西田章・弁護士との面談後、
さらに、その近くにある長島・大野・常松法律事務所のNDAセミナーを受講後、
2回目だと思いますが、
銀座でVital Englishの法務交流会に参加しました。
前回参加したのは、
たしかまだ「新橋・法務交流会」を始める前で、
Vital Englishの法務交流会で知り合った人たちと交流を続ける場がなかったため、
それっきりとなっていますが、
今は「新橋・法務交流会」というホームグラウンドがあるので、
気軽に連絡が取れる・誘えるという利点があります。
参加者は25人。
Vital Englishという英会話サークルの分科会という位置付けであることからか、
法務担当者の集まりとしては、
異常に女性が多い集まりでした。
主催者は、東芝の上司(男性)・部下(女性)の2人。
感想は、残念な会でした。
その主な原因は、
私の対人コミュニケーション能力の低さ&記憶力の弱さです。
まず、
奥の座席になった上に、
席替えが終了近くまでなかったことが辛かったです。
さらに辛かったのは、
その席替え後のメンバーです。
正確には、
各6人テーブルで、
内側の3人が席替えとなったのですが、
(私は外側の奥で、そのまま)
さらにその後、
主催者である部下(女性)と入れ替わった「準」主催者的な男性が辛かった。
これは私の数多い弱点の一つですが、
私は、よく考えることなく、綺麗事・理想事・表層的な話に終始する人が、大の苦手なのです。
そういう人と話していると、
一体何のためにわざわざ時間と労力(&金)を使って、
話をしているのか分からなくなるのです。
その彼一人だけなら、
無視すれば済む話ですが、
同じテーブルに、
超ハイテンション&大声で誰とでも話す女性がいたため、
無視できない状態となりました。
2人がその調子で話し続ける中、
他の4人は愛想笑いを続けるという、
極めて日本人的な状況でした。
反省点は、
会社の飲み会でもないのだから、
詰まらなかったら、
トイレに行く振りでも、
電話が掛かってきた振りでもして、
奥の座席から立って、
別のテーブルに移動しなかったことです。
または、
その2人の会話を無視して、
他の3人と会話を弾ませるべきだったのです。
(しかし、その女性は、その詰まらない会話に全体を巻き込もうと、他人に同意やコメントを求めるのです・・・その女性は「誰とでも仲良くなれる」という社交性を自負していましたが、そのような社交性は自分のみに限定して発揮してもらいたいところです)
これは、
これまで何度も心に誓っていることですが、
これまで何度も忘れてしまっていることです。
iPadのアプリなどを使って、
自分の誓いを忘れない工夫が必要だと考えています。
2014年11月27日木曜日
2014年11月20日木曜日
Japan In-House Legal Summit 2014
10月17日(金)に参加した「Japan International Arbitration Summit」で知り合った、
Epiq Systems日本支社のWarren Scott代表に紹介されて、
11月18日(火)に京王プラザホテルで開催された、
「Japan In-House Legal Summit 2014」に参加しました。
まったくもって「In-House」ではないので、
かなり心苦しかったですが、
これも経験と割り切って参加しました。
ちなみに、
主催しているAsian Legal Businessからは、
11月19日(水)にホテル・オークラで開催された、
「The Japan Anti-Corruption Forum」にも無料招待が来ていましたが、
2日続けて、
1日中、自分の立場を偽りながら英語を話して過ごすというのは、
非常に敷居が高く感じたため、
こちらはお断りしました。
一応、
監査役に行ってもらえないか打診しましたが、
残念ながら先約があるとのことで断られました。
当日、
京王プラザホテル47階の会場に行くエレベーターの場所が分かりにくく、
私がホテルの人に確認していたら、
同じく分からない外国人が2人いて、
案内する形でエレベーターに同乗したところ、
当然、雑談となり、
「君は日本の弁護士なのかい?」と聞かれ、
説明するのも面倒なので「そうだよ」と答えながら、
心のメモに「休憩時間やランチでは、この人たちの近くは避ける」と、
書いていました(苦笑)
と言いつつ、
参加した一番の目的は、
同じ階の別の部屋で開催されていた、
Kenneth Adams氏の「THE ESSENTIALS OF DRAFTING CLEAR, CONCISE & MODERN CONTRACTS」に、
潜り込むことでした。
潜り込めるタイミングは、
向こうの休憩時間明け、または、ランチ明けだろうと考えて、
しっかりとスケジュールを事前に確認して行きました。
しかし残念ながら、
午前中の向こうの休憩時間、
こちらではEpiq Systems日本支社のWarren Scott代表による、
長く退屈なレクチャーの真っ最中で、
会場の狭さから、
Scott氏に気付かれないで途中退室することは不可能でした。
気を取り直してランチ明けを狙うべく、
向こうのランチ中に会場を確認しに行ったところ、
なんと机上の本は10冊=参加者は10人のみで、
突然、1人増えれば、それも日本人が増えれば、
気付かれないわけがなく、
泣く泣く断念しました。
ランチは、
京王プラザホテル2階のレストランでのブッフェで、
ブッフェ券を支給されていたのですが、
まったく確認されることはなく、
これなら時々プライベートで来てもばれないのではないかと思いました。
もっとも、
一人で黙々と食べていたら、
怪しまれてブッフェ券の提示を求められるのかもしれません。
最後に、
「Japan In-House Legal Summit 2014」の各レクチャーの内容ですが、
