2016年12月22日木曜日

『The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court』(Jeffrey Toobin著)

The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court』は、
Business Law Journal(ビジネスロージャーナル) 2017年 02 月号 [雑誌]』のブッグガイドで取り上げた、
The Oath: The Obama White House and The Supreme Court』(2012年)
の前作です。

2007年にハードカバー版で、
2008年にペーパーバック版で出版されたベストセラーで、
日本でも2013年に翻訳書が『ザ・ナイン ---アメリカ連邦最高裁の素顔』(増子久美訳/鈴木淑美訳)として出版されており、
主に1986年のウィリアム・レンキスト前長官の長官就任から、
2005年のジョン・ロバーツ現長官の長官就任を経て、
2007~2008年開廷期までの米国最高裁の動向を描いたドキュメンタリー本です。

本書の続編である、
『The Oath: The Obama White House and the Supreme Court』(2012年)
以降、現在までの米国最高裁の展開を知るには、
また別の本や記事を読む必要がありますが、
その概要をフォローするには、
『The New York Times』紙のまとめ記事が分かり易くておすすめです。

本ブログの過去記事からもアクセスできますので、
『SCOTUS』で選択してください。

もう少し時間のある方には、
有名ブログ「SCOTUSblog」がお勧めです。

さらに時間のある方には、
米国最高裁のオフィシャル・ウェブサイトもお勧めです。
今後おそらく、
スカーリア判事の死亡~
オバマ大統領によるガーランド連邦高裁判事の指名~
共和党による承認審議の拒否~
トランプ大統領による新たな判事の指名~
共和党による承認までの過程を扱った、
続編が書かれるのではないかと思います。
(書名は「The Eight」になるのではないでしょうか)

ちなみにJeffrey Toobin氏の最新作は、
『America heiress: the wild saga of the kidnapping, crimes and trial of Patty Hearst』(2016年)で、
『ストックホルム・シンドローム』の名を一躍有名にした、
『パトリシア・ハースト事件』(1974年)を題材とした本です。

法務との関係は薄いですが、
1970~80年代の米国の政治・社会情勢がいきいきと描写されていて非常に面白く、
こちらもお勧めです。

本書の映画化権利はFox 200 Picturesが購入済みで、
(私が大好きな)ジェニファー・ローレンスを主役に製作予定との噂がありました。
現時点での製作状況は不明ですが、
そのうち映画化されることは間違いないでしょう。

2016年12月21日水曜日

『Business Law Journal』2017年2月号

本日12月21日(水)に発売された、
Business Law Journal(ビジネスロージャーナル) 2017年 02 月号 [雑誌] 』ですが、
特集の『法務のためのブックガイド2017』に、
私も2ページ寄稿しました。
http://www.businesslaw.jp/contents/201702.html

依頼されていた文字数よりも、
提出した記事の文字数がだいぶ多くなってしまったため、
BLJ編集部の方にかなり削って頂きました。
BLJ編集部の方、ありがとうございました。

その削られた部分を中心とした書評記事を、
明日アップしますので、
ぜひそちらもお読みください。

今回は、
2007年、2013年、2016年出版の3冊について書きましたが、
もし来年も依頼されることがあれば、
2017年に出版された本だけについて書きたいと思います。

2016年12月14日水曜日

中国法における瑕疵担保期間の考え方

中国企業相手の売買契約における瑕疵担保期間についてググッていて、
またもhitorihoumuさんのブログ記事にヒットしました。

ちなみに、
検索ワードは「中国法 瑕疵担保期間」です。

他のソースを見ても、
原則は「2年」で(民法通則135条)、
起算点は「権利の侵害を知り、または知ることができた時」のようです(民法通則137条)。

第一百三十五条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。
(人民法院に対して民事権利を保護するために請求をする訴訟時効の期間は2年。法律で除外する規定あり。)

第一百三十七条 诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起超过二十年的,人民法院不予保护。有特殊情况的,人民法院可以延长诉讼时效期间。
(訴訟時効期間は、権利の侵害を知り、または知ることができたときから起算する。(後略))

正確には、
瑕疵担保期間ではなく、出訴期限=訴訟時効ですが、
時効の中断事由が、
日本法と異なり、
催告後6カ月に訴訟など提起する必要なく(民法153条)、
催告しただけで2年ずつリセットされるようです(民法通則140条)。

しかし、
いずれにせよ、
販売先と仕入先とでギャップが生じないなら、
具体的な期間で合意しておくことが安全というのは、
何法でも変わりませんし、
(特に私にとって)中国法の分からなさを考えると、
なおさらそう言えます。

2016年12月7日水曜日

親子断絶防止法案

超党派の国会議員(約70名)が所属する「親子断絶防止議員連盟」が、
面会交流の実施などを促す「親子断絶防止法案」の提出に向けて、
検討を重ねているとのことです。

以下、『弁護士ドットコム』に掲載されていた、
事務局長である馳浩衆議院議員(自民党)のインタビュー記事ですが、
個人的には、非常に不満です。
いわゆる『親権者の良心』に期待する部分は、
制度的に、できるだけ減らした方が良いと、私は思います。

