本日5月31日付けのCeongsuさんのブログエントリーに取り上げられていた、
国際租税の用語です。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-12165743993.html
日本語では一般的に「税源浸食と利益移転」と訳されているそうですが、
『BEPS』は、繋げて発音するのか、バラバラに発音するのかすら、分かりません。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/beps/2014report.html
いずれにせよ、
今後ますます頻用される用語だと思いますので、
覚えておこうと思います。
2016年5月31日火曜日
2016年5月29日日曜日
東京五輪招致、買収禁止条項なし コンサルとの契約書
昨日の朝日新聞に、
件名の記事がありました。
ちょうど、
毎朝のskype英会話レッスンでこのトピックについて話していて、
私は「記者会見で「契約書に買収禁止条項は入れている」という説明がなかったということは、おそらく入れてなかったのだと思う」と講師に伝えていたので、
やはりそうだったか、という感じです。
「招致委関係者は「BT社は(IOCの倫理規定を)当然知っていると思い、明文化していなかった。他の海外コンサルタントとの契約も同様だ」と証言した。「コンサル会社を制限するような条項を入れれば、契約する会社はなくなるのではないか」とも話す。」
アホか、と思います。
特に最後の部分。
「意図的に贈賄させてます」と言っているようなものだと思います。
この招致委関係者の認識が、
もし招致委全体の認識であれば、
コンプライアンス意識に問題があると言えます。
そもそも、
この件を最初に報じたのは、
英国のガーディアン紙のようですし、
マスコミも含めて、
日本の経営トップ層は、
コンプライアンス意識に問題があるのではないかと思います。
https://www.theguardian.com/sport/2016/may/11/tokyo-olympics-payment-diack-2020-games
英国のガーディアン紙の各記事を読むと、
(めちゃめちゃ詳細に報道しています)
間違いなく贈賄はしていると思いますし、
日本の招致委の対応は、
英国の贈収賄禁止法(Bribery Act 2010)等に抵触するだろうと思います。
招致委には、
偉い人や有名な人ばかり大勢いて、
弁護士は一人もいなかったのだろうかと、
不思議に思います。
http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/2h231220goriniinnmeibo.pdf
件名の記事がありました。
ちょうど、
毎朝のskype英会話レッスンでこのトピックについて話していて、
私は「記者会見で「契約書に買収禁止条項は入れている」という説明がなかったということは、おそらく入れてなかったのだと思う」と講師に伝えていたので、
やはりそうだったか、という感じです。
「招致委関係者は「BT社は(IOCの倫理規定を)当然知っていると思い、明文化していなかった。他の海外コンサルタントとの契約も同様だ」と証言した。「コンサル会社を制限するような条項を入れれば、契約する会社はなくなるのではないか」とも話す。」
アホか、と思います。
特に最後の部分。
「意図的に贈賄させてます」と言っているようなものだと思います。
この招致委関係者の認識が、
もし招致委全体の認識であれば、
コンプライアンス意識に問題があると言えます。
そもそも、
この件を最初に報じたのは、
英国のガーディアン紙のようですし、
マスコミも含めて、
日本の経営トップ層は、
コンプライアンス意識に問題があるのではないかと思います。
https://www.theguardian.com/sport/2016/may/11/tokyo-olympics-payment-diack-2020-games
英国のガーディアン紙の各記事を読むと、
(めちゃめちゃ詳細に報道しています)
間違いなく贈賄はしていると思いますし、
日本の招致委の対応は、
英国の贈収賄禁止法(Bribery Act 2010)等に抵触するだろうと思います。
招致委には、
偉い人や有名な人ばかり大勢いて、
弁護士は一人もいなかったのだろうかと、
不思議に思います。
http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/2h231220goriniinnmeibo.pdf
