2015年10月28日付のCeongsuさんのブログ・エントリーで、
英国法(正確にはイングランド・ウェールズ・北アイルランド法)における、
WarrantyとConditionの違いについて説明されていました。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/
英国法(正確にはイングランド・ウェールズ・北アイルランド法)を準拠法として、
いわゆる「保証」を制限する場合
Warrantyという単語だけでなく、
Conditionという単語も使って制限しておく必要がある、
とのことです。
幸い、私自身はこれまで一度も、
英国法(正確にはイングランド・ウェールズ・北アイルランド法)を準拠法とする契約書は扱ったことがないので、
しまったという経験もないのですが、
このような知識があるのとないのとでは、
国際法務担当者としてのパフォーマンスに大きく影響しそうです。
たまにこういうことがあるから、
もう少しマメに、幅広く、法務系ブログを購読した方が良いとは思うのですが、
個人的になかなか読む気になれる法務系ブログがないのが現状です。
ぜひ、
Ceongsuさんには『国際法務の勘所』的な本を出して欲しいです。
(2016年5月27日追記)
紹介されていた判例の解釈が完全に間違っている、
とのブログ読者からの指摘を受けて、
Ceongsuさんが訂正していました。
そのCeongsuさんの潔さと真摯さとに、
改めて感銘を受けました。
ちなみに、
紹介されていた英語サイトの記事も読みましたが、
たしかに、
紹介されていた判例は、
Conditionという単語は使われていなくても、
Warrantyという単語で包含していると解釈できる、
というものでしたが、
この判例は非常にfact specificなので、
やはり包括的に明記した方が良い=Conditionも列記しておいた方が良い、
というのが、英語サイトの記事の結論です。
Kenneth Adamsさんが嫌悪しそうな結論ですね。
2015年10月28日水曜日
2015年10月20日火曜日
『リーママ プロジェクト』
経営法友会で知りましたが、
博報堂がCSR活動の一環として『リーママ プロジェクト』なるものを、
2012年4月から展開しているそうです。
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/reporttopics/8640
「※ リーママとは、サラリーマンママの略。広義には、働くママ全般を指します。」
というネーミングの時点で、
どうなのだろう?という疑問が生じます。
「働くママ全般」よりは、
サラリーマン(男性)の母親か、
終業後に2丁目のバーで働くサラリーマン(男性)の方を、
連想しそうです。
そういうことを言うと、
いわゆる『ホッチキス』を『ステイプラー』と呼んだ時のように、
(某大学英語学科では皆そう呼ぶのです)
周りから「きどってる」と非難されてしまうのでしょうか。
(しかし、『ホッチキス』は、すごく発音しにくい単語だと思います)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%BC
博報堂がCSR活動の一環として『リーママ プロジェクト』なるものを、
2012年4月から展開しているそうです。
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/reporttopics/8640
「※ リーママとは、サラリーマンママの略。広義には、働くママ全般を指します。」
というネーミングの時点で、
どうなのだろう?という疑問が生じます。
「働くママ全般」よりは、
サラリーマン(男性)の母親か、
終業後に2丁目のバーで働くサラリーマン(男性)の方を、
連想しそうです。
そういうことを言うと、
いわゆる『ホッチキス』を『ステイプラー』と呼んだ時のように、
(某大学英語学科では皆そう呼ぶのです)
周りから「きどってる」と非難されてしまうのでしょうか。
(しかし、『ホッチキス』は、すごく発音しにくい単語だと思います)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%BC
2015年9月14日月曜日
品質保証は「Warranty」?「Quality Assurance」?