罰則のない『理念法』を、
どれだけ労力を掛けて作っても、
非常に効率が悪いと思います。

(インタビュー前編)
https://www.bengo4.com/c_3/n_5438/

(インタビュー後篇)
https://www.bengo4.com/c_3/n_5439/

2016年12月3日土曜日

開催レポート「『英文契約書レビューに役立つアメリカ契約実務の基礎』出版記念無料セミナー」

12月2日(金)、
アンダーソン・毛利・友常法律事務所の、
石原坦・弁護士と、
島田充生・弁護士による、
無料セミナーを開催いたしました。

10月17日(月)、レクシスネクシス・ジャパン社から出版された、
出版記念セミナーです。

当日は、
40人を超える参加者に集まっていただき、
その後、
近くのメキシコ料理店での交流会も大盛況でした。

セミナー内容は、
11月28日(月)&12月1日(木)に、
アンダーソン・毛利・友常法律事務所で開催されたセミナーから、
土屋智恵子・弁護士による「仲裁」部分を抜いたものでしたが、
その後の活発な質疑応答と併せて、
非常に有益な内容でした。

参加者の皆さん、
そして誰よりも、
石原弁護士&島田弁護士、
本当にありがとうございました。

2016年11月15日火曜日

Trump on "Roe v. Wade"(1973)

現地時間11月13日(日)、
CBSの「60 Minutes」で、
トランプ次期大統領のインタビューが放送されました。
実際にインタビューが行われたのは、
現地時間11月11日(金)とのことです。

以下、そのビデオ&トランスクリプトです。
http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-donald-trump-family-melania-ivanka-lesley-stahl/

ビデオはまだ観ていませんので、
発言のニュアンスは分かりませんが、
トランスクリプトを読む限り、
共和党の悲願だった、
女性の堕胎の権利を認める"Roe v. Wade"(1973)の判例が、
完全にひっくり返されることはないとしても、
少なくとも制限されるのは間違いないです。

問題は、どれだけ制限されるか、でしょう。

トランプ次期大統領は、
pro-life(中絶反対派)の連邦最高裁判事を指名すること、
(これは共和党の大統領なら誰でも同じでしょうが)
それにより連邦最高裁で"Roe v. Wade"(1973)の判例がひっくり返された後は、
(if it ever were overturned,)
各州の判断によることになり、
(it would go back to the states.)
中絶が禁止された州の人が中絶を望む場合には、
他の州に行かなければならなくなるだろう、
(they’ll have to go to another state.)
と言っています。

今回の選挙で、
米国国内が別の国かと思える程分断されていることが、
これまで以上に明示されましたが、
その分断は、
今後当分、
大きくなることはあっても、
小さくなることはなさそうです。

(追記)
16日の昼休みにビデオを見ましたが、
思っていたよりはまともな人に見えました。
今の段階からそうでなければ、
本当に怖い話でしょうが。

それはともかく、
現段階で共和党主流派と同意している政策は以下の3つ、
①健康保険(オバマケアを撤回/制限するということでしょう)
②移民(数百万人を国外追放または収監すると、このインタビューでも言っていますし、公約通りにメキシコとの国境に壁&フェンスも建設する、と言っています)
③減税
と言っていますが、
その財源はどうやって手当するつもりなのでしょうか。


2016年11月14日月曜日

東大、女子学生に月3万円の家賃補助 来春に初めて導入

本日2016年11月14日付の朝日新聞の記事ですが、
「対象は、自宅から駒場キャンパス(東京都目黒区)までの通学時間が90分以上の女子学生。主に1、2年生が過ごす駒場キャンパスの周辺に、保護者も宿泊でき、安全性や耐震性が高いマンションなどを約100室用意。家賃を月額3万円、最長で2年間支給する。保護者の所得制限もつけない。」
とのことです。

男女差別ではないのか?と気になりますが、
「保護者も宿泊でき、安全性や耐震性が高いマンションなどを約100室用意」と、
女子寮的な位置付けとも考えられますので、
(少なくとも日本では)問題となる可能性は低いのでしょう。

東大は女子の「志願者、在籍者ともに約20%にとどまる」とのことですが、
女子の方が勉強ができる人が多いという印象がありましたので、
(そしてその印象は正しいと思います)
これは意外でした。

しかし、
わざわざ一人暮らしをしてまで東大に行きたいという女子が、
わざわざ一人暮らしをしてまで東大に行きたいという男子よりも、
圧倒的に少ないだろうことは、
容易に想像できる気がします。

2016年11月5日土曜日

タカタ米子会社、連邦破産法申請を検討 事業継続図る

2016年11月4日の朝日新聞の記事です。
http://digital.asahi.com/articles/ASJC42TRGJC4ULFA003.html

『大規模不法行為』(mass tort)を原因とする、
エアバッグのリコール&訴訟の問題を抱えるタカタの米国子会社が、
『チャプター11』(米連邦破産法11章)による再建手続きを検討しているとのことです。

「問題の中心地である米国でタカタ側が負う債務を法的に確定させた上で、再建支援を担うスポンサーをみつけやすくして事業継続を図る狙いがある」
とのことですが、
「債務を法的に確定させた上で」という点が気になりました。

この問題については、
今後も将来的に大量のリコール&訴訟の発生が予想されます。
そのように現在確定していない(おそらく)天文学的な額の『将来債務』を、
『チャプター11』の手続きで、
どのように「確定」させられるのかと。

『363セール』(363 sale)により、
(米連邦破産法363条による再建計画提出前の資産の個別売却)
『担保権その他の負担が無い状態』(free and clear)で資産を売却するにせよ、
『再建計画』(plan)により事業を売却または立て直すにせよ、
買主側が承継する(将来)債務(successor liability)が問題となります。

以下、この問題についての参考判例です。
・Olson v. Frederico (In re Grumman Olson Indus., Inc,), 445 B.R. 243 (Bankr S.D.N.Y. 2011)

