2016年4月24日日曜日

「債務名義」という誤訳

某国での民事執行に備えて、
日本法での民事保全&民事執行の制度をおさらいしています。

そこで、
これまで常に違和感を覚えていたのが、
「債務名義」という単語です。

私は、
ある単語・表現に違和感を覚えると、
どうにも記憶できないという脳の持ち主で、
「債務名義」という単語も、
どうにも記憶できず、
口にする度に間違えていたりします。

そこで、
この壁をまず解消しておこうと、
(極めて低い壁ですが、、、)
語源を調べてみたところ、
やはり誤訳のようです。

「債務名義の原語は„Schuldtitel “です。„Schuld “は「責任」とか「債務」の意味で、確かに„Titel “は「名義」という意味もあります。しかし、„Titel “には「権限」とか「権限を示す証書」という意味もありますから、「債務証明書」とでも訳す方が原語のニュアンスに近くなります。」
http://www.irokawa.gr.jp/law/archives/3023/

「初代司法卿江藤新平は、近代的法制度の整備に尽力した箕作麟祥に対し、「誤訳をも亦妨げず、唯、速訳せよ」と言って外国法の翻訳を督励したそうです。これに象徴される先人の努力の甲斐あって、我が国は驚異的に短期間で西洋法を取り入れることに成功しました。しかし、他方で、誤訳も妨げられませんでした。」
との事情ですので、
訳の分からない法律用語が多いのも、
仕方がないのでしょう。

いずれにせよ、
民事保全&民事執行の制度を、
日本法&某国法でしっかりと理解しておこうと思います。

2016年4月13日水曜日

下請法対象企業に対する瑕疵担保条項案

ググッていて、
またもhitorihoumuさんのブログ記事にヒットしました。
ヒット率、異常に高いです。
それだけ、問題意識が似ているということでしょう。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/?mode=m&no=137

(前略)
下請法を考慮して瑕疵担保条項を定めるとすれば、
単純に「瑕疵担保期間は6ヶ月間とする」という文言ではなく、
「買主は、製品に隠れた瑕疵を発見した場合、
 (1)返品の要求は納入後1年間、
 (2)やり直しの要求は納入後5年間(※同期間を自社の顧客との契約で定めていることが前提)、
 (3)損害賠償請求権の行使は納入後10年間を上限として、売主に対し行うことができる。」
という場合分けの条文を定めることがベストということになります。

とはいえ、こんな条件は下請事業者にあっさり拒否されて終わりだと思いますが・・・。
(後略)

保証違反時の対応選択肢に「返品」を入れなければ、
「買主と買主の顧客で定める期間」としても問題ないような気がしますが、
どうなのでしょうか。

2016年4月11日月曜日

受入検査の不合格品、過納品、瑕疵品などに対する買主の注意義務

民法400条で、
特定物債権における債務者の保管義務の通則として、
①「善良な管理者の注意義務」(善管注意義務)が定められていますが、
債権者の受領遅滞となるときは、
債務者の責任が軽減され、
③「悪意・重過失についてのみ責任を負う」となっています。
(※択一六法の民法400条に関する説明ですが、もう少し権威のある出典を見付けたいです)

そして、①②の間に、
「無償寄託」(民法659条)等で、
②「自己のためにするのと同一の注意義務」が、
民法では規定されているわけです。

まとめると、
①「善良な管理者の注意義務」(善管注意義務)
②「自己のためにするのと同一の注意義務」
③「悪意・重過失についてのみ責任を負う」
となりますが、
受入検査の不合格品、過納品、瑕疵品などに対する買主の注意義務が、
②と③のどちらになるのか分かりません。

上司にも聞いてみましたが、
結論は出ませんでした。

実務で問題になる可能性はほぼゼロとは思いますが、
想定は容易にできる問題なので、
少なくとも学説はありそうな気がするのですが、
見付けることができていません。

民法400条

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。



2016年3月29日火曜日

"You might as well be hanged for a sheep as a lamb"

1820年代以前のイングランドでは、
1シリング(shilling)を超える窃盗の刑罰は死刑だったそうです。
(本当でしょうか?)

と言うわけで、
どうせ同じ死刑になるなら、
羊肉を盗むよりも羊を盗んだ方がコスパが高いという、
一種のモラルハザードを表現した英語の諺です。

強姦犯は死刑にすべき、
というような主張がされることがママあり、
3歳の娘がいる私も、全くそうだなと思ったりするのですが、
そのような法律を作ってしまうと、
どうせ同じ死刑になるなら、
強姦後に被害者を殺害してしまった方がコスパが高くなり、
(最も有力な目撃者もいなくなりますし)
今よりも望ましくない状況をもたらしかねないのです。

視野を広く保たないと有効な判断が難しくなるという一例だと思います。


2016年3月22日火曜日

語学学習の継続

hitorihoumuさんの3/19(土)付のブログ記事に、
3年ぶりのTOEIC受験と、
英語学習の継続の難しさについて書かれていました。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-506.html