ぶっちゃけ、全レクチャー、どうでも良い内容でした。
私の興味の問題なのか、業務の問題なのか、、、
間違いなく、
今回が最初で最後の参加になるでしょう。
Epiq Systems日本支社のWarren Scott代表に紹介されて、
11月18日(火)に京王プラザホテルで開催された、
「Japan In-House Legal Summit 2014」に参加しました。
まったくもって「In-House」ではないので、
かなり心苦しかったですが、
これも経験と割り切って参加しました。
ちなみに、
主催しているAsian Legal Businessからは、
11月19日(水)にホテル・オークラで開催された、
「The Japan Anti-Corruption Forum」にも無料招待が来ていましたが、
2日続けて、
1日中、自分の立場を偽りながら英語を話して過ごすというのは、
非常に敷居が高く感じたため、
こちらはお断りしました。
一応、
監査役に行ってもらえないか打診しましたが、
残念ながら先約があるとのことで断られました。
当日、
京王プラザホテル47階の会場に行くエレベーターの場所が分かりにくく、
私がホテルの人に確認していたら、
同じく分からない外国人が2人いて、
案内する形でエレベーターに同乗したところ、
当然、雑談となり、
「君は日本の弁護士なのかい?」と聞かれ、
説明するのも面倒なので「そうだよ」と答えながら、
心のメモに「休憩時間やランチでは、この人たちの近くは避ける」と、
書いていました(苦笑)
と言いつつ、
参加した一番の目的は、
同じ階の別の部屋で開催されていた、
Kenneth Adams氏の「THE ESSENTIALS OF DRAFTING CLEAR, CONCISE & MODERN CONTRACTS」に、
潜り込むことでした。
潜り込めるタイミングは、
向こうの休憩時間明け、または、ランチ明けだろうと考えて、
しっかりとスケジュールを事前に確認して行きました。
しかし残念ながら、
午前中の向こうの休憩時間、
こちらではEpiq Systems日本支社のWarren Scott代表による、
長く退屈なレクチャーの真っ最中で、
会場の狭さから、
Scott氏に気付かれないで途中退室することは不可能でした。
気を取り直してランチ明けを狙うべく、
向こうのランチ中に会場を確認しに行ったところ、
なんと机上の本は10冊=参加者は10人のみで、
突然、1人増えれば、それも日本人が増えれば、
気付かれないわけがなく、
泣く泣く断念しました。
ランチは、
京王プラザホテル2階のレストランでのブッフェで、
ブッフェ券を支給されていたのですが、
まったく確認されることはなく、
これなら時々プライベートで来てもばれないのではないかと思いました。
もっとも、
一人で黙々と食べていたら、
怪しまれてブッフェ券の提示を求められるのかもしれません。
最後に、
「Japan In-House Legal Summit 2014」の各レクチャーの内容ですが、
ぶっちゃけ、全レクチャー、どうでも良い内容でした。
私の興味の問題なのか、業務の問題なのか、、、
間違いなく、
今回が最初で最後の参加になるでしょう。
2014年11月13日木曜日
連帯債務
日本の民法にも、
「分割債務」(427条)
「不可分債務」(430条)
「連帯債務」(432条~)
「不真正連帯債務」(719条の「協働不法行為者の責任」など)
という債務の区分がありますが、
英米法にも、
「Joint liability」「Several liability」「Joint and several liability」という3区分があります。
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_and_several_liability
しかし、
このうち「Joint liability」と「Joint and several liability」との相違が、
どうにも良く理解できません。
「連帯債務」と「不真正連帯債務」との相違が、
なかなか理解できませんでしたが、
↓このような説明を読んで、ようやく理解できてきました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1189835221
同じ気持ちの人はいるようで、
ロースクール関係のウェブサイトで質問がされているのですが、
http://www.top-law-schools.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=141531
回答者達は、wikipediaのコピペのような回答をしているだけで、
「自分が理解している限り、重要なのは「Joint liability」と「Joint and several liability」との相違ではなく、「Joint and several liability」と「Several liability」との相違である」
"So as far as i get, its not the diff. between joint liability and J/S liability, its the difference between J/S and comparative fault (pure or modified) that matters,"
などという的外れなコメントをした挙句に、
「これで回答になっていないなら、何が質問なのか分からない」
"If this doesn't answer your question, then I don't know what your question is."
