2017年1月12日木曜日

『注意義務』を英語でどう表現すべきか?

先日、
某米国企業の子会社である某中国企業から、
中国法を準拠法とする、
『注意義務』が絡んだ契約書を、
英語で起案するよう依頼を受けたと、
私の会社の中国現地法人から、
依頼を受けました。

そうなると、
同僚から日本語で具体的な取引条件を聞き取り、
中国法の考え方に基づきながら、
取引先の米国人が最終判断をするかもしれないと思いつつ、
契約書を英語で起案する、
というややこしい話になります。

まあ、それはそれとして、
『注意義務』を英語でどう表現すべきか?という、
より一般的な問題が、
ここでも浮上します。

準拠法に関わらず、
『善良なる管理者の注意をもって』(いわゆる善管注意義務)を直訳して、
"with the care of a good manager"
"with the care of a good custodian"
としている契約書を見掛けますが、
相手から意味不明と言われることが多いため、
私は、
準拠法を日本法にできる場合にのみ、
時には(the "Zenkanchui-gimu" under Japanese laws)などという括弧書きも加えつつ、
上記の表現を使用しています。

米国の契約書や書籍を見る限り、
最善の、または、合理的な注意を払いつつ、
(with (commercially) best/reasonable care)
少なくとも自身の所有物を扱う以上の注意を払う、
(at least with the care the Company would use to handle its own property)
という感じが一般的なようです。
(Kenneth Adamsさんは、"reasonable"一本で行け、と言うでしょうが)

また、
そもそも!"care"という単語を使うこと自体が、
奇異に感じられるのではないか?
という疑問も湧きます。

"efforts""measures"と具体的な動詞との組み合わせで、
注意義務を表現するのが、
より一般的な気もします。
(take all reasonable measures necessary to keep the Confidential Information confidential)

2017年1月1日日曜日

新年のご挨拶(2017年)

新年、明けましておめでとうございます。

旧年中は、
多数の方々に、
TAYL(新橋・法務レクチャー会)&新橋・法務交流会にご参加いただき、
本当にありがとうございました。

特に、
プレゼンターを務めていただいた皆様に、
改めてお礼を申し上げます。

本年も、
新年度となる4月には、
TAYL7&新橋・法務交流会の開催を予定しています。

日程が固まり次第、
改めて本ブログでも告知いたしますので、
ぜひご参加ください。


以下、2017年に、
TAYL(新橋・法務レクチャー会)&新橋・法務交流会で、
やろうと考えているアイデアです。

・TAYL-preE(TAYL7)&法務交流会17(2017年4月21日(金)開催予定)
 初の英語法務レクチャー会の開催前に、
 『法務の英語』をテーマに、
 各社の法務担当者の業務における英語の使用状況と、
 そのための学習法を、
 プレゼンテーション&パネルディスカッションしたいと考えています。
 
・TAYL-E(TAYL8)&法務交流会18(2017年5月26日(金)開催予定)
 初の英語法務レクチャー会。

・TAYL-BBQ(2017年5月以降に開催予定)
 TAYL-preE(TAYL7)で告知予定。

・TAYL-O(2017年5月以降に開催予定)
 初の野外レクチャー会。
 TAYL-BBQで告知予定。

・PAYL1(Pay As You Like)
 初の有料法務レクチャー会。
 ぜひこの方を!というリクエストがありましたら、
 気軽にご提案ください!

2016年12月22日木曜日

『The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court』(Jeffrey Toobin著)

『The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court』は、
『Business Law Journal(ビジネスロージャーナル) 2017年 02 月号 [雑誌]』のブッグガイドで取り上げた、
『The Oath: The Obama White House and The Supreme Court』(2012年)
の前作です。

2007年にハードカバー版で、
2008年にペーパーバック版で出版されたベストセラーで、
日本でも2013年に翻訳書が『ザ・ナイン ---アメリカ連邦最高裁の素顔』(増子久美訳/鈴木淑美訳)として出版されており、
主に1986年のウィリアム・レンキスト前長官の長官就任から、
2005年のジョン・ロバーツ現長官の長官就任を経て、
2007~2008年開廷期までの米国最高裁の動向を描いたドキュメンタリー本です。

本書の続編である、
『The Oath: The Obama White House and the Supreme Court』(2012年)
以降、現在までの米国最高裁の展開を知るには、
また別の本や記事を読む必要がありますが、
その概要をフォローするには、
『The New York Times』紙のまとめ記事が分かり易くておすすめです。

本ブログの過去記事からもアクセスできますので、
『SCOTUS』で選択してください。

もう少し時間のある方には、
有名ブログ「SCOTUSblog」がお勧めです。

さらに時間のある方には、
米国最高裁のオフィシャル・ウェブサイトもお勧めです。
今後おそらく、
スカーリア判事の死亡~
オバマ大統領によるガーランド連邦高裁判事の指名~
共和党による承認審議の拒否~
トランプ大統領による新たな判事の指名~
共和党による承認までの過程を扱った、
続編が書かれるのではないかと思います。
(書名は「The Eight」になるのではないでしょうか)