これは、
私にも本当に共感できる話で、
これまで相当な時間&労力を投資したフランス語も、スペイン語も、イタリア語も、
(以上、投資した時間&労力が多い順)
全く学習を継続できておらず、
結果として、ほとんど無に帰しているという、
人生の無駄以外の何物でもない状況に、
忸怩たる思いを抱えています。

しかし、
(英語を除く)どの外国語も、
どうにも学習を継続するだけの理由がないのです。

結局、
明確な理由・動機・目的がないと、
語学学習を継続することは、
ほぼ不可能なのだと思います。

私の場合、
仕事を除けば、
Basketballという、
本当に何の役にも立っていないことに、
時には妻との関係を悪化させるほど、
執着しているわけですが、
これも、
『語学学習の継続』という意味では、
役に立っているのかもしれません。
哲学や歴史などを通して、
『語学学習の継続』ができればベターだとは思いますが。

2016年に入ってからも、
『Life Is Not an Accident: A Memoir of Reinvention』
http://www.amazon.com/gp/product/B00IHZY1NM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_d_detailpage_o02
『The Legends Club: Dean Smith, Mike Krzyzewski, Jim Valvano, and an Epic College Basketball Rivalry』
http://www.amazon.com/gp/product/B00Z3FRXI4?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_d_detailpage_o01
『Boys Among Men: How the Prep-to-Pro Generation Redefined the NBA and Sparked a Basketball Revolution』
http://www.amazon.com/gp/product/B0104EOJ0S?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_d_detailpage_o00
『Chasing Perfection: A Behind-the-Scenes Look at the High-Stakes Game of Creating an NBA Champion』
http://www.amazon.com/Chasing-Perfection-Behind-Scenes-High-Stakes/dp/0306824027
と、
Basketball関連の新刊を購入&読了していますが、
(加えて、毎日、ウェブ記事&podcastを、暇さえあれば読んで&聴いています)
上記4冊を(いや、上記のうち1冊でも)読んでいる日本人が、
一体何人いるのだろうかと思います。
5人でしょうか。10人でしょうか。
いずれにせよ、
その全員がバスケ関係の仕事をしている人でしょう。

私も、
いつか何らかの形で、
バスケ関係の仕事をするのが夢の一つです。

2016年3月17日木曜日

記録に残すということ

最近、
仕事でミスコミュニケーションが頓に増えているように思えるので、
(または、そのことに単に気が付くようになっただけかもしれませんが)
マメにメールを出すようにしています。

口頭で説明した内容や、
口頭で説明を受けた内容を、
メールにまとめて、
相手に送っておくのです。

面倒ですが、
どうやら法務担当者としては必要不可欠なことらしいと、
今更ならがら気が付きました。

(極力使わないようにしていますが)
法務的な用語&論理は法務担当者以外には理解が難しいこと、
MECEの考え方をする人が少ないこと、
何よりも、
何か問題が発生したら、その時に対応すれば良いという、
先延ばしの発想の人が多いことが、
その理由だと思います。

しかし、
上記の(私自身の)壁を越えたとしても、
読み聞きするのが面倒な人が多いという、
(=私の書いたものを読もうとすらしない人が多いという)
次の(他者の)壁が聳えているのです。

この壁をどう乗り越えれば良いのか、
試行錯誤中です。

ちなみに、
『∵』は『なぜならば』で変換できます。
『∴』は『ゆえに』で変換できます。

2016年3月16日水曜日

『Restitution in America: Why the U.S. Refuses to Join in the Global Restitution Party』(Chaim Saiman著)

以前、当ブログで書評を書いた、
Restitution: Civil Liability for Unjust Enrichment』に参照文献の一つとして挙げられていた論文です。
http://80logic20emotion.blogspot.jp/2015/06/restitution-civil-liability-for-unjust.html

著者であるChaim Saiman教授は、
Villanova Universityロースクールの教授で、
専門はなんと「ユダヤ法」(と私法全般)です。
https://www1.villanova.edu/villanova/law/academics/faculty/Facultyprofiles/ChaimSaiman.html

Villanova Universityと言うと、
Basketballオタクの私にとってはWildcatsですが、
(1985年と今年2016年にNCAA優勝のpowerhouse&Jay Wrightコーチの下では初優勝)
「ユダヤ法」を専門にしていると言われると、
アホみたく頭の良い人をイメージします。
そしてきっと、そのイメージは正しいと思います。

この論文の面白い点は、
私法全般を専門にしているというSaiman教授が、
Restitutionという、
米国と旧英国圏(Commonwealth)とで面白い逆転現象が起きている法分野を通して、
米国の法曹&法学会の全体像を簡略に紹介している点です。

その結論として、
左寄りの「富の再配分主義派」(the left-leaning redistributionalists)にも、
中道右派の「法と経済学」(law and economics movement)にも、
現在、Commonwealthで熱く議論されているRestitution関連の理論は、
非現実的で役に立たないと見られていると。

いずれにせよ、
欧米の法学は、
歴史の違いが大きいでしょうが、
(日本の法学と異なり?)上っ面な感じがしないのが興味深いです。

単に、私個人の勉強量の違いかもしれませんが。