2016年5月16日月曜日

Kindleアカウントの統合

そろそろ、
日米のKindleアカウントを統合しようと思うのですが、
なかなかに難しそうでです。
http://ywnb.net/p/201412/1063
http://matome.naver.jp/odai/2136887174115423601

一つの代替案としては、
もう一台Kindleを購入して、
一台を日本のアカウント用、
もう一台を米国のアカウント用として使い分けることですが、
その持ち替えも面倒そうです。

反面、
アカウントを統合すると、
その後、
日米のamazonサイトの両方からKindle形式で購入するのが、
面倒そうです。
http://hint-life.hateblo.jp/entry/2015/02/24/152836

結局、
日米のamazonサイトから購入できる、
Kindle形式の本の品揃えが同じであれば問題ないのですが、
そういう訳でもなさそうなのが悩みどころです。

(追記)
現在、
2台持ちで、
一台を日本のアカウント用、
もう一台を米国のアカウント用として使い分けていますが、
結局、
iPadアプリを日本のアカウント用、
Webサイトを米国のアカウント用として、
ほとんどiPadで読んでます。

全く意味がないですね、、、

2016年5月10日火曜日

フィリピンの委任状書式

フィリピンの公官庁が配布している書式でも、
http://jakartape.dfa.gov.ph/images/Forms/Special%20Power%20of%20Attorney.pdf
一般的な英語的感覚からすると、
訳の分からない表現が頻出しているので、
一通り翻訳&解説を準備しておくと、
役に立つと思います。

ググると、
質問している人は結構いるけれど、
回答している人はほとんどおらず、
正しく回答している人は皆無のようなので。

"in or about the premises"
という表現もフィリピンの委任状書式に頻出しますが、
意味がよく分かりません。

ググると約316,000件ヒットしますが、
(フィリピンを除く)ほとんどは、
「問題となっている場所付近で」という意味で使用されています。

どうやら、
"related to the subject matter"というような意味で使用されているようですが、
フィリピンの公官庁&もしかしたら法曹関係者も、
あまり深く考えないで(英語としては間違って)使っている表現なのかもしれません。

もっとも、
フィリピンで使用される英語書式の翻訳&解説は、
ニッチなニーズでしょうから、
お金には全くならないでしょう。

おそらく、
フィリピン人全般の英語を読み書きするレベルは、
日本人と比べても低いと思いますので、
かなり適当な英文でも問題なく通用するのだろうと思いますし。

某フィリピン法弁護士が、
あの英語の読み書きレベルで弁護士としてやっているのですから、
(本当に、やっていたのだろうか?)
推して知るべしです。

2016年5月9日月曜日

取引拒絶と排他的取引

『ビジネスを促進する独禁法の道標』(LexisNexis)を、
繰り返し熟読しているのですが、
http://www.amazon.co.jp/dp/490806945X/sr=8-1/qid=1462762493/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=&qid=1462762493&sr=8-1
大江橋法律事務所の石井崇弁護士による、
第1章第1編がとにかく分かりにくくて、
困っています。
http://www.ohebashi.com/Lawyers/ishii_takashi.html

主な理由は、
私に独禁法の素養がなく、
いきなり同書から読んでいるからだと思いますが、
それを差し引いても、
日本語が酷いと感じます。

一番混乱しているのは、
「取引拒絶」という単語が、
正確にどのような意味で使用されているのか理解できないことです。

どうやら、
「単独の取引拒絶」は、
「単独の事業者による取引拒絶」という意味で、
「(単独の)間接の取引拒絶」は、
「(単独の事業者である)取引先に自己の特定の競争者との取引を拒絶させること」という意味のようです。

そして、
独禁法上規制される「単独の取引拒絶」は、
競争への悪影響が大きい場合には「私的独占」(独禁法2条5項)、
競争への悪影響が小さい場合には「不公正な取引方法」(一般指定2項「その他の取引拒絶」)、
に該当する場合だそうです。

つまり、
「その他の取引拒絶」は、
「単独の事業者による取引拒絶で、独禁法上規制されるもののうち、競争への悪影響が小さい場合」という意味になるようです。

本当に勘弁して欲しいと思います。

2016年5月6日金曜日

独占的販売店&特約店制度

何度遭遇してもスッキリしないのが、
『独占的販売店』の合法性です。

某県において、某販売先を、『独占的販売店』に指定することが、
独占禁止法上、問題となるのか否か。

いろいろ調べても、
禁止する条項はないように思えますし、
また、
『独占的販売店』契約を締結する際の注意点を列挙したものも、
多数見かけます。
(最低購買数量の設定、契約解除事由の明記など)

したがって、
普通に許されていることとも思えますが、
私自身の価値観として、
どうにもスッキリしないのです。

例えば、
本当によくあるパターンですが、
単に昔から取引をしているというだけの理由で、
他社から引き合いがあった際に、
そこから買ってくれと言うのは、
独占禁止法上、本当に問題とならないのか?