先日、営業部門の担当者と契約書の話をしていて、
最後の方まで食い違いに気が付かなかった概念に、
「品質保証」があります。
英文契約書を翻訳している時に、
さんざん悩んだ概念だったので、
なぜすぐに気が付かなかったのかと、
後で落ち込みました。
英文契約書では、
「Warranty」と「Quality Assurance」(または「Quality Control」)という条項が併記されていることが多いのですが、
一般的には前者を「保証」、後者を「品質保証」と和訳します。
厳密に考えると、
前者の「保証」のうち、品質に関する「保証」も「品質保証」となり、
私にとっては、
こちらの「品質保証」の方が重要と言うか、
前者の「保証」を根拠として、
後者の「品質保証」が義務付けられる、
と理解しているため、
「品質保証」と言われると、
まず前者と考えてしまうのですが、
営業部門の担当者の場合、
後者と考えるのが普通なのでしょう。
例えばWikipediaでも、
「品質保証(ひんしつほしょう、英: Quality assurance, QA)は、効率と品質が求められるあらゆる活動において、それらに保証を与えるのに必要な証拠を提供する活動一般を指す。」というように、
「品質保証」は、ある種の「保証」を与えるのに必要な証拠を提供する「活動一般」を意味するとされています。
つまり、
(後者の)「品質保証」とは、(前者の)「保証」に関連する、「活動一般」であるわけです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%81%E8%B3%AA%E4%BF%9D%E8%A8%BC
しかし、
Wikipediaでも「品質保証は品質管理と密接に関連しており」 としているように、
「品質保証=Quality Assurance」と「品質管理=Quality Control」の違いが、
私にもよく理解できません。
ソフトウェアの分野では「全く異なるもの」だそうですが、
よく理解できません。
http://homepage3.nifty.com/koha_hp/process/Proc.QA%26QM.html
ちなみに、
Wikipediaの「Warranty」の英語ページで日本語を選択すると、
https://en.wikipedia.org/wiki/Warranty
なんと「L/G」の日本語ページが表示されます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/L/G
これは、いくらなんでも「Warranty」の意味を制限し過ぎです。
これも、
「Warranty」の意味が、
日本では一般的に理解されていない証左の一つでしょう。
最後の方まで食い違いに気が付かなかった概念に、
「品質保証」があります。
英文契約書を翻訳している時に、
さんざん悩んだ概念だったので、
なぜすぐに気が付かなかったのかと、
後で落ち込みました。
英文契約書では、
「Warranty」と「Quality Assurance」(または「Quality Control」)という条項が併記されていることが多いのですが、
一般的には前者を「保証」、後者を「品質保証」と和訳します。
厳密に考えると、
前者の「保証」のうち、品質に関する「保証」も「品質保証」となり、
私にとっては、
こちらの「品質保証」の方が重要と言うか、
前者の「保証」を根拠として、
後者の「品質保証」が義務付けられる、
と理解しているため、
「品質保証」と言われると、
まず前者と考えてしまうのですが、
営業部門の担当者の場合、
後者と考えるのが普通なのでしょう。
例えばWikipediaでも、
「品質保証(ひんしつほしょう、英: Quality assurance, QA)は、効率と品質が求められるあらゆる活動において、それらに保証を与えるのに必要な証拠を提供する活動一般を指す。」というように、
「品質保証」は、ある種の「保証」を与えるのに必要な証拠を提供する「活動一般」を意味するとされています。
つまり、
(後者の)「品質保証」とは、(前者の)「保証」に関連する、「活動一般」であるわけです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%81%E8%B3%AA%E4%BF%9D%E8%A8%BC
しかし、
Wikipediaでも「品質保証は品質管理と密接に関連しており」 としているように、
「品質保証=Quality Assurance」と「品質管理=Quality Control」の違いが、
私にもよく理解できません。
ソフトウェアの分野では「全く異なるもの」だそうですが、
よく理解できません。
http://homepage3.nifty.com/koha_hp/process/Proc.QA%26QM.html
ちなみに、
Wikipediaの「Warranty」の英語ページで日本語を選択すると、
https://en.wikipedia.org/wiki/Warranty
なんと「L/G」の日本語ページが表示されます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/L/G
これは、いくらなんでも「Warranty」の意味を制限し過ぎです。
これも、
「Warranty」の意味が、
日本では一般的に理解されていない証左の一つでしょう。
2015年9月7日月曜日
日本ガイシの司法取引成立
『ビジネス法務の部屋』の今日9月7日のエントリーで、
日本ガイシ米国子会社による米国司法省(DOJ)との司法取引成立が取り上げられていました。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2015/09/post-a710.html
私の従兄が日本ガイシ米国子会社に勤務していたので、
(母親に確認したところ、かなり昔に退職していたそうですが)
非常に興味を惹かれました。
「日本ガイシさんの前社長を含む3名の方が企業本体の司法取引では免責されなかった(カーブアウト)と、日経が報じています」
とのことなので、
本気で日本ガイシさんの前社長が米国の刑務所に収監される可能性が高い、
ということです。
日本人&日本企業には、
この手の制裁が一番利くので、
個人的には良いことだと思います。
唯一懸念されるのは、
二重拘束的な指示が増えることです。
一方で、コンプラ遵守の徹底指示、
他方で、コンプラ無視の利益至上指示が、
並列的に存在する事態が懸念されます。
二重拘束的な指示ほど、
企業活動のみならず、
人間によるあらゆる活動の妨げになるものはないと、
私は考えています。
とりあえず、
私の近い将来の仕事はこの分野にあるのではないか?
