2015年2月19日木曜日

期限の利益の喪失(その2)

2014/12/24のエントリーに書きましたように、
マレーシア法弁護士に、
「期限の利益の喪失」について質問したところ、
「そのような規定はない」との回答を受けたので、
改めて、
「acceleration」と「occasions where one's debt or obligation immediately becomes due and payable」という表現を使って質問したところ、
やはり、
「そのような規定はない」との回答を受けた上に、
関連するかもしれない規定として、
「Time is of the essence to this contract」についての説明がありました。
(それは全く関連しないだろ、とツッコミたくなりましたが)

やはり2014/12/24のエントリーに書きましたように、
『株式会社カイ・コーポレーション』という翻訳会社のブログに、
以下の記述があります。
http://kaicorp.com/knowhow/31.html
『米国企業や米国弁護士が作成した契約書で benefit of time を見たことは私は一度もありません。』

マレーシアは「米国」でなく「英国」の影響が非常に強いので、
もしかすると、
『All obligations of the Borrower shall be accelerated and become immediately due and payable.』
というような「acceleration」条項は、
「米国」では一般的でも、
「英国」では一般的ではないのかもしれません。

マレーシア法弁護士によると、
「debt/payment dueのaccelerationを規定した条項を含む契約書は見たことがない」
ということですので。

もしかしたら、
日本国外では、より簡単に相殺が許されるので、
日本のように、わざわざ「acceleration」させて「相殺適状」にする必要性がない、
ということなのかもしれません。
実際、私も民法137条の規定は不適切だと思いますし。

または、
相殺したくなるような状況が発生したら、
とりあえず契約を終了させて処理することにして、
契約終了条項さえしっかりと規定しておけば良い、
ということなのかもしれません。

どちらかと言うと、
後者の方が正しい気がします。

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