『363セール』による場合、
リコールについてのメーカーからの求償による将来債務は契約で「確定」できるかもしれませんが、
訴訟による将来債務は「確定」できそうにないように思えます。

『再建計画』による場合、
将来債務に対する信託財産を設定するのでしょうが、
それがどの程度の規模になるのか、
私には想像もつきません。

おそらく、
アスベスト訴訟の事例・判例を見れば、
概略を掴めるのでしょうが、
(アスベスト訴訟よりは、はるかに短期&単純でしょう)
私の業務に直結しないため、
敷居が高いです。

2016年11月3日木曜日

「メートルトン」と「メタルトン」

先日、
契約書を起案していた時に、
営業担当の2年目社員が、
計量単位『mt』を『メタルトン』と括弧書きしていたので、
「これ『メートルトン』が正しいと思うよ」と指摘した上で、
メートル法による『トン』と、
ヤード・ポンド法による『トン』との違いを説明しました。

それで納得して進んでいたのですが、
昨日、
その上司である営業課長から、
「『mt』は『メタルトン』が正しいので修正するように」
との指示が入りました。

ちなみに、
"メートルトン"でググると、160,000ヒット、
"メトリックトン"でググると、10,900ヒット、
"メータートン"でググると、1,170ヒット、
"メタルトン"でググると、319ヒットです。

そして、
"メタルトン"の319ヒットの中に、
計量単位として使用されている例はありません。

そこで、
その営業課長に、
その業界では『メタルトン』という単位が一般的に使用されているのか確認したところ、
そういう訳でもなく、
『トン』としか言わないと。
ただし、
年配の方は『メタルトン』と言うこともあると。

結果として、
やはり『メートルトン』では違和感があるとのことで、
英語で『Metric Ton』と記載することになりました。

ご参照までに、
ウィキペディアでは『トン』を以下のように説明しています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%B3

ちなみに、
「meter」の発音は「ˈmiːtə」、
その形容詞形である「metric」の発音は「ˈmɛtrɪk」です。

「ˈmɛtrɪk」が「メタル」に聞こえたという、
『メリケン粉』が『American』から由来するのと同じ経緯の気がしますが、
こういう話を、
私は非常に面白く感じます。

やはり根本的には、
法務マンではなく、
語学屋なのでしょう。

2016年11月2日水曜日

12月2日開催「『英文契約書レビューに役立つアメリカ契約実務の基礎』出版記念無料セミナー」

10月17日(月)、レクシスネクシス・ジャパン社から、
同書の出版を記念して、
12月2日(金)19時~20時、
新橋某所で無料読者セミナーを開催していただけることになりました。

つきましては、
同書を事前にご購入・ご入手された方を、
『先着30名』様限定でご招待いたします。

参加をご希望の方は、
私のWebサイト『商社法務.jp』の、
『お問い合わせ』をクリックして表示されるフォームに、
名前とメールアドレスに加えて、
メッセージ欄に所属会社名と法務経験年数をご記入の上、
お申込みください。

ご記入いただいた個人情報は、
Webサイト『商社法務.jp』上には表示されませんし、
また、
上記申し込みの目的のためにのみ使用させて頂くことをお約束します。 

また、
同書の内容について事前質問がある方も、
メッセージ欄にご記入ください。
折り返し、
こちらから会場など必要事項をご連絡いたします。
以上、どしどしご参加ください!

2016年10月26日水曜日

法廷通訳、裁判所が鑑定 インドネシア語で誤訳疑い

10月26日(水)の朝日新聞の記事です。

「9月29、30日の2日間に3人の証人尋問を担当した通訳人について、弁護側から誤訳の疑いがあるとの指摘があった。29日の法廷では、通訳人が何度も「ということだと思います」と話し、辻川裁判長が「証人の答えだけを訳してください」と注意する場面もあった。」

ある意味、
この通訳人は誠実だと思います。

私が通訳をする時には、
たとえ自信がなくても、
「ということだと思います」などとは、
絶対に言いませんから。

「訳が極端に短い場合などを除くと、弁護士や裁判官が誤訳に気づくことはない」

はい。
私が通訳をする時に最も気を付ける点は、
とにかく元の発言の長さと、
訳の長さを揃えることです。
たとえ、
全く意味のない言葉や、
同じ内容を繰り返してでも(苦笑)

「静岡県立大の水野かほる准教授(日本語教育)は、「(元の日本語の)質問の言いまわしをわかりやすくする工夫も必要だ」と話す。」

本当にその通りで、
翻訳もそうですが、
(正確性を検証する時間も含めて)時間的な余裕のない通訳では、
いかに元の発言を明確にするかということが、
通訳の質に大きく影響します。

ですので、
コミュニケーションを本当に分かっている人は、
普段と、通訳を通す場合とで、
話し方を変えるのです。

もっとも、
それだけのコミュニケーション能力を持った人は、
ほとんど存在しないでしょう。

私もできていないというか、
これまで通訳される機会がなかったので、
きっとできないだろうと推測します。

2016年10月22日土曜日

「介護」に道開く外国人技能実習法案、衆院委を通過

2016年10月21日の朝日新聞の記事に出ていましたが、
悪名高い『外国人技能実習制度』に、
『介護』が追加されるようです。

実際の記事を読むと、
記事のタイトルとは異なり、
『外国人技能実習制度』に『介護職』が追加されたわけではなく、
『外国人技能実習制度』の改正と、
『在留資格』への『介護』の追加という、
別々の改正法案が、
まとめて出されたというように読めます。