なんてコメントをしてたりします(苦笑)。
質問者は、
「Joint liability」と「Joint and several liability」との相違を質問してる上に、
「Several liability」は理解できていると断っているのだから、
それに対して、
「Joint and several liability」と「Several liability」との相違を説明しても、
まったく回答になってないじゃないかと(苦笑)。
その挙句に、
「これで回答になっていないなら、何が質問なのか分からない」
なんて言われたら、
「これで質問を理解してもらえないなら、どう質問すれば良いのか分からない」
と言い返したいところです。
弁護士志望者たちらしい回答と言うべきなのか、、、
「僕もよく理解できていないけれど、理解できなくてもロースクールの試験でも司法試験でも何の問題もないよ」
などという回答があれば、
安心できるのですが、、、
「分割債務」(427条)
「不可分債務」(430条)
「連帯債務」(432条~)
「不真正連帯債務」(719条の「協働不法行為者の責任」など)
という債務の区分がありますが、
英米法にも、
「Joint liability」「Several liability」「Joint and several liability」という3区分があります。
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_and_several_liability
しかし、
このうち「Joint liability」と「Joint and several liability」との相違が、
どうにも良く理解できません。
「連帯債務」と「不真正連帯債務」との相違が、
なかなか理解できませんでしたが、
↓このような説明を読んで、ようやく理解できてきました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1189835221
同じ気持ちの人はいるようで、
ロースクール関係のウェブサイトで質問がされているのですが、
http://www.top-law-schools.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=141531
回答者達は、wikipediaのコピペのような回答をしているだけで、
「自分が理解している限り、重要なのは「Joint liability」と「Joint and several liability」との相違ではなく、「Joint and several liability」と「Several liability」との相違である」
"So as far as i get, its not the diff. between joint liability and J/S liability, its the difference between J/S and comparative fault (pure or modified) that matters,"
などという的外れなコメントをした挙句に、
「これで回答になっていないなら、何が質問なのか分からない」
"If this doesn't answer your question, then I don't know what your question is."
なんてコメントをしてたりします(苦笑)。
質問者は、
「Joint liability」と「Joint and several liability」との相違を質問してる上に、
「Several liability」は理解できていると断っているのだから、
それに対して、
「Joint and several liability」と「Several liability」との相違を説明しても、
まったく回答になってないじゃないかと(苦笑)。
その挙句に、
「これで回答になっていないなら、何が質問なのか分からない」
なんて言われたら、
「これで質問を理解してもらえないなら、どう質問すれば良いのか分からない」
と言い返したいところです。
弁護士志望者たちらしい回答と言うべきなのか、、、
「僕もよく理解できていないけれど、理解できなくてもロースクールの試験でも司法試験でも何の問題もないよ」
などという回答があれば、
安心できるのですが、、、
2014年11月10日月曜日
シュタイナー学園@藤野
11/8(土)、
藤野にある「シュタイナー学園」で開催された、
高等部見学会に参加しました。
http://www.steiner.ed.jp/
見学会は朝9時からで、
間に合うためには、
西日暮里駅を7時前には出なければならないのに、
6時40分まで寝過ごしてしまうという失態を犯しましたが、
ギリギリ間に合いました。
高等部は、
2012年4月に吉野校舎として分離したばかりで、
