2017年6月21日水曜日

クラウド翻訳サービス

上司に翻訳会社を紹介する際に、
『Conyac』という、
クラウドソーシングサービスを見付けました。

元々、クラウド翻訳サービスだったようですが、
今は翻訳以外にも依頼できるようです。

これも、
守秘義務的に問題ないのか不安に感じますし、
長文の契約書に対応できるのかも不安に感じますが、
ぜひ一度試してみたいと思います。

その流れで、
『Gengo』という、
クラウド翻訳サービスも見付けました。

「おすすめのコンテンツ例」に、
「契約書」が含まれていないのが気になりますが、
これも、ぜひ一度試してみたいと思います。

このようなクラウド翻訳サービスの影響で、
契約文書以外の翻訳料金は確実に下がっていると思いますし、
契約文書の翻訳料金も、
近い将来、確実に下がると思います。

そういう意味では、
このようなクラウド翻訳サービスを利用することは、
翻訳者を害することのように感じますが、
今後、Machine Translationが今のペースで発達すれば、
近い将来、
クラウド翻訳サービスを含めて、
あらゆる翻訳サービスが不要になるでしょうし、
さらには、
(マジで)人類がAIに滅亡させられるかもしれませんので、
あまり気にしなくても良いかなと思っています。

↓Wired誌に掲載された有名な記事です。
"Why the future doesn't need us."

という訳で(?)、
これから大工になろうと思っています。

2017年6月20日火曜日

Googleの翻訳エンジンについて

昨年2016年11月にGoogleが一新した翻訳エンジン、
Google Neural Machine Translation Systemを、
(一般にはGNMTと呼ばれています)
個人的&会社の業務で使えないかと、
いろいろ調べています。

完全にプライベートなテキストであれば、
Google翻訳を使えば良いだけですが、
守秘義務が課されているテキストの場合は、
そうもいきません。
そもそも、
私が勤務する会社のPCからでは、
Google翻訳のページにアクセスすらできません。

お金を払っても良いから、
Google Neural Machine Translation Systemを、
守秘義務がされる形で利用できないかと調べているのですが、
これまでの所、
その方法が見付かりません。

『Google Translator Toolkit』を使えばできるのか、
『Google Cloud Translation API』を使えばできるのか、
どなたかご存知の方がいたら、
是非ご連絡ください。

ちなみに、
Google Neural Machine Translation Systemに関する、
Googleによる論文です。
https://arxiv.org/pdf/1609.08144.pdf

2017年6月2日金曜日

最安価格契約を撤回 アマゾン、公取委検査受け

いろいろなメディアで取り上げられていますが、
とりあえず、
2017年6月2日付の、朝日新聞(電子版)の記事です。
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12967938.html

アマゾンの「マーケットプレイス」に出品する数十万の事業者と結んでいた契約内容で、
・価格を他の通販サイト以下にする
・一部の商品に関しては色やサイズなどの品揃えを他の通販サイト以上にする
旨の契約条項が、
『不公正な取引方法』の1類型である、
『拘束条件付取引』に該当する疑いがあるとして、
6月1日から撤廃することを、
公取委に申し出たとのことです。

その申し出を受けて公取委は、
「契約条項を撤廃することにより独禁法違反の疑いが解消されるため、審査を終了する」と発表したと、
2017年6月2日付の、読売新聞(電子版)に載っていました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170602-OYT1T50024.html

公取委が立入検査を行った案件で、
行政処分や行政指導を行わないのは異例とのことですが、
そのこと自体はどうでも良い気がします。

私が扱う契約書でも、
特に国外の企業との契約書では、
いわゆる『最恵国待遇条項』(MFN clause: most favored nation clause)なるものが含まれているのは頻繁にありますので、
今後は「日本では独禁法に違反する可能性がある」と言おうと目論んでいます。

もっとも、
「「(ほかの通販サイトでの)価格を下げたいのに、アマゾンとの契約でできない」といった不満が寄せられて」おり、
公取委が「将来的には商品の価格が高止まりするおそれがあるとして調べていた」、
とのことなので、
相手がアマゾンほどの独占的企業でなければ、
実際には問題とならない可能性が高いとは思います。