対象製品に競合品があれば、
つまりは(親会社と合わせて)「有力なメーカー」に該当しない場合には、
そして究極的には「価格が維持されるおそれ」がない場合には、
問題とはならない、
という理解で正しいのでしょうか?

いわゆる『特約店制度』というものが、
私にはどうにも理解できないのです。

理解できないというのは、
適法に存在している制度なのか、
それとも、
違法なのだけれど、
誰もがしていることなので問題となっていない制度なのか、
(したがって、文書等では明記することを避けた方が安全な制度なのか)
という点が、
理解できないのです。

大手メーカーであれば、
おそらく日本全国網の目のように張り巡らされている『特約店制度』ですが、
例えば米国企業&当局から見れば、
非関税障壁の一つに見えるのではないでしょうか?

弁護士の中でも、
いわゆる頭の良いと思われる弁護士が、
独占禁止法に嵌るのは、
この「分からなさ」だったりするのかな?
と思ったりします。
挑戦心を駆り立てられるという。

『排他条件付取引』(一般指定第11項)にも関わってきそうなので、
今後、集中的に勉強しようかとも思っています。
http://www.mikiya.gr.jp/Exclusive.html

2016年4月24日日曜日

「債務名義」という誤訳

某国での民事執行に備えて、
日本法での民事保全&民事執行の制度をおさらいしています。

そこで、
これまで常に違和感を覚えていたのが、
「債務名義」という単語です。

私は、
ある単語・表現に違和感を覚えると、
どうにも記憶できないという脳の持ち主で、
「債務名義」という単語も、
どうにも記憶できず、
口にする度に間違えていたりします。

そこで、
この壁をまず解消しておこうと、
(極めて低い壁ですが、、、)
語源を調べてみたところ、
やはり誤訳のようです。

「債務名義の原語は„Schuldtitel “です。„Schuld “は「責任」とか「債務」の意味で、確かに„Titel “は「名義」という意味もあります。しかし、„Titel “には「権限」とか「権限を示す証書」という意味もありますから、「債務証明書」とでも訳す方が原語のニュアンスに近くなります。」
http://www.irokawa.gr.jp/law/archives/3023/

「初代司法卿江藤新平は、近代的法制度の整備に尽力した箕作麟祥に対し、「誤訳をも亦妨げず、唯、速訳せよ」と言って外国法の翻訳を督励したそうです。これに象徴される先人の努力の甲斐あって、我が国は驚異的に短期間で西洋法を取り入れることに成功しました。しかし、他方で、誤訳も妨げられませんでした。」
との事情ですので、
訳の分からない法律用語が多いのも、
仕方がないのでしょう。

いずれにせよ、
民事保全&民事執行の制度を、
日本法&某国法でしっかりと理解しておこうと思います。

2016年4月13日水曜日

下請法対象企業に対する瑕疵担保条項案

ググッていて、
またもhitorihoumuさんのブログ記事にヒットしました。
ヒット率、異常に高いです。
それだけ、問題意識が似ているということでしょう。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/?mode=m&no=137

(前略)
下請法を考慮して瑕疵担保条項を定めるとすれば、
単純に「瑕疵担保期間は6ヶ月間とする」という文言ではなく、
「買主は、製品に隠れた瑕疵を発見した場合、
 (1)返品の要求は納入後1年間、
 (2)やり直しの要求は納入後5年間(※同期間を自社の顧客との契約で定めていることが前提)、
 (3)損害賠償請求権の行使は納入後10年間を上限として、売主に対し行うことができる。」
という場合分けの条文を定めることがベストということになります。

とはいえ、こんな条件は下請事業者にあっさり拒否されて終わりだと思いますが・・・。
(後略)

保証違反時の対応選択肢に「返品」を入れなければ、
「買主と買主の顧客で定める期間」としても問題ないような気がしますが、
どうなのでしょうか。

2016年4月11日月曜日

受入検査の不合格品、過納品、瑕疵品などに対する買主の注意義務

民法400条で、
特定物債権における債務者の保管義務の通則として、
①「善良な管理者の注意義務」(善管注意義務)が定められていますが、
債権者の受領遅滞となるときは、
債務者の責任が軽減され、
③「悪意・重過失についてのみ責任を負う」となっています。
(※択一六法の民法400条に関する説明ですが、もう少し権威のある出典を見付けたいです)

そして、①②の間に、
「無償寄託」(民法659条)等で、
②「自己のためにするのと同一の注意義務」が、
民法では規定されているわけです。

まとめると、
①「善良な管理者の注意義務」(善管注意義務)
②「自己のためにするのと同一の注意義務」
③「悪意・重過失についてのみ責任を負う」
となりますが、
受入検査の不合格品、過納品、瑕疵品などに対する買主の注意義務が、
②と③のどちらになるのか分かりません。

上司にも聞いてみましたが、
結論は出ませんでした。

実務で問題になる可能性はほぼゼロとは思いますが、
想定は容易にできる問題なので、
少なくとも学説はありそうな気がするのですが、
見付けることができていません。

民法400条

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。