ちなみにJeffrey Toobin氏の最新作は、
『America heiress: the wild saga of the kidnapping, crimes and trial of Patty Hearst』(2016年)で、
『ストックホルム・シンドローム』の名を一躍有名にした、
『パトリシア・ハースト事件』(1974年)を題材とした本です。

法務との関係は薄いですが、
1970~80年代の米国の政治・社会情勢がいきいきと描写されていて非常に面白く、
こちらもお勧めです。

本書の映画化権利はFox 200 Picturesが購入済みで、
(私が大好きな)ジェニファー・ローレンスを主役に製作予定との噂がありました。
現時点での製作状況は不明ですが、
そのうち映画化されることは間違いないでしょう。

2016年12月21日水曜日

『Business Law Journal』2017年2月号

本日12月21日(水)に発売された、
『Business Law Journal(ビジネスロージャーナル) 2017年 02 月号 [雑誌] 』ですが、
特集の『法務のためのブックガイド2017』に、
私も2ページ寄稿しました。
http://www.businesslaw.jp/contents/201702.html

依頼されていた文字数よりも、
提出した記事の文字数がだいぶ多くなってしまったため、
BLJ編集部の方にかなり削って頂きました。
BLJ編集部の方、ありがとうございました。

その削られた部分を中心とした書評記事を、
明日アップしますので、
ぜひそちらもお読みください。

今回は、
2007年、2013年、2016年出版の3冊について書きましたが、
もし来年も依頼されることがあれば、
2017年に出版された本だけについて書きたいと思います。

2016年12月14日水曜日

中国法における瑕疵担保期間の考え方

中国企業相手の売買契約における瑕疵担保期間についてググッていて、
またもhitorihoumuさんのブログ記事にヒットしました。

ちなみに、
検索ワードは「中国法 瑕疵担保期間」です。

他のソースを見ても、
原則は「2年」で(民法通則135条)、
起算点は「権利の侵害を知り、または知ることができた時」のようです(民法通則137条)。

第一百三十五条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。
(人民法院に対して民事権利を保護するために請求をする訴訟時効の期間は2年。法律で除外する規定あり。)

第一百三十七条 诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起超过二十年的,人民法院不予保护。有特殊情况的,人民法院可以延长诉讼时效期间。
(訴訟時効期間は、権利の侵害を知り、または知ることができたときから起算する。(後略))

正確には、
瑕疵担保期間ではなく、出訴期限=訴訟時効ですが、
時効の中断事由が、
日本法と異なり、
催告後6カ月に訴訟など提起する必要なく(民法153条)、
催告しただけで2年ずつリセットされるようです(民法通則140条)。

しかし、
いずれにせよ、
販売先と仕入先とでギャップが生じないなら、
具体的な期間で合意しておくことが安全というのは、
何法でも変わりませんし、
(特に私にとって)中国法の分からなさを考えると、
なおさらそう言えます。

2016年12月7日水曜日

親子断絶防止法案

超党派の国会議員(約70名)が所属する「親子断絶防止議員連盟」が、
面会交流の実施などを促す「親子断絶防止法案」の提出に向けて、
検討を重ねているとのことです。

以下、『弁護士ドットコム』に掲載されていた、
事務局長である馳浩衆議院議員(自民党)のインタビュー記事ですが、
個人的には、非常に不満です。
いわゆる『親権者の良心』に期待する部分は、
制度的に、できるだけ減らした方が良いと、私は思います。

罰則のない『理念法』を、
どれだけ労力を掛けて作っても、
非常に効率が悪いと思います。

(インタビュー前編)
https://www.bengo4.com/c_3/n_5438/

(インタビュー後篇)
https://www.bengo4.com/c_3/n_5439/

2016年12月3日土曜日

開催レポート「『英文契約書レビューに役立つアメリカ契約実務の基礎』出版記念無料セミナー」

12月2日(金)、
アンダーソン・毛利・友常法律事務所の、
石原坦・弁護士と、
島田充生・弁護士による、
無料セミナーを開催いたしました。

10月17日(月)、レクシスネクシス・ジャパン社から出版された、
出版記念セミナーです。

当日は、
40人を超える参加者に集まっていただき、
その後、
近くのメキシコ料理店での交流会も大盛況でした。

セミナー内容は、
11月28日(月)&12月1日(木)に、
アンダーソン・毛利・友常法律事務所で開催されたセミナーから、
土屋智恵子・弁護士による「仲裁」部分を抜いたものでしたが、
その後の活発な質疑応答と併せて、
非常に有益な内容でした。

参加者の皆さん、
そして誰よりも、
石原弁護士&島田弁護士、
本当にありがとうございました。