2017年5月26日金曜日

『ファイナンス法 - 金融法の基礎と先端金融取引のエッセンス』(商事法務2016年)

今、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の酒井俊和弁護士が書かれた、
『ファイナンス法 - 金融法の基礎と先端金融取引のエッセンス』(商事法務2016年)
を読んでいます。

私の仕事では、
ごくたまに回ってくる、
主に流動化のための金融機関との契約書くらいでしか、
ファイナンス法に触れる機会がありません。

したがって、
仕事の面からは、
この600ページ弱の大著を読み進めるモチベーションを見付けることは、
難しいです。

では、
なぜこの本を読んでいるのかと言いますと、
まず、
Business Lawyersウェブサイトの連載記事(5回連載)、
『ファイナンス法の基礎』を読んで、
何となく全体像を掴んだことで、
弾みがついたからです。

そして、
なぜこの連載記事を読んだのかと言いますと、
酒井弁護士とフットサルをしているからです(笑)

そして、
ある程度読み進めることができると、
酒井弁護士が、
この本の執筆に莫大な時間と労力とを投入したであろうことが想像できて、
こちらも完読くらいはしよう!
というモチベーションが湧いてきます。

この本の位置付けは、
「ファイナンス法の網羅的な入門書」だと思いますので、
おそらく想定読者は、
①これからファイナンス法に取り組む弁護士
②これからファイナンス法に取り組む法務担当者
だと思います。

私は①にも②にも該当しないのですが、
③ファイナンス法関係の契約書を翻訳する翻訳者
にも最適な本で、
私の場合は(将来的に)これに該当しそうです。

問題は、
ファイナンス法関係の契約書の翻訳のニーズが、
世の中にどの程度あるのか、
そして、
そのニーズにどうすればアクセスできるのか、
(要するに、どうすれば仕事を得られるのか)
という点でしょう。

この点を、
これから調べてみようと思います。

2017年5月25日木曜日

語学学習の継続(その2)

先日5月19日(金)に開催したTAYL8でもお話ししましたし、
1年前のブログ記事でも書いたことですが、
http://shoshahomu.blogspot.jp/2016/03/blog-post.html
語学学習を継続できるか否かは、
いかにモチベーションを向上・維持できるかだと思います。

そのモチベーションを向上・維持するための理由として、
TAYL8のプレゼンでは、
①金になる(会社での業務を含む)
②楽しい(主に、映画、ドラマ、小説などのエンタメ)
③情報収集
④その他(他人の役に立つ、配偶者や家族・親戚が日本語を話せない、など
を挙げました。

③は、①②④と重複するでしょうし、
その①や④も、安心する、やり甲斐を感じる、などと言い換えられることから、
モチベーションを向上・維持するためには、
何らかの『感情』を使う必要があると、
言い換えられると思います。

モチベーションを向上・維持するために、
最も有効な『感情』は、
やはり『楽しさ』でしょう。

もちろん、
「TOEIC 860点取らないと昇進できない」とか、
「ある程度英語ができないと仕事が回らない」とか、
『恐怖』や『不安』といったネガディブな『感情』も、
モチベーションを向上・維持するための強力な要因となりますが、
できるだけポジディブな『感情』を活用したいものです。

英語学習に限らず、 私が頻繁に悩むことに、
『楽しさ』を感じられなくことがあります。

そういう時には、
本屋に行って、
自分が『楽しさ』を感じられそうな活動を探すのですが、
上手く見付かることもあれば、
見付からないこともあります。

今現在、
自分が『楽しさ』を感じられる活動を挙げてみます。
・4歳の娘と過ごす(ただし、限度を超えると苦痛になることもある)
・親しい友人と過ごす(ただし、親しい友人は少ない)
NBA観戦&NBAに関する情報収集(ただし、妻との関係に悪影響している&他にもっと有意義な時間の使い方があると常に感じる)
・フットサルをする(同じく、妻との関係に悪影響している&楽しめない場合も多い
・仕事に関係する勉強(ただし、楽しめる対象は極めて限定される)
・仕事に関係しない勉強(今は、日本史(特に戦前~戦後史)、メンタル関係(特にモチベーション理論))
・Skype英会話(ただし、英会話全般を楽しめるわけでは全くないので、日本人以外と友人付き合いしたいというモチベーションが弱い)
・マンガを読む(読み過ぎ)