という気がしますが、
すべてはいかにシステム&人脈を構築できるか次第でしょう。
日本ガイシ米国子会社による米国司法省(DOJ)との司法取引成立が取り上げられていました。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2015/09/post-a710.html
私の従兄が日本ガイシ米国子会社に勤務していたので、
(母親に確認したところ、かなり昔に退職していたそうですが)
非常に興味を惹かれました。
「日本ガイシさんの前社長を含む3名の方が企業本体の司法取引では免責されなかった(カーブアウト)と、日経が報じています」
とのことなので、
本気で日本ガイシさんの前社長が米国の刑務所に収監される可能性が高い、
ということです。
日本人&日本企業には、
この手の制裁が一番利くので、
個人的には良いことだと思います。
唯一懸念されるのは、
二重拘束的な指示が増えることです。
一方で、コンプラ遵守の徹底指示、
他方で、コンプラ無視の利益至上指示が、
並列的に存在する事態が懸念されます。
二重拘束的な指示ほど、
企業活動のみならず、
人間によるあらゆる活動の妨げになるものはないと、
私は考えています。
とりあえず、
私の近い将来の仕事はこの分野にあるのではないか?
という気がしますが、
すべてはいかにシステム&人脈を構築できるか次第でしょう。
2015年8月28日金曜日
読書家&読書について
少し前に上司とした会話と、
2015年8月22日に結婚した堀北真希(26)と山本耕史(38)に関連するエントリーです。
本当にどうでも良い話ですが、
山本耕史(38)は全く活字を読まないそうです。
本はもちろん、
マンガでさえ『ドラゴンボール』を読んだくらいで、
『デスノート』は活字が多過ぎて読めなかったと。
そんな人間は、
上司も言っていましたが、
私も全く信用できません(笑)
ずいぶん昔、
飯島直子がトーク番組の中で、
「(この世の中で)本棚を持っている人なんているの?」
「私が付き合った男性にはいなかった」
(当然、女友達も持っていないのでしょう)
という旨の発言を聞いて驚いたのですが、
世の中にはそういう人も多いというか、
そういう人の方が多いのだろうなと思います。
なぜ、
本を読まない人を信用できないのか考えてみると、
本を読まないと、どうしても視野が狭くなると思うからです。
本を読まないでも、
幅広い経験・体験をしている人は別だと思いますが、
そんな人は例外的だと思います。
もっとも、
そういう私も、
今後どんどん目が悪くなっていったら、
他の方法を考える必要があると思います。
そしてその頃には、
「本を読まない人は信用できない」という信念も、
変わっていることだろうとは思います。
ところで最近、
私はフットサルのチームメイトに薦められたのを契機に、
上橋菜穂子さんの小説に嵌っていて、
『獣の奏者』『鹿の王』『守り人シリーズ』と読み進めています。
非常に面白いのですが、
私の場合、
フィクションの世界に嵌ってしまうと、
現実世界の生活に多大な支障を来たすのが困ったものです。
某企業の某法務担当者のように、
Bar Examの勉強が趣味みたいになれれば、
現実世界の生活がとても楽になると思うのですが、
なかなか思うようには生きられないものです。
2015年8月22日に結婚した堀北真希(26)と山本耕史(38)に関連するエントリーです。
本当にどうでも良い話ですが、
山本耕史(38)は全く活字を読まないそうです。
本はもちろん、
マンガでさえ『ドラゴンボール』を読んだくらいで、
『デスノート』は活字が多過ぎて読めなかったと。
そんな人間は、
上司も言っていましたが、
私も全く信用できません(笑)
ずいぶん昔、
飯島直子がトーク番組の中で、
「(この世の中で)本棚を持っている人なんているの?」
「私が付き合った男性にはいなかった」
(当然、女友達も持っていないのでしょう)
という旨の発言を聞いて驚いたのですが、
世の中にはそういう人も多いというか、
そういう人の方が多いのだろうなと思います。
なぜ、
本を読まない人を信用できないのか考えてみると、
本を読まないと、どうしても視野が狭くなると思うからです。
本を読まないでも、
幅広い経験・体験をしている人は別だと思いますが、
そんな人は例外的だと思います。
もっとも、
そういう私も、
今後どんどん目が悪くなっていったら、
他の方法を考える必要があると思います。
そしてその頃には、
「本を読まない人は信用できない」という信念も、
