yates Memo』の著者です。
https://www.justice.gov/dag/file/769036/download
そして、
その前の司法長官は、
黒人女性として初めて司法長官になったロレッタ・リンチ女史。
https://en.wikipedia.org/wiki/Loretta_Lynch
さらにその前の司法長官は、
私も個人的に付き合いのある法律事務所、
Covington & Burlingで司法長官就任まで勤務していた&辞任後戻った、
黒人男性として初めて司法長官になったエリック・ホルダー氏。
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Holder
こう書いていくと、
米司法省長官も、
何となく親しみが湧いてくるのが不思議です(笑)。
トランプ大統領が命じた中東・アフリカ7カ国からの入国禁止措置について、
大統領令に従わないよう同省に通知した、
米司法省サリー・イェイツ長官代理が解任されました。
元々、民主党の人なので、
当然の流れと言えば、当然の流れです。
後任は、
ダナ・ボエンテ連邦検事(ヴァージニア州東地区)。
https://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Boente
ちなみに、
サリー・イェイツ「前」長官代理は、
企業犯罪において個人の責任を積極的に追及していく方針を表明した、
いわゆる『Yates Memo』の著者です。
https://www.justice.gov/dag/file/769036/download
そして、
その前の司法長官は、
黒人女性として初めて司法長官になったロレッタ・リンチ女史。
https://en.wikipedia.org/wiki/Loretta_Lynch
さらにその前の司法長官は、
私も個人的に付き合いのある法律事務所、
Covington & Burlingで司法長官就任まで勤務していた&辞任後戻った、
黒人男性として初めて司法長官になったエリック・ホルダー氏。
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Holder
こう書いていくと、
米司法省長官も、
何となく親しみが湧いてくるのが不思議です(笑)。
2017年1月26日木曜日
東芝、原発工事の撤退検討 設計・納入に専念 損失防止策
2017年1月26日の朝日新聞の記事です。
「原発新設の事業は、設計、原子炉などの納入、建設工事の三つに大きく分かれ、東芝の米原発子会社ウェスチングハウス(WH)は設計や原子炉などの納入を手がけてきた。今回の損失計上は、遅れていた原発4基の工事を進めるため、WHが建設工事の会社を15年末に買収し、建設工事を自前で手がけるようになったことがきっかけ。買収後に費用が大きく膨らんだ。」
これ、
WHが建設工事会社と紛争になって、
そのままだと引当金を積まなければならないなどして、
東芝全体が債務超過に陥る危険性があるため、
時間稼ぎのために、
その紛争相手だった建設工事会社を買収したと聞いていたのですが、
違っていたようです。
少し調べてみたところ、
2015年10月29日付のForbesの記事を見付けました。
http://www.forbes.com/sites/williampentland/2015/10/29/why-chicago-bridge-iron-sold-its-nuclear-business-to-westinghouse/#194864ef158e
電気会社側とWH&建設工事会社側との訴訟は、
2012年11月1日午前8時から始まっており、
お互いが別の州で提訴したことから、
どちらが原告となり、どの州で裁判するのかが決まるまでに、まず1年掛かり、
(その判決です↓)
https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/8B6AB6641655E38085257E0400525346/%24file/13-7151-1541465.pdf
その後の裁判の進行も良い感じではなかったので、
建設工事会社(CB&I)が損失を確定してでも、
裁判&賠償責任から抜けたがった、
というのが真相のようです。
WHとCB&Iが紛争になったのは、
CB&Iの原発工事部門(CB&I Stone & Webster Inc.)を、
WHが買収した後のようです。
2016年12月28日付のReutersの記事です。
http://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting-workingcapital-idUSKBN14H1WT
改めて、
会計周りの知識&英語を入れておく必要性を感じました。
ちなみに、
上記の訴訟競合ですが、
契約書のVenue(裁判管轄)条項には、
the parties "agree to the non-exclusive jurisdiction of the United States District Court for the District of Columbia for any legal proceedings" arising out of the contract and "accept, generally and unconditionally, the jurisdiction" of that court.
Each party waives the right to challenge cases brought in the D.C. District Court "on the basis of forum non-conveniens or improper venue".