しかし、
同日の時事通信による記事、
同じく同日の毎日新聞による記事を読むと、
やはり『外国人技能実習制度』に『介護職』が追加されるようです。

私個人的には、
他の財政支出を削ってでも財源を確保して、
日本人『介護職』の待遇を向上させることが先だと思うのですが、
日本の縦割り財政では、
できないのでしょう。

また、
「受け入れ先への監督を強化」と言っていますが、
日本という国は、
ルールは作っても、
そのルールを守らせることは不得意と言うか、
本音と建て前を使い分けると言うか、
結局、
『性善説』に基づいて、
制度を遵守するか否かは、
個々の『良心』に任せるという、
したがって、
そのような『良心』を気にしない人なら、
比較的容易に濫用できるという、
どうにもモヤモヤした仕組みになっているのが気持ち悪いです。

『生活保護』しかり、
『労働法』しかり、
『献血制度』しかり。

そのために、
議論や話し合いを避ける傾向、
議論や話し合いをすると感情的になる傾向、
空気を読ませようとする強力な圧力、
空気を読まない人を排除しようとする強力な圧力、
という、
副作用が生じているように感じます。

2016年10月21日金曜日

ASEAN進出、法務支援 東京に事務所

10月21日(金)の日本経済新聞電子版の記事です。

前ベーカー&マッケンジーの栗田哲郎弁護士が参画する法律事務所が、
結構大々的に紹介されていました。

シンガポールで「20人以上の現地弁護士を率いる」というのは凄いと思います。
距離的にも、業務的にも、文字通り、遠くに行ってしまった気がします。

11月1日(火)に、
栗田弁護士も通訳を務める『One Asia』のセミナーに、
挨拶を兼ねて参加するつもりでしたが、
少なくとも「挨拶」には意味が無いように思えてきました。

もっとも、
セミナーの内容(ASEAN各国の紛争解決制度の紹介&比較)は、
私のニーズにドンピシャなので、
参加しようとは思います。

(追記)
仕事の都合で、
残念ながらセミナーに参加することはできませんでした。

2016年10月14日金曜日

月100時間強の時間外労働by電通

ここのところずっと話題になっている事件ですが、
「月100時間を超える時間外労働をこなしたこともあり、高橋さんは精神障害による労災認定の基準の一つを超えたと判断された。」
ということばかり、
(特にマスコミの)議論の焦点となっていますが、
多くの一般人がコメントしている、
「実際の残業時間が、たった100時間強のわけないだろ!」という論点が、
まったく取り上げられていないのが、
本当に不思議でなりません。

なぜ、大手マスコミは、どこもそこに言及しないのか?
「憶測」で、電通と事を構えるのが、それほど怖いのか?

おそらく、怖いのでしょう。
大手マスコミにとって広告収入は生命線であり、
電通が、その生命線の多くを握っているからでしょう。

これだけを取っても、
大手マスコミの存在意義が疑われます。

当たり障りのない情報のソースとしては、
極めて有意義だが、
本当に重要な情報のソースとしては、
まともに機能しない、
というのが、
大手マスコミという存在なのでしょう。

広告or税金という紐付きでないしっかりとしたメディアが、
そろそろ誕生して欲しいものです。

きっと、
物凄い圧力を政財界から受けるでしょうが。

(追記)
オリンパス事件をスクープした『FACTA』が、
今年2月の時点で、
東京オリンピック招致の裏金問題を報じており、
しかもその記事の著者が、
英国Guardian紙のOwen Gibson記者で、
https://www.theguardian.com/profile/owengibson
Owen Gibson記者は、
その3カ月後の今年5月11日に、
所属するGuardian紙に詳細な記事を発表しています。
https://www.theguardian.com/sport/2016/may/11/tokyo-olympics-payment-diack-2020-games

改めて、
『FACTA』凄いなと。

その経緯をまとめた『サンデー毎日』に記事です。
http://mainichibooks.com/sundaymainichi/column/2016/06/05/post-892.html

電通、働けるものなら、一度働いてみたいものですが。

2016年10月4日火曜日

「センテンシングガイドラインの量刑部分に関する解説会」

今日は、
経営法友会の海外コンプライアンス研究会主催による、
「センテンシングガイドラインの量刑部分に関する解説会」に参加してきました。

16時から2時間の予定が、
1時間半で終了したにも関わらず、
(私を含めて7人の)出席者が、
終了後、名刺交換をする間もなく全員消えてしまったのには驚きました。

それでも、
内容はAntitrustについてで非常に興味深く、
また、
講師のRachel Adcox弁護士の英語も非常に耳障りが良く&理解しやすく、
参加して良かったと思います。

「shouken」(商権)という日本語を、
米国人弁護士が普通に使っているのが、
一番驚かされましたし、
参考になりました。

入江弁護士は、
非常に顔が広いなと、
改めて思いました。

2016年10月1日土曜日

第5回『新橋・法務レクチャー会』(TAYL5: Talk As You Like 5h)

昨日9月30日(金)の終業後、
第5回『新橋・法務レクチャー会』(TAYL5: Talk As You Like 5h)を、
開催いたしました。

プレゼンターは、
今回も4人。

題目は以下です。
①某企業法務担当者による『法務Tools(仮)』
②某企業法務担当者による『専門商社の法務術』
③私による『専門商社の独禁法』
④私の上司による『商社の浸透術』