変わっていることだろうとは思います。
ところで最近、
私はフットサルのチームメイトに薦められたのを契機に、
上橋菜穂子さんの小説に嵌っていて、
『獣の奏者』『鹿の王』『守り人シリーズ』と読み進めています。
非常に面白いのですが、
私の場合、
フィクションの世界に嵌ってしまうと、
現実世界の生活に多大な支障を来たすのが困ったものです。
某企業の某法務担当者のように、
Bar Examの勉強が趣味みたいになれれば、
現実世界の生活がとても楽になると思うのですが、
なかなか思うようには生きられないものです。
2015年8月26日水曜日
Wordの使い方(その1)
Wordを使用していると、
いろいろと操作が分からない点が出てくるのですが、
その解決方法が、
日本語で調べるよりも、英語で調べた方が、
容易に判明するというのが、
日本人である私には、どうにも納得行きません。
考えられる理由の一つは、
英語でWordを使用している人が、
日本語でWordを使用している人よりも、
桁違いに多いだろうという、
単純な母体数の違いです。
しかし、
ある程度の母体数を超えてしまえば、
利用方法&悩み所はそれほど変わらないように思えますので、
このような違いが出る理由にはならないような気がします。
ちなみに、
今日調べた悩み所は、
以下の2点です。
「編集記号(formatting marks)の一覧表」
「ブックマーク(bookmark)の一括削除」
まずは日本語で、
いろいろな検索用語の組み合わせで探してみたのですが、
まったく見付からなかったところ、
英語で適当に検索したら、
一発で見付かりました。
http://wordfaqs.mvps.org/NonprintChars.htm
http://www.extendoffice.com/documents/word/745-word-remove-all-bookmarks.html
これは一体どういうことなのか、
今度、Word MVPの新田さんに聞いてみようと思います。
いろいろと操作が分からない点が出てくるのですが、
その解決方法が、
日本語で調べるよりも、英語で調べた方が、
容易に判明するというのが、
日本人である私には、どうにも納得行きません。
考えられる理由の一つは、
英語でWordを使用している人が、
日本語でWordを使用している人よりも、
桁違いに多いだろうという、
単純な母体数の違いです。
しかし、
ある程度の母体数を超えてしまえば、
利用方法&悩み所はそれほど変わらないように思えますので、
このような違いが出る理由にはならないような気がします。
ちなみに、
今日調べた悩み所は、
以下の2点です。
「編集記号(formatting marks)の一覧表」
「ブックマーク(bookmark)の一括削除」
まずは日本語で、
いろいろな検索用語の組み合わせで探してみたのですが、
まったく見付からなかったところ、
英語で適当に検索したら、
一発で見付かりました。
http://wordfaqs.mvps.org/NonprintChars.htm
http://www.extendoffice.com/documents/word/745-word-remove-all-bookmarks.html
これは一体どういうことなのか、
今度、Word MVPの新田さんに聞いてみようと思います。
2015年8月24日月曜日
第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証
「第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証」が、
契約書に明記されていなかった場合、
日本法ではメーカーに責任が発生するのか否か、
発生するとしたら、どのような責任が発生するのかが、
気になっています。
ざっと調べてみたところ、
米国法のように「権利の保証」は法令で規定されていないようですが、
ある種の契約責任は発生しそうな感じがします。
しかし、
この手の話題になると、
なぜか「強者」の立場から書かれたものしか見付からないのはなぜなのでしょうか?
たいてい「なるべく契約書に明記しておくように」とあるわけですが、
契約書に明記しようとしたら「非侵害保証はしない」と明記されてしまう「弱者」の立場から書かれたものが、
したがって、明記しない方がマシであるという立場から書かれたものが、
まったく見付からないのはなぜなのでしょうか?
