今朝の朝日新聞に、
件名の記事がありました。
どんな外国語を習得する場合でも、
最も重要なのは語彙力ですので、
良い方向だとは思いますが、
どうしたら使える形で語彙力を構築できるのかが、
外国語学習の永遠の課題だと思います。
2016年6月21日火曜日
2016年6月20日月曜日
嫡出否認できるのは夫だけ DV被害女性「違憲」提訴へ
今朝の朝日新聞に、
件名の記事がありました。
件名の記事がありました。
作花知志(さっかともし)弁護士、
今回も頑張っていますね。
私は、
戸籍制度はなくした方が良いと思っていますが、
私の妻は、
それには絶対に反対しています。
2016年6月19日日曜日
下請法による手形サイトの期日制限
どのウェブサイトを見ても、
「60日以内」に手形を振り出す必要があり(下請法2条の2)、
手形サイトは「120日以内」と書かれていますが、
その「120日以内」の根拠が書かれているウェブサイトはほとんどありません。
一つ見つけたのは、
↓の弁護士事務所のウェブサイトですが、
http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/2011/107/
思った通り、
「公取&中小企業庁の昭和41年の通達」が根拠のようで、
「原則として120日以内」と記載されています。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/saito.html
要するに、
「当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形」でなければ良い、
ということですね(下請法4条2項2号)。
「60日以内」に手形を振り出す必要があり(下請法2条の2)、
手形サイトは「120日以内」と書かれていますが、
その「120日以内」の根拠が書かれているウェブサイトはほとんどありません。
一つ見つけたのは、
↓の弁護士事務所のウェブサイトですが、
http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/2011/107/
思った通り、
「公取&中小企業庁の昭和41年の通達」が根拠のようで、
「原則として120日以内」と記載されています。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/saito.html
要するに、
「当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形」でなければ良い、
ということですね(下請法4条2項2号)。
2016年6月9日木曜日
顧客企業名
取引先が作成した英文書式に、
おそらく「顧客企業名」の英訳(直訳)と思われる、
「Company Name of Customer」という表現がありました。
しかし、
この表現が使用されている場所は、
署名者の所属企業の名称を記入させる場所なので、
おそらく署名者は混乱すると思います。
日本語の書式であれば、
署名欄に「顧客企業名」とあっても、
「顧客」である自社の「企業名」の記入すれば良いのだなと、
誰も誤解しないでしょう。
しかし、
「Company Name of Customer」と英文書式に書かれていた場合、
自社の「顧客」である「企業名」の記入を要求されていると誤解され、
それは開示できない・開示したくない、と署名者が考えた場合、
その行は空欄で提出してくることが考えられます。
そこで、
どうすれば良いのかと言うと、
単純に「Company Name」とすれば良いのです。
ここで、
(おそらく)
「顧客企業名」を「Company Name of Customer」と直訳してしまう翻訳者は、
その書式がどのように使用されるのかを、
言い換えると、
その書式の読者がどのように理解するのかを、
想像しないで翻訳しているのだと思います。
この、
「読者がどのように使用するのか」を想像しない翻訳者は意外と多く、
そういう翻訳者は、
(特に問い合わせしにくいフリーの翻訳者に多いです)
別言語で何となく意味が通っているように置き換えれば良いと思っていたりします。
確かに、
フリーの翻訳者として生計を立てていくには、
そのようなアプローチの方が、
(量がこなせるので)金銭的にも、
(ストレスが溜まりにくく)精神的にも、
有利だと思います。
しかし、
それではブラック・ボックスをブラック・ボックスのまま流通させているだけで、
どこにも行かない気がして、
私は嫌なのです。
おそらく「顧客企業名」の英訳(直訳)と思われる、
「Company Name of Customer」という表現がありました。
しかし、
この表現が使用されている場所は、
署名者の所属企業の名称を記入させる場所なので、
おそらく署名者は混乱すると思います。
日本語の書式であれば、
署名欄に「顧客企業名」とあっても、
「顧客」である自社の「企業名」の記入すれば良いのだなと、
誰も誤解しないでしょう。
しかし、
「Company Name of Customer」と英文書式に書かれていた場合、
自社の「顧客」である「企業名」の記入を要求されていると誤解され、
それは開示できない・開示したくない、と署名者が考えた場合、
その行は空欄で提出してくることが考えられます。
そこで、
どうすれば良いのかと言うと、
単純に「Company Name」とすれば良いのです。
ここで、
(おそらく)
「顧客企業名」を「Company Name of Customer」と直訳してしまう翻訳者は、
その書式がどのように使用されるのかを、
言い換えると、
その書式の読者がどのように理解するのかを、
想像しないで翻訳しているのだと思います。
この、
「読者がどのように使用するのか」を想像しない翻訳者は意外と多く、
そういう翻訳者は、
(特に問い合わせしにくいフリーの翻訳者に多いです)
別言語で何となく意味が通っているように置き換えれば良いと思っていたりします。
確かに、
フリーの翻訳者として生計を立てていくには、
そのようなアプローチの方が、
(量がこなせるので)金銭的にも、
(ストレスが溜まりにくく)精神的にも、
有利だと思います。
しかし、
それではブラック・ボックスをブラック・ボックスのまま流通させているだけで、
どこにも行かない気がして、
私は嫌なのです。
2016年6月5日日曜日