全て15分ずつ、
やっていただきました。

プレゼンターの皆様、
ありがとうございました。

私によるレクチャーは、
2日前の水曜日の夜に、
予定していたプレゼンターから、
「急に出張が入りました」とキャンセルされたため、
急遽、作成&実施したものです。

2日で作成して、
実施したにしては、
良い出来だったと自画自賛しています(笑)

その後の第15回『新橋・法務交流会』は、
タイ料理店『Bua de Thai』で開催いたしました。

参加者の皆様、
ありがとうございました。

2016年9月28日水曜日

『東京ハラルデリ&カフェ』@上智大学

上智大学の四谷キャンパスに、
秋学期授業開始日である9月29日(木)から、
宗教法人日本イスラーム文化センターによるハラル認証を取得したハラルフード専門の食堂、
『東京ハラルデリ&カフェ』がオープンするそうです。
http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/news/2016/9/globalnews_2049/20160926?kind=0

留学生の多い上智大学にとっては、
実用的にも、宣伝効果的にも、
とても良いことだと思います。

上智大学の学食には、
随分行ってませんが、
かなり変わったのでしょうか?

私が在学中は、
個人的に精神的な問題を抱えていたこともあって、
ほとんど利用しませんでしたが、
精神的な問題を抱えていなかったとしても、
それほど利用したいと思える学食ではなかったと、
記憶しています。

アスファルト合材で価格カルテルか 塗装6社を立ち入り

9月28日の朝日新聞の記事です。

未だに『価格カルテル』が横行しているようです。

『価格カルテル』に参加している各社の法務部門が、
一体どのような働き方を強いられているのかが、
一番気になります。

2016年9月27日火曜日

INSTITUTE CARGO CLAUSES(協会貨物約款)

海上保険で一般的に使用される約款で、
貨物保険において『ロンドン国際保険引受協会』(IUA: International Underwriting Association of London)が定めた代表的な保険条件のことで、
2009年版が最新版のようです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%94%E4%BC%9A%E8%B2%A8%E7%89%A9%E7%B4%84%E6%AC%BE
https://www.scangl.com/media/1257/icc-a-2009-cl382.pdf

ちなみに、
  • All Risks, A/R
  • With Average, WA
  • Free from Particular Average, FPA
というのは、
1982年版までの呼び方のようで、
2009年版ではそれぞれ、
  • I.C.C. (A) 
  • I.C.C. (B) 
  • I.C.C. (C) 
となっているようです。
まるでIncotermsみたいです。

上記の『Average』は、
『海損=航海に関し船舶または積荷について生じる損害および費用』という意味で、
『共同海損』は『general average』または『GA』と言います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%B5%B7%E6%90%8D

このICC上で、
韓国hanjinの倒産がどう扱われるかを解説した、
大手法律会社Clyde & Coによる記事を見付けたました。

対象となる条項をただ紹介しているだけで、
ほとんど何の説明も足していないようにも思えますが、
「...知っているか、通常の業務上当然知っているべきである」
ことの挙証義務が保険会社にあるということが分かっただけでも、
大収穫です。
http://www.clydeco.com/insight/article/hanjin-shipping-cargo-insurance-implications

Analysis – the insolvency exclusion

The Institute Cargo Clauses (A) 1/1/82, at Clause 4.6, provide that:
"Exclusions
4. In no case shall this insurance cover:
4.6 Loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners, managers, charterers or operators of the vessel…". 
Over course of time a more restricted exclusion wording,  came to be used in the London market, notably in the Institute Commodity Trades Clauses of 1983). This was adopted as Clause 4.6 of the Institute Cargo Clauses (A) 01/01/2009 as follows:
"Exclusions
4. In no case shall this insurance cover:
4.6. Loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage.
This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy    the subject-matter insured in good faith under a binding contract". 
The exclusion will therefore not apply if the policy has been assigned to a buyer in good faith under a binding contract.

Also, and more importantly, the exclusion does not apply in any event unless the Assured were "aware or in the ordinary course of business should be aware" that the owners' insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage. Underwriters would have the burden of proving in any given case that at the relevant time the insured was aware or in the ordinary course of business should have been aware that the insolvency or financial default which has proximately caused the loss could have prevented the normal prosecution of the voyage.

したがって、
おそらくは貨物代金分(CIF料金等の場合は輸送費用&保険費用を含む貨物代金分)の保険給付を受けられるのだろうと思います。
そして、
貨物代金分の保険給付を受けられるのなら、
代替ルートで送ることにすれば、
特別な保険(おそらくは損害保険)の付保は不要、
ということになります。

問題は、
どのような要件が満たされれば、
保険給付を受けられるのかです。

しかし、
商社で英文契約を担当して5年以上が過ぎるまで、
『INSTITUTE CARGO CLAUSES』の存在を知らなかったというのは、
かなり問題があるだろうと反省させられました。

2016年9月20日火曜日

法務系ライトニングトークby Kataxさん

参加費1500円(※飲食代別途)で、
参加者100人+キャンセル待ち38人という、
集客力に圧倒されます。
http://katax.blog.jp/archives/52742892.html

私たちが主宰するTAYL("Talk As You Like" 別名『新橋・法務レクチャー会』)とは、
方向性が全く違うことは容易に想像できますが、
現状のTAYLは間口が狭過ぎるのかもしれないと、
反省させられもします。

2016年9月19日月曜日

"contracts of adhesion"