と規定されていて、
さらに、
the parties do not "waive any first-to-file challenges to venue."
と規定されていたとのことです。
結局、
「原発新設の事業は、設計、原子炉などの納入、建設工事の三つに大きく分かれ、東芝の米原発子会社ウェスチングハウス(WH)は設計や原子炉などの納入を手がけてきた。今回の損失計上は、遅れていた原発4基の工事を進めるため、WHが建設工事の会社を15年末に買収し、建設工事を自前で手がけるようになったことがきっかけ。買収後に費用が大きく膨らんだ。」
これ、
WHが建設工事会社と紛争になって、
そのままだと引当金を積まなければならないなどして、
東芝全体が債務超過に陥る危険性があるため、
時間稼ぎのために、
その紛争相手だった建設工事会社を買収したと聞いていたのですが、
違っていたようです。
少し調べてみたところ、
2015年10月29日付のForbesの記事を見付けました。
http://www.forbes.com/sites/williampentland/2015/10/29/why-chicago-bridge-iron-sold-its-nuclear-business-to-westinghouse/#194864ef158e
電気会社側とWH&建設工事会社側との訴訟は、
2012年11月1日午前8時から始まっており、
お互いが別の州で提訴したことから、
どちらが原告となり、どの州で裁判するのかが決まるまでに、まず1年掛かり、
(その判決です↓)
https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/8B6AB6641655E38085257E0400525346/%24file/13-7151-1541465.pdf
その後の裁判の進行も良い感じではなかったので、
建設工事会社(CB&I)が損失を確定してでも、
裁判&賠償責任から抜けたがった、
というのが真相のようです。
WHとCB&Iが紛争になったのは、
CB&Iの原発工事部門(CB&I Stone & Webster Inc.)を、
WHが買収した後のようです。
2016年12月28日付のReutersの記事です。
http://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting-workingcapital-idUSKBN14H1WT
改めて、
会計周りの知識&英語を入れておく必要性を感じました。
ちなみに、
上記の訴訟競合ですが、
契約書のVenue(裁判管轄)条項には、
the parties "agree to the non-exclusive jurisdiction of the United States District Court for the District of Columbia for any legal proceedings" arising out of the contract and "accept, generally and unconditionally, the jurisdiction" of that court.
Each party waives the right to challenge cases brought in the D.C. District Court "on the basis of forum non-conveniens or improper venue".
と規定されていて、
さらに、
the parties do not "waive any first-to-file challenges to venue."
と規定されていたとのことです。
結局、
DCへの提訴は却下されて、
ジョージア州南地区への提訴が認められたわけですが、
何を追記したところで、
「the non-exclusive jurisdiction」ではダメだということだと思います。
もっとも、
もっとも、
「the exclusive jurisdiction」と規定していたとしても、
DCへの提訴が認められたかは怪しいと思いますが。
(2017年2月2日追記)
いろいろなニュース記事を読むと、
やはり、
WHがCB&Iの原発工事部門(CB&I Stone & Webster Inc.)と紛争になって、
その解決≒時間稼ぎのために、
(2017年2月2日追記)
いろいろなニュース記事を読むと、
やはり、
WHがCB&Iの原発工事部門(CB&I Stone & Webster Inc.)と紛争になって、
その解決≒時間稼ぎのために、
買収したようですね。
今日、
東芝によるWHの株式保有を、
現在の87%から50%強まで引き下げる方針が報道されましたが、
いくらの値が付くのか興味深いです。
今日、
東芝によるWHの株式保有を、
現在の87%から50%強まで引き下げる方針が報道されましたが、
いくらの値が付くのか興味深いです。
2017年1月12日木曜日
『注意義務』を英語でどう表現すべきか?
