「Bill of Lading」(船荷証券)の一種に、
「straight bill」と呼ばれる、
受取人を記名した船荷証券があります。
たとえば、
「記名式船荷証券」を英辞郎で引くと、
「straight B/L」が出てきますし、
たいていどのウェブサイトを見ても、
「straight B/L」の日本語訳として「記名式船荷証券」が使用されています。
しかし、
日本法では、
国際海上物品運送法10条で、
船荷証券の扱いについて、
商法574条を準用しており、
「貨物引換証は其記名式なるときと雖も裏書に依りて之を譲渡すことを得。但貨物引換証に裏書を禁する旨を記載したるときは此限に在らず。」(商法574条)
ということから、
受取人を記名しても、
「裏書を禁する旨を記載」しない限り、
裏書譲渡ができるのに対して、
米国法では、
「straight bill」は裏書譲渡ができず(=non-negotiable)、
単なる(運送人が発行する)「受領書」「運送契約書」でしかなく、
「straight bill」を持っているだけでは荷物を引き取ることはできません。
(荷物を引き取るためには記名されている本人であることを証明する必要があります)
したがって、
場合によっては「straight bill」を「記名式船荷証券」と訳すのは正確でなく、
「譲渡禁止船荷証券」と訳すのが正しいと思います。
単純に横のモノを縦にするだけではダメだという、
典型例だと思います。
2016年8月5日金曜日
2016年7月1日金曜日
米国連邦最高裁判所2015-2016年開廷期の主な判例
恒例のThe New York Times紙によるまとめ記事です。
『How a Vacancy on the Supreme Court Affected Cases in the 2015-16 Term』
http://www.nytimes.com/interactive/2016/02/14/us/politics/how-scalias-death-could-affect-major-supreme-court-cases-in-the-2016-term.htmlどうでも良いですが、
こう毎年記事のタイトルを変えられると、
過去の記事を検索しにくいですね。
今期は何と言っても、
中絶に関する、Whole Woman’s Health v. Cole
他には、
affirmative actionに関する、Fisher v. University of Texas
そして、
4対4に分かれた、
不法移民に関する、United States v. Texas
が、特に興味深かったです。
中絶に関する、Whole Woman’s Health v. Cole
他には、
affirmative actionに関する、Fisher v. University of Texas
そして、
4対4に分かれた、
不法移民に関する、United States v. Texas
が、特に興味深かったです。
2016年6月21日火曜日
英語語彙、4000~5000語に 高校卒業までに指導
今朝の朝日新聞に、
件名の記事がありました。
どんな外国語を習得する場合でも、
最も重要なのは語彙力ですので、
良い方向だとは思いますが、
どうしたら使える形で語彙力を構築できるのかが、
外国語学習の永遠の課題だと思います。
件名の記事がありました。
どんな外国語を習得する場合でも、
最も重要なのは語彙力ですので、
良い方向だとは思いますが、
どうしたら使える形で語彙力を構築できるのかが、
外国語学習の永遠の課題だと思います。
2016年6月20日月曜日
嫡出否認できるのは夫だけ DV被害女性「違憲」提訴へ
今朝の朝日新聞に、
件名の記事がありました。
件名の記事がありました。
作花知志(さっかともし)弁護士、
今回も頑張っていますね。
私は、
戸籍制度はなくした方が良いと思っていますが、
私の妻は、
それには絶対に反対しています。
2016年6月19日日曜日
下請法による手形サイトの期日制限
どのウェブサイトを見ても、
「60日以内」に手形を振り出す必要があり(下請法2条の2)、
手形サイトは「120日以内」と書かれていますが、
その「120日以内」の根拠が書かれているウェブサイトはほとんどありません。
一つ見つけたのは、
↓の弁護士事務所のウェブサイトですが、
http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/2011/107/
思った通り、
「公取&中小企業庁の昭和41年の通達」が根拠のようで、
「原則として120日以内」と記載されています。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/saito.html
要するに、
「当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形」でなければ良い、
ということですね(下請法4条2項2号)。
「60日以内」に手形を振り出す必要があり(下請法2条の2)、
手形サイトは「120日以内」と書かれていますが、
その「120日以内」の根拠が書かれているウェブサイトはほとんどありません。
一つ見つけたのは、
↓の弁護士事務所のウェブサイトですが、
http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/2011/107/