おそらく、
「弱者」の法務担当者は、
他の業務と兼務をしている人が多く、
専門性が相対的に低い&書く時間もモチベーションもない、
ということなのでしょう。
また、
同じ法務専任の担当者であっても、
担当者の能力と、
勤務企業の交渉力の強さとが、
一般的に正比例するからでしょう。
いずれにせよ、
「第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証」の有無に関わらず、
このような問題が発生した場合に取るべき手順について、
参考になるブログのエントリーが以下です。
(前半は、去年の「法務系 Advent Calendar 2014 - Adventar」の1つでした。)
http://mainstage.senri4000.com/entry/2014/12/08/070000
http://mainstage.senri4000.com/entry/2015/01/25/103150
「商社などの場合、技術情報を持っているわけではありませんし、特許侵害の該当性や、責任の有無について自ら判断できるわけではありませんので、そのまま製造元にリレーされます。このような場合には、金銭的な補償は契約の当事者である商社などが行い、技術的なサポートについては直接製造元にコンタクト窓口を設定されることもあります。」
↑こんな状況には陥りたくないです。
「上述したように、契約上に条項がない場合は条文を引用できませんので、契約名だけを持って来て、供給元としての責任において、とかなんとかぼかしておきます。契約がない場合にも、これまた取引を継続していることと供給元としての責任を強調しておきます。」
↑これは、結構ありそうなことです。
「なお、責任を求めるかわりに技術的な見解をもとめるタイプの通知書を送った場合には、見解自体が帰ってくるには相当の時間がかかります(少なくとも1ヶ月、場合によっては数ヶ月)。長期間放置されないようにするために、先方の担当窓口がわかるように、回答期限と求める回答を工夫する必要があります。」
↑親会社以外から、見解をもらうのは大変そうです。
やはり、
「第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証」を、
契約書に明記しておくことが、
この見解をもらうためにも重要になると推測されます。
契約書に明記されていなかった場合、
日本法ではメーカーに責任が発生するのか否か、
発生するとしたら、どのような責任が発生するのかが、
気になっています。
ざっと調べてみたところ、
米国法のように「権利の保証」は法令で規定されていないようですが、
ある種の契約責任は発生しそうな感じがします。
しかし、
この手の話題になると、
なぜか「強者」の立場から書かれたものしか見付からないのはなぜなのでしょうか?
たいてい「なるべく契約書に明記しておくように」とあるわけですが、
契約書に明記しようとしたら「非侵害保証はしない」と明記されてしまう「弱者」の立場から書かれたものが、
したがって、明記しない方がマシであるという立場から書かれたものが、
まったく見付からないのはなぜなのでしょうか?
おそらく、
「弱者」の法務担当者は、
他の業務と兼務をしている人が多く、
専門性が相対的に低い&書く時間もモチベーションもない、
ということなのでしょう。
また、
同じ法務専任の担当者であっても、
担当者の能力と、
勤務企業の交渉力の強さとが、
一般的に正比例するからでしょう。
いずれにせよ、
「第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証」の有無に関わらず、
このような問題が発生した場合に取るべき手順について、
参考になるブログのエントリーが以下です。
(前半は、去年の「法務系 Advent Calendar 2014 - Adventar」の1つでした。)
http://mainstage.senri4000.com/entry/2014/12/08/070000
http://mainstage.senri4000.com/entry/2015/01/25/103150
「商社などの場合、技術情報を持っているわけではありませんし、特許侵害の該当性や、責任の有無について自ら判断できるわけではありませんので、そのまま製造元にリレーされます。このような場合には、金銭的な補償は契約の当事者である商社などが行い、技術的なサポートについては直接製造元にコンタクト窓口を設定されることもあります。」
↑こんな状況には陥りたくないです。
「上述したように、契約上に条項がない場合は条文を引用できませんので、契約名だけを持って来て、供給元としての責任において、とかなんとかぼかしておきます。契約がない場合にも、これまた取引を継続していることと供給元としての責任を強調しておきます。」
↑これは、結構ありそうなことです。
「なお、責任を求めるかわりに技術的な見解をもとめるタイプの通知書を送った場合には、見解自体が帰ってくるには相当の時間がかかります(少なくとも1ヶ月、場合によっては数ヶ月)。長期間放置されないようにするために、先方の担当窓口がわかるように、回答期限と求める回答を工夫する必要があります。」
↑親会社以外から、見解をもらうのは大変そうです。
やはり、
「第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証」を、
契約書に明記しておくことが、
この見解をもらうためにも重要になると推測されます。