2016年5月28日土曜日
『雇用なしで生きる スペイン発「もうひとつの生き方」への挑戦 』(工藤律子)
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AB%E3%83%9D-%E9%9B%87%E7%94%A8%E3%81%AA%E3%81%97%E3%81%A7%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E2%80%95%E2%80%95%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%99%BA%E3%80%8C%E3%82%82%E3%81%86%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%81%A4%E3%81%AE%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%96%B9%E3%80%8D%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8C%91%E6%88%A6-%E5%B7%A5%E8%97%A4-%E5%BE%8B%E5%AD%90/dp/4000229443
荒川区図書館で借りて読んだ後に、
改めて購入した本です。
『時間銀行』も、
本書で取り上げられていて、
その他にも、
『協働組合』形式の金融機関や、
スペインの片田舎にある共産主義の村などに、
(アンダルシア州セビリア県にあるMarinaledaという村です)
https://en.wikipedia.org/wiki/Marinaleda
内容に非常に感銘を受けました。
あまりに感銘を受けて、
スペイン語学習を再開しようとさえ思っているくらいです。
日本にもそういう機関があるのではないかと思い、
探してみましたが、
これまでのところ見付かっていません。
今後も探してみるつもりですが、
無いなら無いで、
自分で創る行動を取っていきたいと思います。
そのためにも、
まずは今の仕事に最善を尽くすこと、
そして、
仕事以外の時間を使って積極的に努力していくこと、
が重要だと思います。
荒川区図書館で借りて読んだ後に、
改めて購入した本です。
『時間銀行』も、
本書で取り上げられていて、
その他にも、
『協働組合』形式の金融機関や、
スペインの片田舎にある共産主義の村などに、
(アンダルシア州セビリア県にあるMarinaledaという村です)
https://en.wikipedia.org/wiki/Marinaleda
内容に非常に感銘を受けました。
あまりに感銘を受けて、
スペイン語学習を再開しようとさえ思っているくらいです。
日本にもそういう機関があるのではないかと思い、
探してみましたが、
これまでのところ見付かっていません。
今後も探してみるつもりですが、
無いなら無いで、
自分で創る行動を取っていきたいと思います。
そのためにも、
まずは今の仕事に最善を尽くすこと、
そして、
仕事以外の時間を使って積極的に努力していくこと、
が重要だと思います。
2016年5月27日金曜日
法務部門以外との契約交渉
法務部門以外との契約交渉で、
こちらに交渉力がない場合、
(競合他社がいくらでもあり、取引をしないという選択肢を持てない場合など)
少なくとも法務的には、
まったく理屈の通っていない論理で、
契約条件が決まってしまうケースがほとんどです。
こんな場合には、
どうすれば良いのでしょうか?
諦める、
という方法しか思い付きませんが、
精神衛生上、非常に悪いです。
要するに、腹が立つ、ということです。
せめて、
少しは「なるほど」と思えるような理屈を使ってもらえると、
こちらとしても納得しやすいのですが。
とりあえず、
腹が立ったら、
『独占禁止法』のように、
公的な規制が多い法律分野を勉強するというのが、
最も建設的な対応かもしれません。
法務以外の分野を勉強するというのが、
さらに建設的な対応なのかもしれませんが。
こちらに交渉力がない場合、
(競合他社がいくらでもあり、取引をしないという選択肢を持てない場合など)
少なくとも法務的には、
まったく理屈の通っていない論理で、
契約条件が決まってしまうケースがほとんどです。
こんな場合には、
どうすれば良いのでしょうか?