いわゆる『約款』的な契約=『附合契約』ですが、
B-to-Cでは、無効となる場合が多そうでも、
B-to-Bで、無効となるには相当にハードルが高そうです。

The Association of Corporate Counsel (ACC)という、
"The World's Largest Community of In-house Counsel"と宣言している団体のウェブサイトに、
よくまとまった記事がありました。
http://www.acc.com/legalresources/quickcounsel/gfceco.cfm

まず、
そもそも"contracts of adhesion"として認められるのか?
という第一関門があります。

"A court may be less likely to conclude that an agreement is a contract of adhesion when the offeree must accept the terms by one of the methods described above that clearly and affirmatively signal assent."
この段階で、大抵のB-to-Bの取引では、
"contracts of adhesion"として認められなさそうです。

そして、仮に"contracts of adhesion"として認められたとしても、
無効とされるには"Shock the conscience standard."という第二関門をパスしなければなりません。

「取引するために、取り敢えず形式的に合意する」という判断は、
B-to-Bでは致命的となる危険性があります。

受発注手続きをオンラインで行うプラットフォームを準備したもの勝ち、
という気がしないでもないです。

究極的には、
(ウェブサービスの費用が下がり)
全ての企業が何らかのオンラインで行うプラットフォームを備えた場合、
(現状の契約書の雛形と同様に)
どちらのプラットフォームを利用するか、
つまりは、
どちらの契約条件を採用するかは、
どちらの当事者がより力を持っているのかというバーゲニングパワーの問題に収束しそうです。

2016年9月16日金曜日

豊洲市場3棟予定価格、ゼネコンに聴取後400億円増

9月16日の朝日新聞の記事です。

受注する側にとっては、
「随意契約にしてくれよ」という感じでしょうが、
発注する側にとっては、
「随意契約にすると、手続きが超面倒なんだよ」という感じなのでしょう。

しかし、
それで『実質随意契約の入札』=『談合』という違法行為が多発するなら、
(していると思います)
一体何のために『随意契約』を超面倒にしているのか、
本当に意味が分かりません。

『実質随意契約の入札』=『談合』とした時の罰則を、
超面倒な『随意契約』手続きを厭わなくなるほど、
大きく&確実にするしかないと思います。

こういう部分にこそ、
(効率の良い)民間企業や市場原理のメカニズムを、
上手く取り入れていけたら良いなと思うのですが、
私が知っている民間企業の非効率さを考えると、
(それでも外務省・大使館よりは格段に効率的ですが)
それもなかなか難しそうです。

今回の入札結果を見れば、
『実質随意契約の入札』=『談合』であることは確実ですが、
おそらく(よく分からない)『世論』が騒がなければ、
(司法&競争)当局が乗り出すことはないでしょう。

2016年9月3日土曜日

マレーシアの競争法&親子会社関係の英語

マレーシアの競争法(Competition Act 2010)は、
日本の独禁法と同じく大雑把で、
本当に原則的なことしか規定していません。

Chapter 1
Anti-competitive agreement
Prohibited horizontal and vertical agreement
4. (1) A horizontal or vertical agreement between enterprises is
prohibited insofar as the agreement has the object or effect of
significantly preventing, restricting or distorting competition in
any market for goods or services.
http://www.mycc.gov.my/sites/default/files/CA2010.pdf

したがって、
日本の独禁法と同じく、
競争当局のガイドラインが重要となりそうです。
http://www.mycc.gov.my/final-guidelines

しかし、
このガイドラインも結構大雑把で、
それほど詳細な事は分かりません。

特に、
孫会社("second-tier subsidiary")の扱いが、
よく分かりません。

Chapter 1についてのガイドラインにある、
“Enterprise” means any entity carrying on commercial activities
relating to goods or services, and for the purposes of this Act, a parent
and subsidiary company shall be regarded as a single enterprise if,
despite their separate legal entity, they form a single economic unit
within which the subsidiaries do not enjoy real autonomy in determining
their actions on the market.
の『subsidiary company』の中に、
『first-tier subsidiary』(子会社)だけでなく、
『second-tier subsidiary』(孫会社)や『third-tier subsidiary』(ひ孫会社)が含まれるのか、
分からないのです。

このような極めて単純明快かつ重要な論点が、
ILTの能力では、どれだけ調べても分からないというのが、
独学の限界を端的に示している気がします。

しかし、
しつこく調べ続けたところ、
"single entity", "intra-enterprise conspiracy"というのが、
英語で言う『親子関係による反競争的行為の例外』という論点でした。

私が体系的に競争法を勉強した経験があれば、
すぐに出てきた用語だと思います。
したがってこれは、
独学の限界を示しているのではなく、
ある程度体系的に勉強しているか否かを示している、
と言えるでしょう。

様々な法分野を、
日本語と英語の両方で、
ある程度体系的に勉強するのは、
非常にしんどいなと思います。

以下、参考文献です。
「Organization, Control and the Single Entity Defense in Antitrust」
https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2007/09/28/221876.pdf

2016年9月2日金曜日

東京五輪招致、支出「違法でない」 JOCが報告書

9月2日の朝日新聞の記事によると、
日本オリンピック委員会(JOC)の調査チーム(座長・早川吉尚弁護士)が前日に公表した報告書によると、
「海外の主な関係者への聞き取りはできず、資金の流れや使途は解明できなかったが、招致委員会が約2億3千万円を払った支出や契約は違法ではないとした。」
とのことです。