それまでは初等部・中等部と同じ名倉校舎にありました。
ちなみに、
吉野校舎は廃校となった「吉野小学校」を使用しており、
ホームルームはムク材を貼って良い感じにしていますが、
優先順位の低いその他の教室は、ほぼ普通の小学校のままでした。
高等部は、
9年生~12年生までの生徒を収容しており、
通常の学校で言うところの、
中学3年~高校3年までです。
シュタイナー教育では、
1年生~8年生(小学1年~中学2年)までは同一の教師が担任をすることになっていますので、
至極合理的な分け方です。
生徒数は少なく、
9年生~12年生までの4学年合わせて、
現在68人とのことです。
高校から別の学校に行く人も多いとのことですので、
その68人でも、
おそらく9年生の人数が比較的多いのだろうと推測されます。
ちなみに、
今年の12年生は「11人」でした。
と、
ここまで書いてきて、
ここからシュタイナー教育について説明しようとすると、
時間がいくらあっても足りないことに気が付きましたので、
興味のある人はとりあえずwikiってみてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/シュタイナー教育
藤野にある「シュタイナー学園」で開催された、
高等部見学会に参加しました。
http://www.steiner.ed.jp/
見学会は朝9時からで、
間に合うためには、
西日暮里駅を7時前には出なければならないのに、
6時40分まで寝過ごしてしまうという失態を犯しましたが、
ギリギリ間に合いました。
高等部は、
2012年4月に吉野校舎として分離したばかりで、
それまでは初等部・中等部と同じ名倉校舎にありました。
ちなみに、
吉野校舎は廃校となった「吉野小学校」を使用しており、
ホームルームはムク材を貼って良い感じにしていますが、
優先順位の低いその他の教室は、ほぼ普通の小学校のままでした。
高等部は、
9年生~12年生までの生徒を収容しており、
通常の学校で言うところの、
中学3年~高校3年までです。
シュタイナー教育では、
1年生~8年生(小学1年~中学2年)までは同一の教師が担任をすることになっていますので、
至極合理的な分け方です。
生徒数は少なく、
9年生~12年生までの4学年合わせて、
現在68人とのことです。
高校から別の学校に行く人も多いとのことですので、
その68人でも、
おそらく9年生の人数が比較的多いのだろうと推測されます。
ちなみに、
今年の12年生は「11人」でした。
と、
ここまで書いてきて、
ここからシュタイナー教育について説明しようとすると、
時間がいくらあっても足りないことに気が付きましたので、
興味のある人はとりあえずwikiってみてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/シュタイナー教育
2014年11月4日火曜日
英会話サークル@日暮里(その1)
この前の土曜日の夜、
日暮里駅西口にある「カフェ・ルノワール」で開催されていた、
「NEKKS」という英会話サークルに参加してきました。
参加した理由は、
レベルの高さと、開催場所の近さです。
(参加条件は「スムーズなスピードで一通り自分の言いたいことがしゃべれて、それを聞き取れるぐらいのレベル」とのこと)
しかし一番の理由は、
私が、なるべく早期に毎週水曜日の夜、
「英語ディスカッション・サークル」を新橋または西日暮里で始めようと考えていて、
その参考にするためです。
私が主催する「英語ディスカッション・サークル」については、
実現後改めて書くとして、
以下、「NEKKS」に参加した感想です。
参加者は私を含めて8人(男性5人、女性3人)。
レベルは、
私よりも流暢だと感じたのは女性1人(高校生までシンガポールに7年間在住)のみでしたが、
英語力は、自分よりも少し下手に思えたら、自分と同じ程度、
自分と同じ程度に思えたら、自分よりもだいぶ上、
と言われていますので、
それほど変わらないかもしれません。
内容は、
前半が、全体での自己紹介を約1時間。
自分が英語を話せるのは単純計算で1/8ですので、
効率は悪いです。
後半は、4人の2組に分かれてディスカッション(カジノ法制&外国人観光客の誘致策)を約1時間。
こちらも、自分が英語を話せるのは単純計算で1/4ですので、
あまり効率が良いとは言えません。
やはり、
私が主催する「英語ディスカッション・サークル」は、
たとえ何人集まっても、
原則2人1組でディスカッションするように運営しようと考えています。
日暮里駅西口にある「カフェ・ルノワール」で開催されていた、
「NEKKS」という英会話サークルに参加してきました。
参加した理由は、
レベルの高さと、開催場所の近さです。
(参加条件は「スムーズなスピードで一通り自分の言いたいことがしゃべれて、それを聞き取れるぐらいのレベル」とのこと)
しかし一番の理由は、
私が、なるべく早期に毎週水曜日の夜、