先日、
某米国企業の子会社である某中国企業から、
中国法を準拠法とする、
『注意義務』が絡んだ契約書を、
英語で起案するよう依頼を受けたと、
私の会社の中国現地法人から、
依頼を受けました。
そうなると、
同僚から日本語で具体的な取引条件を聞き取り、
中国法の考え方に基づきながら、
取引先の米国人が最終判断をするかもしれないと思いつつ、
某米国企業の子会社である某中国企業から、
中国法を準拠法とする、
『注意義務』が絡んだ契約書を、
英語で起案するよう依頼を受けたと、
私の会社の中国現地法人から、
依頼を受けました。
そうなると、
同僚から日本語で具体的な取引条件を聞き取り、
中国法の考え方に基づきながら、
取引先の米国人が最終判断をするかもしれないと思いつつ、
契約書を英語で起案する、
というややこしい話になります。
まあ、それはそれとして、
『注意義務』を英語でどう表現すべきか?という、
より一般的な問題が、
より一般的な問題が、
ここでも浮上します。
準拠法に関わらず、
『善良なる管理者の注意をもって』(いわゆる善管注意義務)を直訳して、
"with the care of a good manager"
"with the care of a good custodian"
としている契約書を見掛けますが、
相手から意味不明と言われることが多いため、
私は、
準拠法を日本法にできる場合にのみ、
時には(the "Zenkanchui-gimu" under Japanese laws)などという括弧書きも加えつつ、
上記の表現を使用しています。
米国の契約書や書籍を見る限り、
最善の、または、合理的な注意を払いつつ、
(with (commercially) best/reasonable care)
少なくとも自身の所有物を扱う以上の注意を払う、
(at least with the care the Company would use to handle its own property)
という感じが一般的なようです。
(Kenneth Adamsさんは、"reasonable"一本で行け、と言うでしょうが)
また、
そもそも!"care"という単語を使うこと自体が、
奇異に感じられるのではないか?
という疑問も湧きます。
"efforts""measures"と具体的な動詞との組み合わせで、
注意義務を表現するのが、
より一般的な気もします。
(take all reasonable measures necessary to keep the Confidential Information confidential)
上記の表現を使用しています。
米国の契約書や書籍を見る限り、
最善の、または、合理的な注意を払いつつ、
(with (commercially) best/reasonable care)
少なくとも自身の所有物を扱う以上の注意を払う、
(at least with the care the Company would use to handle its own property)
という感じが一般的なようです。
(Kenneth Adamsさんは、"reasonable"一本で行け、と言うでしょうが)
また、
そもそも!"care"という単語を使うこと自体が、
奇異に感じられるのではないか?
という疑問も湧きます。
"efforts""measures"と具体的な動詞との組み合わせで、
注意義務を表現するのが、
より一般的な気もします。
(take all reasonable measures necessary to keep the Confidential Information confidential)
2016年12月22日木曜日
『The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court』(Jeffrey Toobin著)
『The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court
』は、
『Business Law Journal(ビジネスロージャーナル) 2017年 02 月号 [雑誌]
』のブッグガイドで取り上げた、
『The Oath: The Obama White House and The Supreme Court
』(2012年)
の前作です。
2007年にハードカバー版で、
2008年にペーパーバック版で出版されたベストセラーで、
日本でも2013年に翻訳書が『ザ・ナイン ---アメリカ連邦最高裁の素顔
』(増子久美訳/鈴木淑美訳)として出版されており、
主に1986年のウィリアム・レンキスト前長官の長官就任から、
2005年のジョン・ロバーツ現長官の長官就任を経て、
2007~2008年開廷期までの米国最高裁の動向を描いたドキュメンタリー本です。
本書の続編である、
『The Oath: The Obama White House and the Supreme Court』(2012年)
『Business Law Journal(ビジネスロージャーナル) 2017年 02 月号 [雑誌]
『The Oath: The Obama White House and The Supreme Court
の前作です。
2007年にハードカバー版で、
2008年にペーパーバック版で出版されたベストセラーで、
日本でも2013年に翻訳書が『ザ・ナイン ---アメリカ連邦最高裁の素顔
主に1986年のウィリアム・レンキスト前長官の長官就任から、
2005年のジョン・ロバーツ現長官の長官就任を経て、