諦める、
という方法しか思い付きませんが、
精神衛生上、非常に悪いです。
要するに、腹が立つ、ということです。
せめて、
少しは「なるほど」と思えるような理屈を使ってもらえると、
こちらとしても納得しやすいのですが。
とりあえず、
腹が立ったら、
『独占禁止法』のように、
公的な規制が多い法律分野を勉強するというのが、
最も建設的な対応かもしれません。
法務以外の分野を勉強するというのが、
さらに建設的な対応なのかもしれませんが。
2016年5月26日木曜日
共同開発品の一手販売権
しばらく前に問題となった案件で、
おそらく共同開発品と思われる製品の一手販売権が問題となったことがあります。
いつものように、
取り敢えず安全策で、
一手販売権についての言及は削除してもらったのですが、
昨年2015年に改正された『流通・取引慣行ガイドライン』に、
以下のような記述がありました。
第3部第1の3(1)
「、、、又は契約対象商品が総代理店となる事業者から技術供与を受けて製造され、若しくは当該事業者から製造委託されたものである場合は、原則として独占禁止法上問題とならない。」
この規定は、
「競争者間の総代理店契約」についての記述ですが、
競争者間で問題にならない以上、
非競争者間で問題にならないのは当然です。
ただし、
「技術供与を受けて製造」が、
「少しでも」なのか、「完全に」なのか、「その中間」なのかは不明です。
「若しくは」以降を考慮すると、
「完全に」と考えるのが合理的に思えます。
いずれによせ、
最終的には(言及を削除するという)同じ対応を取るにしても、
上記のような具体的な根拠を持っているか否かで、
説得力が違ってくると思います。
企業法務担当者の守備範囲は広過ぎて、
なかなか根拠を持つことは難しいですが、
(私の場合、他の事に興味があり過ぎることの方が大きな理由ですが)
商社の法務担当者として、
『競争法』や『契約法』など、
限られた範囲においては、
できるだけプロだと思われるような対応ができるようになりたいと思います。
設定値が低過ぎますね、、、
おそらく共同開発品と思われる製品の一手販売権が問題となったことがあります。
いつものように、
取り敢えず安全策で、
一手販売権についての言及は削除してもらったのですが、
昨年2015年に改正された『流通・取引慣行ガイドライン』に、
以下のような記述がありました。
第3部第1の3(1)
「、、、又は契約対象商品が総代理店となる事業者から技術供与を受けて製造され、若しくは当該事業者から製造委託されたものである場合は、原則として独占禁止法上問題とならない。」
この規定は、
「競争者間の総代理店契約」についての記述ですが、
競争者間で問題にならない以上、
非競争者間で問題にならないのは当然です。
ただし、
「技術供与を受けて製造」が、
「少しでも」なのか、「完全に」なのか、「その中間」なのかは不明です。
「若しくは」以降を考慮すると、
「完全に」と考えるのが合理的に思えます。
いずれによせ、
最終的には(言及を削除するという)同じ対応を取るにしても、
上記のような具体的な根拠を持っているか否かで、
説得力が違ってくると思います。
企業法務担当者の守備範囲は広過ぎて、
なかなか根拠を持つことは難しいですが、
(私の場合、他の事に興味があり過ぎることの方が大きな理由ですが)
商社の法務担当者として、
『競争法』や『契約法』など、
限られた範囲においては、
できるだけプロだと思われるような対応ができるようになりたいと思います。
設定値が低過ぎますね、、、
2016年5月25日水曜日
『フィリピン進出法務と子会社コンプライアンス』@大江橋法律事務所
昨夜、
件名のセミナーに参加してきました。
大江橋法律事務所が、
Marose弁護士以外にも、
http://www.ohebashi.com/Lawyers/marose.html
フィリピン法弁護士(Jason Jose R. Jiao)を雇用しているというのは、
http://www.ohebashi.com/Lawyers/jiao.html
正直、驚きでした。
経歴を見ると、
同じように、
University of the Philippinesのロースクールを経て、
(Marose弁護士が2年先輩)
九州大学法科大学院に留学していることから、
(こちらはJason弁護士が1年先輩)
おそらくMarose弁護士は、
Jason弁護士の紹介で、
大江橋法律事務所に入ったのだろうと思います。
(Jason弁護士が少なくとも2年先輩)
いずれにせよ、
2人共に英語が堪能&少し話せば分かるほどにクレバーで、