こう挙げてみると、
あまりに興味の範囲が狭く、
自分の人生が貧しい気がしますので、
より豊かにするべく、
工夫&努力しようと思います。

2017年5月20日土曜日

(お礼)5月19日開催「法務の英語」無料レクチャー会

以前に当ブログで募集していたイベントですが、
http://shoshahomu.blogspot.jp/2017/03/519.html
昨日5月19日(金)、
「法務の英語」と題して、
プレゼン会(TAYL8)を開催いたしました。

開場の18時30分から、
多くの人たちに来ていただき、
(申込み人数「55人」)
私の時間管理が拙かったために、
またしても予定時間を大幅に超えてしまいましたが、
概ね好評でした。

その後、
新橋駅前の会場に場所を移しての、
第18回「新橋・法務交流会」(DAYL18)も大盛況でした。
(申込み人数「50人」)

初のビュッフェ形式(着席)でしたが、
最初から最後までほとんど誰も座ることなく、
店の人には、
「椅子、無かった方が良かったのでは?」と言われたほどでした。

これも全て、
参加していただいた皆様のおかげです。
本当に、ありがとうございました。

次回は9月に、
「英語で法務プレゼン」をテーマに、
TAYL9&DAYL19の開催を予定しています。

過去のTAYL&DAYLにご参加いただいたた方も、
まだ未参加の方も、
ぜひご参加ください。

詳細が決まり次第、
また当ブログでも、
お知らせしますので、
よろしくお願いします。

2017年5月11日木曜日

「~を邪魔に思う」

今朝、
「(靴を)邪魔だなあと思った人が」と英語で言おうとして、
どう言えば良いか分からなくなりました。

「someone who found the shoes...obstructive」と言って、
何か違和感を覚えたのです。
「靴が邪魔」と表現するには、
「obstructive」という形容詞は仰々し過ぎるのではないかと。

後で早速ググッてみたところ、
『DMM英会話 なんてuKnow?』に、
正にズバリの質問がされていました。
http://eikaiwa.dmm.com/uknow/questions/714/

この中に、
あのデイビッド・セインさんによる回答に、
(一体いくらもらっているのでしょうか?)
・That's in the way.
・That bag's blocking the way.
・That bag's taking up space.
という3つの表現が挙げられていました。

これを上記に当て嵌めると、
・someone who thought the shoes were in the way
・someone who thought the shoes were blocking the way
・someone who thought the shoes were taking up space
という感じになるのでしょう。

個人的には、
日本語の「邪魔」を表現するには、
いずれも物理的&客観的過ぎて、
しっくりこない感じがします。

日本語の「邪魔」という表現には、
物理的に「場所を取っている」というのと同時に/それ以上に、
主観的&感情的に「いらっとする」という意味が含まれているからだと思います。

そういう意味では、
最初の「in the way」が最も近い気がしますが、
実際の所はどうなのか分かりません。

私の場合、
ほとんど活字を読んで英語を覚えているため、
こういう「大和言葉」を英語で表現しようとすると、
途端に難しく感じます。

死ぬまでには、
自分が表現したいことをすべて、
それほど苦労しないで自然に表現できるようになりたい、
そのためには、
ある程度の長期間、
がっつり英語環境で暮らしてみたいと思います。

とは言え、
私が死ぬのもそれほど先のことではなくなってきているので、
そのうちに優先順位が変わって、
40年勉強してきた英語がどうでも良くなっている私の父のように、
私も英語のことなどどうでも良くなるのかもしれません。