「英語ディスカッション・サークル」を新橋または西日暮里で始めようと考えていて、
その参考にするためです。
私が主催する「英語ディスカッション・サークル」については、
実現後改めて書くとして、
以下、「NEKKS」に参加した感想です。
参加者は私を含めて8人(男性5人、女性3人)。
レベルは、
私よりも流暢だと感じたのは女性1人(高校生までシンガポールに7年間在住)のみでしたが、
英語力は、自分よりも少し下手に思えたら、自分と同じ程度、
自分と同じ程度に思えたら、自分よりもだいぶ上、
と言われていますので、
それほど変わらないかもしれません。
内容は、
前半が、全体での自己紹介を約1時間。
自分が英語を話せるのは単純計算で1/8ですので、
効率は悪いです。
後半は、4人の2組に分かれてディスカッション(カジノ法制&外国人観光客の誘致策)を約1時間。
こちらも、自分が英語を話せるのは単純計算で1/4ですので、
あまり効率が良いとは言えません。
やはり、
私が主催する「英語ディスカッション・サークル」は、
たとえ何人集まっても、
原則2人1組でディスカッションするように運営しようと考えています。
2014年10月30日木曜日
法務専門翻訳事務所の料金相場
先月、日本翻訳者協会 (JAT)に入会して以来、
少しずつ法務翻訳業界の現状が分かってきました。
大手の法律事務所が依頼する法務専門翻訳事務所は、
主に以下の2つのようです。
(主に日本語→英語に利用されていると推測されます)
「Okabe & Yampolsky Translations」(OYT)
http://www.oytrans.com/
「Translation Business Systems Japan」(TBSJ)
http://tbsj.jp/Home
料金は、
英語→日本語は、2社共に「35円/ワード」。
日本語→英語は、TBSJが「24円/ワード」、OYTは不明です。
いずれにせよ、相当に高額です。
他にも、
田口亮さん(ニューヨーク州&マサチューセッツ州弁護士)が経営する「株式会社カイ・コーポレーション」
http://kaicorp.com/
カナダ出身のLisa Hewさん(元TMI法律事務所の所内翻訳者)が経営する「Belle Translation Japan, Ltd.」
http://belletranslationjapan.com/
英国出身のCatherine Eberstさんが経営する「オリアン株式会社」
http://www.orian.co.jp/
などがあります。
機会があれば、
私が以前所属した法律事務所に、
どこの翻訳事務所に依頼しているのか、
聞いてみようと思います。
また、
法務翻訳者と企業の法務担当者が、
ざっくばらんに意見を交わし合える会を開けたら良いなと思います。
次回の法務交流会でヒアリングしてみるつもりです。
少しずつ法務翻訳業界の現状が分かってきました。
大手の法律事務所が依頼する法務専門翻訳事務所は、
主に以下の2つのようです。
(主に日本語→英語に利用されていると推測されます)
「Okabe & Yampolsky Translations」(OYT)
http://www.oytrans.com/
「Translation Business Systems Japan」(TBSJ)
http://tbsj.jp/Home
料金は、
英語→日本語は、2社共に「35円/ワード」。
日本語→英語は、TBSJが「24円/ワード」、OYTは不明です。
いずれにせよ、相当に高額です。
他にも、
田口亮さん(ニューヨーク州&マサチューセッツ州弁護士)が経営する「株式会社カイ・コーポレーション」
http://kaicorp.com/
カナダ出身のLisa Hewさん(元TMI法律事務所の所内翻訳者)が経営する「Belle Translation Japan, Ltd.」
http://belletranslationjapan.com/
英国出身のCatherine Eberstさんが経営する「オリアン株式会社」
http://www.orian.co.jp/
などがあります。
機会があれば、
私が以前所属した法律事務所に、
どこの翻訳事務所に依頼しているのか、
聞いてみようと思います。
また、
法務翻訳者と企業の法務担当者が、
ざっくばらんに意見を交わし合える会を開けたら良いなと思います。
次回の法務交流会でヒアリングしてみるつもりです。
2014年10月28日火曜日
オーストラリアのPlain Legal English
10/25(土)、
日本翻訳者協会 (JAT)の法律翻訳分科会(JATLAW)のセミナー&食事会に参加してきました。
セミナーのタイトルは、
「わかりやすい語法による英文就業規則のつくり方」
講師は、
ローソン・キャロルさんと、
http://legalcommunicationsjapan.com/
倉田哲郎さん。