なぜこの人たちのような弁護士と、
自分は仕事をしていないのかと、
改めて凹みました。
ちなみに、
フィリピンで一審判決後に、
motion for retrial or reconsiderationの手続きが存在する理由については、
両弁護士共に、別の人に以前聞いたのと同じ回答でした。
そして、
同様の制度が、
控訴審判決後にも存在するそうです、、、
また、
↓このサイトは、
セミナーの内容と重複していて参考になります。
http://www.kuno-cpa.co.jp/tcf/philippines/information_2.html
件名のセミナーに参加してきました。
大江橋法律事務所が、
Marose弁護士以外にも、
http://www.ohebashi.com/Lawyers/marose.html
フィリピン法弁護士(Jason Jose R. Jiao)を雇用しているというのは、
http://www.ohebashi.com/Lawyers/jiao.html
正直、驚きでした。
経歴を見ると、
同じように、
University of the Philippinesのロースクールを経て、
(Marose弁護士が2年先輩)
九州大学法科大学院に留学していることから、
(こちらはJason弁護士が1年先輩)
おそらくMarose弁護士は、
Jason弁護士の紹介で、
大江橋法律事務所に入ったのだろうと思います。
(Jason弁護士が少なくとも2年先輩)
いずれにせよ、
2人共に英語が堪能&少し話せば分かるほどにクレバーで、
なぜこの人たちのような弁護士と、
自分は仕事をしていないのかと、
改めて凹みました。
ちなみに、
フィリピンで一審判決後に、
motion for retrial or reconsiderationの手続きが存在する理由については、
両弁護士共に、別の人に以前聞いたのと同じ回答でした。
そして、
同様の制度が、
控訴審判決後にも存在するそうです、、、
また、
↓このサイトは、
セミナーの内容と重複していて参考になります。
http://www.kuno-cpa.co.jp/tcf/philippines/information_2.html
2016年5月23日月曜日
「Recipient」×「Receiving Party」
私の所属企業の販売先となる、
米国の某大手メーカーが起案してきたNDAで、
「秘密情報の受領者」が「recipient」と表現されていました。
今回のNDAは、
私の所属企業&仕入先との3者契約なのですが、
この仕入先は以前、別の案件において、
私が起案したNDAで、
「秘密情報の受領者」を「Recipient」と表現していたところ、
わざわざ「Receiving Party」に修正してきたことがあります。
今回のNDAは、
PDFファイルで送られてきましたので、
おそらく何も言ってこないと思いますが、
もしWordファイルだったら、
やはり「receiving party」に修正するよう要請してきたのか、
それとも、
「米国の」大手メーカーが起案という理由から、
何も言ってこないのか、
気になります。
そもそも、
私が起案したNDAで、
わざわざ「Recipient」を「Receiving Party」に修正してきた理由が何なのか、
聞いてみたいところです。
「何となく」という理由で、
他人の文章を直すのは止めて欲しいのですが、
おそらくそういう理由だろうと推測します。
米国の某大手メーカーが起案してきたNDAで、
「秘密情報の受領者」が「recipient」と表現されていました。
今回のNDAは、
私の所属企業&仕入先との3者契約なのですが、
この仕入先は以前、別の案件において、
私が起案したNDAで、
「秘密情報の受領者」を「Recipient」と表現していたところ、
わざわざ「Receiving Party」に修正してきたことがあります。
今回のNDAは、
PDFファイルで送られてきましたので、
おそらく何も言ってこないと思いますが、
もしWordファイルだったら、
やはり「receiving party」に修正するよう要請してきたのか、
それとも、
「米国の」大手メーカーが起案という理由から、
何も言ってこないのか、
気になります。
そもそも、
私が起案したNDAで、
わざわざ「Recipient」を「Receiving Party」に修正してきた理由が何なのか、
聞いてみたいところです。
「何となく」という理由で、
他人の文章を直すのは止めて欲しいのですが、
おそらくそういう理由だろうと推測します。