2007~2008年開廷期までの米国最高裁の動向を描いたドキュメンタリー本です。
本書の続編である、
『The Oath: The Obama White House and the Supreme Court』(2012年)
以降、現在までの米国最高裁の展開を知るには、
また別の本や記事を読む必要がありますが、
その概要をフォローするには、
『The New York Times』紙のまとめ記事が分かり易くておすすめです。
本ブログの過去記事からもアクセスできますので、
『SCOTUS』で選択してください。
もう少し時間のある方には、
有名ブログ「SCOTUSblog」がお勧めです。
さらに時間のある方には、
米国最高裁のオフィシャル・ウェブサイト もお勧めです。
今後おそらく、
スカーリア判事の死亡~
オバマ大統領によるガーランド連邦高裁判事の指名~
共和党による承認審議の拒否~
トランプ大統領による新たな判事の指名~
共和党による承認までの過程を扱った、
続編が書かれるのではないかと思います。
(書名は「The Eight」になるのではないでしょうか)
ちなみにJeffrey Toobin氏の最新作は、
『America heiress: the wild saga of the kidnapping, crimes and trial of Patty Hearst』(2016年)で、
『ストックホルム・シンドローム』の名を一躍有名にした、
『パトリシア・ハースト事件』(1974年)を題材とした本です。
法務との関係は薄いですが、
1970~80年代の米国の政治・社会情勢がいきいきと描写されていて非常に面白く、
こちらもお勧めです。
本書の映画化権利はFox 200 Picturesが購入済みで、
(私が大好きな)ジェニファー・ローレンスを主役に製作予定との噂がありました。
現時点での製作状況は不明ですが、
そのうち映画化されることは間違いないでしょう。
2016年11月15日火曜日
Trump on "Roe v. Wade"(1973)
現地時間11月13日(日)、
CBSの「60 Minutes」で、
トランプ次期大統領のインタビューが放送されました。
実際にインタビューが行われたのは、
現地時間11月11日(金)とのことです。
以下、そのビデオ&トランスクリプトです。
http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-donald-trump-family-melania-ivanka-lesley-stahl/
ビデオはまだ観ていませんので、
発言のニュアンスは分かりませんが、
トランスクリプトを読む限り、
共和党の悲願だった、
女性の堕胎の権利を認める"Roe v. Wade"(1973)の判例が、
完全にひっくり返されることはないとしても、
少なくとも制限されるのは間違いないです。
問題は、どれだけ制限されるか、でしょう。
トランプ次期大統領は、
pro-life(中絶反対派)の連邦最高裁判事を指名すること、
(これは共和党の大統領なら誰でも同じでしょうが)
それにより連邦最高裁で"Roe v. Wade"(1973)の判例がひっくり返された後は、
(if it ever were overturned,)
各州の判断によることになり、
(it would go back to the states.)
中絶が禁止された州の人が中絶を望む場合には、
他の州に行かなければならなくなるだろう、
(they’ll have to go to another state.)
と言っています。
今回の選挙で、
米国国内が別の国かと思える程分断されていることが、
これまで以上に明示されましたが、
その分断は、
今後当分、
大きくなることはあっても、
小さくなることはなさそうです。
(追記)
16日の昼休みにビデオを見ましたが、
思っていたよりはまともな人に見えました。
今の段階からそうでなければ、
本当に怖い話でしょうが。
それはともかく、
現段階で共和党主流派と同意している政策は以下の3つ、
①健康保険(オバマケアを撤回/制限するということでしょう)
②移民(数百万人を国外追放または収監すると、このインタビューでも言っていますし、公約通りにメキシコとの国境に壁&フェンスも建設する、と言っています)
③減税
と言っていますが、
その財源はどうやって手当するつもりなのでしょうか。
CBSの「60 Minutes」で、
トランプ次期大統領のインタビューが放送されました。
実際にインタビューが行われたのは、
現地時間11月11日(金)とのことです。
以下、そのビデオ&トランスクリプトです。
http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-donald-trump-family-melania-ivanka-lesley-stahl/
ビデオはまだ観ていませんので、
発言のニュアンスは分かりませんが、
トランスクリプトを読む限り、
共和党の悲願だった、
女性の堕胎の権利を認める"Roe v. Wade"(1973)の判例が、
完全にひっくり返されることはないとしても、
少なくとも制限されるのは間違いないです。
問題は、どれだけ制限されるか、でしょう。
トランプ次期大統領は、
pro-life(中絶反対派)の連邦最高裁判事を指名すること、
(これは共和党の大統領なら誰でも同じでしょうが)
それにより連邦最高裁で"Roe v. Wade"(1973)の判例がひっくり返された後は、
(if it ever were overturned,)
各州の判断によることになり、
(it would go back to the states.)