http://www.lmconsul.com/
この2人は最近、
「逐条解説付 わかりやすい語法による 英文就業規則のつくり方」(日本法令)
http://www.horei.co.jp/shop/cgi-bin/shop_itemDetail.cgi?itemcd=2472390
を出版していて、
セミナーはその紹介のような内容でした。
以前から、
オーストラリアの法律関係者によるPlain Legal Englishの推進活動については、
記事や本などで読んでいましたが、
実際にオーストラリア弁護士であるローソン・キャロルさんの口から聴くと、
本当にそうなんだと、
想像していた以上に動揺しました。
正しくは、
これまで読み飛ばしていたことなので、
「想像していた」というのは嘘ですが。
これまで、
オーストラリア企業・オーストラリア弁護士と仕事をしたことが一度もなかったので、
今後、そのような機会があった場合に、
どう対応するのが良いのかと思います。
(特に「shall」を使うか否か)
私は、
Kenneth Adams氏の提唱するやり方、
(具体的には氏の提唱する「Categories of Contract Language」という分類方法)
に従って、
契約書を起案しているのですが、
(「shall」は文章の主語の「義務」を表現するためのみに使う)
当然、齟齬が出てきますが、
それをどうするのか。
意味に曖昧さがなく、
明確に通じさせすれば良いわけなので、
今と変わらない、
むしろ、
オーストラリア企業・オーストラリア弁護士との仕事の方が楽だと思いますので、
心配することはないですね。
ちなみに、
Kenneth Adams氏は、
2014年9月16日のブログ記事で、
氏がAustralian Corporate Lawyers Associationの機関紙に寄稿した、
「Banishing Shall from Business Contracts: Throwing the Baby Out with the Bathwater」
という記事を紹介しています。
http://www.adamsdrafting.com/my-new-article-about-shall/
元々語学屋の私にとっては、
とても興味深い論点です。
日本翻訳者協会 (JAT)の法律翻訳分科会(JATLAW)のセミナー&食事会に参加してきました。
セミナーのタイトルは、
「わかりやすい語法による英文就業規則のつくり方」
講師は、
ローソン・キャロルさんと、
http://legalcommunicationsjapan.com/
倉田哲郎さん。
http://www.lmconsul.com/
この2人は最近、
「逐条解説付 わかりやすい語法による 英文就業規則のつくり方」(日本法令)
http://www.horei.co.jp/shop/cgi-bin/shop_itemDetail.cgi?itemcd=2472390
を出版していて、
セミナーはその紹介のような内容でした。
以前から、
オーストラリアの法律関係者によるPlain Legal Englishの推進活動については、
記事や本などで読んでいましたが、
実際にオーストラリア弁護士であるローソン・キャロルさんの口から聴くと、
本当にそうなんだと、
想像していた以上に動揺しました。
正しくは、
これまで読み飛ばしていたことなので、
「想像していた」というのは嘘ですが。
これまで、
オーストラリア企業・オーストラリア弁護士と仕事をしたことが一度もなかったので、
今後、そのような機会があった場合に、
どう対応するのが良いのかと思います。
(特に「shall」を使うか否か)
私は、
Kenneth Adams氏の提唱するやり方、
(具体的には氏の提唱する「Categories of Contract Language」という分類方法)
に従って、
契約書を起案しているのですが、
(「shall」は文章の主語の「義務」を表現するためのみに使う)
当然、齟齬が出てきますが、
それをどうするのか。
意味に曖昧さがなく、
明確に通じさせすれば良いわけなので、
今と変わらない、
むしろ、
オーストラリア企業・オーストラリア弁護士との仕事の方が楽だと思いますので、
心配することはないですね。
ちなみに、
Kenneth Adams氏は、
2014年9月16日のブログ記事で、
氏がAustralian Corporate Lawyers Associationの機関紙に寄稿した、
「Banishing Shall from Business Contracts: Throwing the Baby Out with the Bathwater」
という記事を紹介しています。
http://www.adamsdrafting.com/my-new-article-about-shall/
元々語学屋の私にとっては、
とても興味深い論点です。