「花押」での遺言は「無効」 押印の代わりと認めず 最高裁が判断
昨日の朝日新聞に、
件名の記事がありました。
遺言書に、
自筆の署名と押印の「両方」が必要だということは、
知りませんでした。
(正確には、何度か覚えたはずですので、忘れていました)
法定遺留分などの制度をしっかりと構築&運用しているなら、
遺言書は自筆署名だけで十分だと思うのですが、
どうなのでしょう。
また、
沖縄は長男の権限が極めて強い文化と聞きますので、
なぜ「次男に継承させる」という遺言書が存在するのか、
その辺の事情も気になります。
件名の記事がありました。
遺言書に、
自筆の署名と押印の「両方」が必要だということは、
知りませんでした。
(正確には、何度か覚えたはずですので、忘れていました)
法定遺留分などの制度をしっかりと構築&運用しているなら、
遺言書は自筆署名だけで十分だと思うのですが、
どうなのでしょう。
また、
沖縄は長男の権限が極めて強い文化と聞きますので、
なぜ「次男に継承させる」という遺言書が存在するのか、
その辺の事情も気になります。
2016年5月31日火曜日
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
本日5月31日付けのCeongsuさんのブログエントリーに取り上げられていた、
国際租税の用語です。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-12165743993.html
日本語では一般的に「税源浸食と利益移転」と訳されているそうですが、
『BEPS』は、繋げて発音するのか、バラバラに発音するのかすら、分かりません。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/beps/2014report.html
いずれにせよ、
今後ますます頻用される用語だと思いますので、
覚えておこうと思います。
国際租税の用語です。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-12165743993.html
日本語では一般的に「税源浸食と利益移転」と訳されているそうですが、
『BEPS』は、繋げて発音するのか、バラバラに発音するのかすら、分かりません。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/beps/2014report.html
いずれにせよ、
今後ますます頻用される用語だと思いますので、
覚えておこうと思います。
2016年5月29日日曜日
東京五輪招致、買収禁止条項なし コンサルとの契約書
昨日の朝日新聞に、
件名の記事がありました。
ちょうど、
毎朝のskype英会話レッスンでこのトピックについて話していて、
私は「記者会見で「契約書に買収禁止条項は入れている」という説明がなかったということは、おそらく入れてなかったのだと思う」と講師に伝えていたので、
やはりそうだったか、という感じです。
「招致委関係者は「BT社は(IOCの倫理規定を)当然知っていると思い、明文化していなかった。他の海外コンサルタントとの契約も同様だ」と証言した。「コンサル会社を制限するような条項を入れれば、契約する会社はなくなるのではないか」とも話す。」
アホか、と思います。
特に最後の部分。
「意図的に贈賄させてます」と言っているようなものだと思います。
この招致委関係者の認識が、
もし招致委全体の認識であれば、
コンプライアンス意識に問題があると言えます。
そもそも、
この件を最初に報じたのは、
英国のガーディアン紙のようですし、
マスコミも含めて、
日本の経営トップ層は、
コンプライアンス意識に問題があるのではないかと思います。
https://www.theguardian.com/sport/2016/may/11/tokyo-olympics-payment-diack-2020-games
英国のガーディアン紙の各記事を読むと、
(めちゃめちゃ詳細に報道しています)
間違いなく贈賄はしていると思いますし、
日本の招致委の対応は、
英国の贈収賄禁止法(Bribery Act 2010)等に抵触するだろうと思います。
招致委には、
偉い人や有名な人ばかり大勢いて、
弁護士は一人もいなかったのだろうかと、
不思議に思います。
http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/2h231220goriniinnmeibo.pdf
件名の記事がありました。
ちょうど、
毎朝のskype英会話レッスンでこのトピックについて話していて、
私は「記者会見で「契約書に買収禁止条項は入れている」という説明がなかったということは、おそらく入れてなかったのだと思う」と講師に伝えていたので、
やはりそうだったか、という感じです。
「招致委関係者は「BT社は(IOCの倫理規定を)当然知っていると思い、明文化していなかった。他の海外コンサルタントとの契約も同様だ」と証言した。「コンサル会社を制限するような条項を入れれば、契約する会社はなくなるのではないか」とも話す。」
アホか、と思います。
特に最後の部分。
「意図的に贈賄させてます」と言っているようなものだと思います。
この招致委関係者の認識が、
もし招致委全体の認識であれば、
コンプライアンス意識に問題があると言えます。
そもそも、
この件を最初に報じたのは、
英国のガーディアン紙のようですし、
マスコミも含めて、
日本の経営トップ層は、
コンプライアンス意識に問題があるのではないかと思います。
https://www.theguardian.com/sport/2016/may/11/tokyo-olympics-payment-diack-2020-games
英国のガーディアン紙の各記事を読むと、
(めちゃめちゃ詳細に報道しています)
間違いなく贈賄はしていると思いますし、
日本の招致委の対応は、
英国の贈収賄禁止法(Bribery Act 2010)等に抵触するだろうと思います。
招致委には、
偉い人や有名な人ばかり大勢いて、
弁護士は一人もいなかったのだろうかと、
不思議に思います。
http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/2h231220goriniinnmeibo.pdf