中絶が禁止された州の人が中絶を望む場合には、
他の州に行かなければならなくなるだろう、
(they’ll have to go to another state.)
と言っています。
今回の選挙で、
米国国内が別の国かと思える程分断されていることが、
これまで以上に明示されましたが、
その分断は、
今後当分、
大きくなることはあっても、
小さくなることはなさそうです。
(追記)
16日の昼休みにビデオを見ましたが、
思っていたよりはまともな人に見えました。
今の段階からそうでなければ、
本当に怖い話でしょうが。
それはともかく、
現段階で共和党主流派と同意している政策は以下の3つ、
①健康保険(オバマケアを撤回/制限するということでしょう)
②移民(数百万人を国外追放または収監すると、このインタビューでも言っていますし、公約通りにメキシコとの国境に壁&フェンスも建設する、と言っています)
③減税
と言っていますが、
その財源はどうやって手当するつもりなのでしょうか。
2016年11月5日土曜日
タカタ米子会社、連邦破産法申請を検討 事業継続図る
2016年11月4日の朝日新聞の記事です。
http://digital.asahi.com/articles/ASJC42TRGJC4ULFA003.html
『大規模不法行為』(mass tort)を原因とする、
エアバッグのリコール&訴訟の問題を抱えるタカタの米国子会社が、
『チャプター11』(米連邦破産法11章)による再建手続きを検討しているとのことです。
「問題の中心地である米国でタカタ側が負う債務を法的に確定させた上で、再建支援を担うスポンサーをみつけやすくして事業継続を図る狙いがある」
とのことですが、
「債務を法的に確定させた上で」という点が気になりました。
この問題については、
今後も将来的に大量のリコール&訴訟の発生が予想されます。
そのように現在確定していない(おそらく)天文学的な額の『将来債務』を、
『チャプター11』の手続きで、
どのように「確定」させられるのかと。
『363セール』(363 sale)により、
(米連邦破産法363条による再建計画提出前の資産の個別売却)
『担保権その他の負担が無い状態』(free and clear)で資産を売却するにせよ、
『再建計画』(plan)により事業を売却または立て直すにせよ、
買主側が承継する(将来)債務(successor liability)が問題となります。
以下、この問題についての参考判例です。
・Olson v. Frederico (In re Grumman Olson Indus., Inc,), 445 B.R. 243 (Bankr S.D.N.Y. 2011)
『363セール』による場合、
リコールについてのメーカーからの求償による将来債務は契約で「確定」できるかもしれませんが、
訴訟による将来債務は「確定」できそうにないように思えます。
『再建計画』による場合、
将来債務に対する信託財産を設定するのでしょうが、
それがどの程度の規模になるのか、
私には想像もつきません。
おそらく、
アスベスト訴訟の事例・判例を見れば、
概略を掴めるのでしょうが、
(アスベスト訴訟よりは、はるかに短期&単純でしょう)
私の業務に直結しないため、
敷居が高いです。
http://digital.asahi.com/articles/ASJC42TRGJC4ULFA003.html
『大規模不法行為』(mass tort)を原因とする、
エアバッグのリコール&訴訟の問題を抱えるタカタの米国子会社が、
『チャプター11』(米連邦破産法11章)による再建手続きを検討しているとのことです。
「問題の中心地である米国でタカタ側が負う債務を法的に確定させた上で、再建支援を担うスポンサーをみつけやすくして事業継続を図る狙いがある」
とのことですが、
「債務を法的に確定させた上で」という点が気になりました。
この問題については、
今後も将来的に大量のリコール&訴訟の発生が予想されます。
そのように現在確定していない(おそらく)天文学的な額の『将来債務』を、
『チャプター11』の手続きで、
どのように「確定」させられるのかと。
『363セール』(363 sale)により、