「、、、招致委が贈賄の意図を持ってBT社に支出したかどうかについては、国内外の関係者34人からの聞き取りなどを基に「疑いはクリアに晴れたと思っている」と述べた。招致委がBT社との契約締結を相談した広告会社の電通を始め、日本側は誰もタン氏とディアク親子側との関係を知らず、使途を知る由もなかったと認定。契約は日本の法律や仏の刑法、IOC倫理規定のいずれにも違反しないと結論づけた。タン氏の活動も相応だったと推認した。」

しかし、
以前から極めて詳細な記事を公開している英Guadian紙の記事によると、
「The Japanese investigation was also unable to study official committee documents because they had been destroyed after Tokyo was chosen to host the 2020 Games.」
とのことで、
これは欧米の司法制度では明白に『証拠隠滅』で、
その事実だけで、
当局や裁判所なら『クロ』と判断すると推測されます。
https://www.theguardian.com/sport/2016/sep/01/japan-olympic-committee-clears-tokyo-bid-leaders-papa-massata-diack

これを、
「契約は日本の法律や仏の刑法、IOC倫理規定のいずれにも違反しないと結論づけ」るのは、
極めて日本らしい判断と言うか、
当局でも裁判所でもない、
単なる調査委員会の報告ですので、
仕方がないのかもしれません。

ちなみに、
早川吉尚弁護士の本業は立教大学法学部教授で、
専門は国際私法です。

まあ、
世界的には大した金額ではないですし、
政治的な理由から、
問題にされることはないと思いますが、
日本の権力者の法&法務に対する無関心さと言うか、軽視ぶりに、
うんざりさせられます。

2016年8月31日水曜日

製造物責任条項

8/27付けのhitorihoumuさんのブログ記事で、
『製造物責任条項』を取り上げていました。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-526.html

確かに、
「製造物責任法は全部で6条しかない短い法律であり、製造業者等の損害賠償の責任しか定められておらず、行政調査に対する情報提供・誠実な協力義務については定められていません。」
ということから、
仕入先から十分な情報収集が出来ず、
結果として(特に国外の)行政から情報を隠蔽していると思われて、
制裁を受ける危険性が商社にはあります。

したがって、
「以前の記事に記載した「補償」と「情報提供・協力義務」という観点から、サプライヤーとの基本契約には、製造物責任条項はしっかり定めて取り交したい」
というのは、
本当にその通りだと思います。

特に、
今年度内に改訂予定の英文雛形には、
しっかりと記載しておこうと考えています。

2016年8月25日木曜日

DV被害女性ら「違憲」提訴 「夫婦の子」否認できるのは夫だけ

2016年6月20日(月)の朝日新聞の記事の、
その後の展開ですが、
昨日8月24日(水)に、
神戸地裁に提訴したとのことです。

代理人は当然、作花知志(さっかともし)弁護士です。

個人的には、
実の父親に認知を求める方法を簡便化したり、
そもそも戸籍を取得するのに父親の関与を不要として、
(DV加害者である)元夫の関与を不要とすれば良いだけでは?
と思いますが、
(さらに個人的には、単純に戸籍制度を廃止すれば良いだけ、と思いますが)
より深い理由や経緯があるのでしょう。

何をもって『DV加害者』とするかその基準が難しいかもしれませんし、
その(おそらく公的な)基準に達してなくても、
絶対に会いたくないというケースも多そうですし。

しかし、作花弁護士は、凄いですね。

2016年8月24日水曜日

相続法改正の中間試案

今日から始まった朝日新聞の連載記事でようやく知りましたが、
今年6月に、相続法改正の中間試案が出ていたそうです。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900291.html

(民法の)相続法は、
生活への直接的影響が極めて大きい法律なので、
非常に興味深いです。

個人的には、
両親にほとんど財産がないので、
あまり関係のない話なのですが、
『遺言』の制度と、
『遺留分』(民法1028条~)の保障制度は、
どうにかして欲しいと思いますので、
初めて意見公募に応じてみようと思っています。

具体的には、
『自筆証書遺言』(民法968条)
『公正証書遺言』(民法969条)
『秘密証書遺言』(民法970条)
の方式に加えて、
公証人の代わりに弁護士が関与する、
より簡易な方式が利用できれば良いなと思います。
現状ですと、
公証人が関与しない方式は、
煩雑な『自筆証書遺言』だけなので。

しかし、
中間試案を読んだだけでは、
改正の意図が理解できず、
「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明」
を読んでようやく理解できるというのは、
法務マンとしては失格なのだろうなと、
反省させられました。

2016年8月21日日曜日

テナント弁護士

『訴訟ホールド』についてググッている時に、
「駒澤綜合法律事務所」という法律事務所のページにヒットしたのですが、
http://www.comit.jp/BLTJ/civilpro/LS/kiso.htm
同事務所では、
「テナント弁護士」を常時募集しているようです。
http://komazawalegal.org/?page_id=43

要するに「ノキ弁」ですよね。
販売員を「セールス・レプリゼンタティブ」と言うのと、
同じ匂いがします。

2016年8月18日木曜日

米国における2種類の医師(MDとOD)

米国で一般に医師(physicians, medical doctors)と呼ばれる人たちには、
the Doctor of Medicine degree (MD)というライセンスを持っている医師と、
the Doctor of Osteopathic Medicine degree (DO)というライセンスを持っている医師の、
2種類の医師がいるということを、
今日、初めて知りました。

オステオパシーと言うと、
日本人にとってはカイロプラクティックの延長のようなもの、
という認識が一般的だと思いますが、
米国では、
「DO医学生がオステオパシー整体医学を学ぶことを除いて、MDとDOの医学教育は、ほぼ同じである」
(Other than DO medical students learning osteopathic manipulative medicine, the medical training for MDs and DOs is virtually indistinguishable.)
とのことです。
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_MD_and_DO_in_the_United_States