思った通り、
「公取&中小企業庁の昭和41年の通達」が根拠のようで、
「原則として120日以内」と記載されています。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/saito.html
要するに、
「当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形」でなければ良い、
ということですね(下請法4条2項2号)。
2016年6月9日木曜日
顧客企業名
取引先が作成した英文書式に、
おそらく「顧客企業名」の英訳(直訳)と思われる、
「Company Name of Customer」という表現がありました。
しかし、
この表現が使用されている場所は、
署名者の所属企業の名称を記入させる場所なので、
おそらく署名者は混乱すると思います。
日本語の書式であれば、
署名欄に「顧客企業名」とあっても、
「顧客」である自社の「企業名」の記入すれば良いのだなと、
誰も誤解しないでしょう。
しかし、
「Company Name of Customer」と英文書式に書かれていた場合、
自社の「顧客」である「企業名」の記入を要求されていると誤解され、
それは開示できない・開示したくない、と署名者が考えた場合、
その行は空欄で提出してくることが考えられます。
そこで、
どうすれば良いのかと言うと、
単純に「Company Name」とすれば良いのです。
ここで、
(おそらく)
「顧客企業名」を「Company Name of Customer」と直訳してしまう翻訳者は、
その書式がどのように使用されるのかを、
言い換えると、
その書式の読者がどのように理解するのかを、
想像しないで翻訳しているのだと思います。
この、
「読者がどのように使用するのか」を想像しない翻訳者は意外と多く、
そういう翻訳者は、
(特に問い合わせしにくいフリーの翻訳者に多いです)
別言語で何となく意味が通っているように置き換えれば良いと思っていたりします。
確かに、
フリーの翻訳者として生計を立てていくには、
そのようなアプローチの方が、
(量がこなせるので)金銭的にも、
(ストレスが溜まりにくく)精神的にも、
有利だと思います。
しかし、
それではブラック・ボックスをブラック・ボックスのまま流通させているだけで、
どこにも行かない気がして、
私は嫌なのです。
おそらく「顧客企業名」の英訳(直訳)と思われる、
「Company Name of Customer」という表現がありました。
しかし、
この表現が使用されている場所は、
署名者の所属企業の名称を記入させる場所なので、
おそらく署名者は混乱すると思います。
日本語の書式であれば、
署名欄に「顧客企業名」とあっても、
「顧客」である自社の「企業名」の記入すれば良いのだなと、
誰も誤解しないでしょう。
しかし、
「Company Name of Customer」と英文書式に書かれていた場合、
自社の「顧客」である「企業名」の記入を要求されていると誤解され、
それは開示できない・開示したくない、と署名者が考えた場合、
その行は空欄で提出してくることが考えられます。
そこで、
どうすれば良いのかと言うと、
単純に「Company Name」とすれば良いのです。
ここで、
(おそらく)
「顧客企業名」を「Company Name of Customer」と直訳してしまう翻訳者は、
その書式がどのように使用されるのかを、
言い換えると、
その書式の読者がどのように理解するのかを、
想像しないで翻訳しているのだと思います。
この、
「読者がどのように使用するのか」を想像しない翻訳者は意外と多く、
そういう翻訳者は、
(特に問い合わせしにくいフリーの翻訳者に多いです)
別言語で何となく意味が通っているように置き換えれば良いと思っていたりします。
確かに、
フリーの翻訳者として生計を立てていくには、
そのようなアプローチの方が、
(量がこなせるので)金銭的にも、
(ストレスが溜まりにくく)精神的にも、
有利だと思います。
しかし、
それではブラック・ボックスをブラック・ボックスのまま流通させているだけで、
どこにも行かない気がして、
私は嫌なのです。
2016年6月5日日曜日
「花押」での遺言は「無効」 押印の代わりと認めず 最高裁が判断
昨日の朝日新聞に、
件名の記事がありました。
遺言書に、
自筆の署名と押印の「両方」が必要だということは、
知りませんでした。
(正確には、何度か覚えたはずですので、忘れていました)
法定遺留分などの制度をしっかりと構築&運用しているなら、
遺言書は自筆署名だけで十分だと思うのですが、
どうなのでしょう。
また、
沖縄は長男の権限が極めて強い文化と聞きますので、
なぜ「次男に継承させる」という遺言書が存在するのか、
その辺の事情も気になります。
件名の記事がありました。
遺言書に、
自筆の署名と押印の「両方」が必要だということは、
知りませんでした。
(正確には、何度か覚えたはずですので、忘れていました)
法定遺留分などの制度をしっかりと構築&運用しているなら、
遺言書は自筆署名だけで十分だと思うのですが、
どうなのでしょう。
また、
沖縄は長男の権限が極めて強い文化と聞きますので、
なぜ「次男に継承させる」という遺言書が存在するのか、
その辺の事情も気になります。