(米連邦破産法363条による再建計画提出前の資産の個別売却)
『担保権その他の負担が無い状態』(free and clear)で資産を売却するにせよ、
『再建計画』(plan)により事業を売却または立て直すにせよ、
買主側が承継する(将来)債務(successor liability)が問題となります。
以下、この問題についての参考判例です。
・Olson v. Frederico (In re Grumman Olson Indus., Inc,), 445 B.R. 243 (Bankr S.D.N.Y. 2011)
『363セール』による場合、
リコールについてのメーカーからの求償による将来債務は契約で「確定」できるかもしれませんが、
訴訟による将来債務は「確定」できそうにないように思えます。
『再建計画』による場合、
将来債務に対する信託財産を設定するのでしょうが、
それがどの程度の規模になるのか、
私には想像もつきません。
おそらく、
アスベスト訴訟の事例・判例を見れば、
概略を掴めるのでしょうが、
(アスベスト訴訟よりは、はるかに短期&単純でしょう)
私の業務に直結しないため、
敷居が高いです。
2016年10月26日水曜日
法廷通訳、裁判所が鑑定 インドネシア語で誤訳疑い
10月26日(水)の朝日新聞の記事です。
「9月29、30日の2日間に3人の証人尋問を担当した通訳人について、弁護側から誤訳の疑いがあるとの指摘があった。29日の法廷では、通訳人が何度も「ということだと思います」と話し、辻川裁判長が「証人の答えだけを訳してください」と注意する場面もあった。」
ある意味、
この通訳人は誠実だと思います。
私が通訳をする時には、
たとえ自信がなくても、
「ということだと思います」などとは、
絶対に言いませんから。
「訳が極端に短い場合などを除くと、弁護士や裁判官が誤訳に気づくことはない」
はい。
私が通訳をする時に最も気を付ける点は、
とにかく元の発言の長さと、
訳の長さを揃えることです。
たとえ、
全く意味のない言葉や、
同じ内容を繰り返してでも(苦笑)
「静岡県立大の水野かほる准教授(日本語教育)は、「(元の日本語の)質問の言いまわしをわかりやすくする工夫も必要だ」と話す。」
本当にその通りで、
翻訳もそうですが、
(正確性を検証する時間も含めて)時間的な余裕のない通訳では、
いかに元の発言を明確にするかということが、
通訳の質に大きく影響します。
ですので、
コミュニケーションを本当に分かっている人は、
普段と、通訳を通す場合とで、
話し方を変えるのです。
もっとも、
それだけのコミュニケーション能力を持った人は、
ほとんど存在しないでしょう。
私もできていないというか、
これまで通訳される機会がなかったので、
きっとできないだろうと推測します。
「9月29、30日の2日間に3人の証人尋問を担当した通訳人について、弁護側から誤訳の疑いがあるとの指摘があった。29日の法廷では、通訳人が何度も「ということだと思います」と話し、辻川裁判長が「証人の答えだけを訳してください」と注意する場面もあった。」
ある意味、
この通訳人は誠実だと思います。
私が通訳をする時には、
たとえ自信がなくても、
「ということだと思います」などとは、
絶対に言いませんから。
「訳が極端に短い場合などを除くと、弁護士や裁判官が誤訳に気づくことはない」
はい。
私が通訳をする時に最も気を付ける点は、
とにかく元の発言の長さと、
訳の長さを揃えることです。
たとえ、
全く意味のない言葉や、
同じ内容を繰り返してでも(苦笑)
「静岡県立大の水野かほる准教授(日本語教育)は、「(元の日本語の)質問の言いまわしをわかりやすくする工夫も必要だ」と話す。」
本当にその通りで、
翻訳もそうですが、
(正確性を検証する時間も含めて)時間的な余裕のない通訳では、
いかに元の発言を明確にするかということが、
通訳の質に大きく影響します。
ですので、
コミュニケーションを本当に分かっている人は、
普段と、通訳を通す場合とで、
話し方を変えるのです。
もっとも、
それだけのコミュニケーション能力を持った人は、
ほとんど存在しないでしょう。
私もできていないというか、
これまで通訳される機会がなかったので、
きっとできないだろうと推測します。