なるほど、
「カイロプラクティック」や、
「頭蓋オステオパシー」(クラニオセイクラルセラピー)との関係も、
複雑そうです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%AA%E3%83%91%E3%82%B7%E3%83%BC

正確な実情は、
実際に米国に住んでみないと、
理解できないでしょうね。

2016年8月8日月曜日

アマゾンに立ち入り検査 公取委、独禁法違反の疑いで

2016年8月8日の朝日新聞の記事です。

上記の記事によると、
今回の「不公正な取引方法」は、
「拘束条件付き取引」(独禁法2条9項6号による「一般指定12項」)
とのことです。

具体的に対象となったのは、
下記の、いわゆる「最恵条件条項」のようです。
・ライバル社に有利な条件を提供する時はアマゾンに通知する
・最低でもライバル社と同条件でアマゾンと契約する

競争者一般と取引しないことを条件としているわけではないので、
「排他条件付き取引」(独禁法2条9項6号による「一般指定11項」)には該当せず、
また、
「再販売価格を拘束」(独禁法2条9項4号)しているわけでもないので、
キャッチオール的な「拘束条件付き取引」での立ち入り検査となったのでしょう。

今回このような契約書上の条件が公取委に摘発されたというのは、
日本法を準拠法とした契約書を審査する際には役に立ちそうですが、
私が業務でよく見掛けるのは、
日本法以外を準拠法とした英文契約書上ですので、
私の業務では、あまり役には立たなさそうです。

2016年8月5日金曜日

「straight bill」の日本語訳

「Bill of Lading」(船荷証券)の一種に、
「straight bill」と呼ばれる、
受取人を記名した船荷証券があります。

たとえば、
「記名式船荷証券」を英辞郎で引くと、
「straight B/L」が出てきますし、
たいていどのウェブサイトを見ても、
「straight B/L」の日本語訳として「記名式船荷証券」が使用されています。

しかし、
日本法では、
国際海上物品運送法10条で、
船荷証券の扱いについて、
商法574条を準用しており、
「貨物引換証は其記名式なるときと雖も裏書に依りて之を譲渡すことを得。但貨物引換証に裏書を禁する旨を記載したるときは此限に在らず。」(商法574条)
ということから、
受取人を記名しても、
「裏書を禁する旨を記載」しない限り、
裏書譲渡ができるのに対して、
米国法では、
「straight bill」は裏書譲渡ができず(=non-negotiable)、
単なる(運送人が発行する)「受領書」「運送契約書」でしかなく、
「straight bill」を持っているだけでは荷物を引き取ることはできません。
(荷物を引き取るためには記名されている本人であることを証明する必要があります)

したがって、
場合によっては「straight bill」を「記名式船荷証券」と訳すのは正確でなく、
「譲渡禁止船荷証券」と訳すのが正しいと思います。

単純に横のモノを縦にするだけではダメだという、
典型例だと思います。

2016年7月1日金曜日

米国連邦最高裁判所2015-2016年開廷期の主な判例

恒例のThe New York Times紙によるまとめ記事です。

『How a Vacancy on the Supreme Court Affected Cases in the 2015-16 Term』
http://www.nytimes.com/interactive/2016/02/14/us/politics/how-scalias-death-could-affect-major-supreme-court-cases-in-the-2016-term.html

どうでも良いですが、
こう毎年記事のタイトルを変えられると、
過去の記事を検索しにくいですね。

今期は何と言っても、
中絶に関する、Whole Woman’s Health v. Cole
他には、
affirmative actionに関する、Fisher v. University of Texas
そして、
4対4に分かれた、
不法移民に関する、United States v. Texas
が、特に興味深かったです。

2016年6月21日火曜日

英語語彙、4000~5000語に 高校卒業までに指導

今朝の朝日新聞に、
件名の記事がありました。

どんな外国語を習得する場合でも、
最も重要なのは語彙力ですので、
良い方向だとは思いますが、
どうしたら使える形で語彙力を構築できるのかが、
外国語学習の永遠の課題だと思います。

2016年6月20日月曜日

嫡出否認できるのは夫だけ DV被害女性「違憲」提訴へ

今朝の朝日新聞に、
件名の記事がありました。

作花知志(さっかともし)弁護士、
今回も頑張っていますね。

私は、
戸籍制度はなくした方が良いと思っていますが、
私の妻は、
それには絶対に反対しています。

2016年6月19日日曜日

下請法による手形サイトの期日制限

どのウェブサイトを見ても、
「60日以内」に手形を振り出す必要があり(下請法2条の2)、
手形サイトは「120日以内」と書かれていますが、
その「120日以内」の根拠が書かれているウェブサイトはほとんどありません。

一つ見つけたのは、
↓の弁護士事務所のウェブサイトですが、
http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/2011/107/
思った通り、
「公取&中小企業庁の昭和41年の通達」が根拠のようで、
「原則として120日以内」と記載されています。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/saito.html

要するに、
「当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形」でなければ良い、
ということですね(下請法4条2項2号)。

2016年6月9日木曜日

顧客企業名

取引先が作成した英文書式に、
おそらく「顧客企業名」の英訳(直訳)と思われる、
「Company Name of Customer」という表現がありました。

しかし、
この表現が使用されている場所は、
署名者の所属企業の名称を記入させる場所なので、
おそらく署名者は混乱すると思います。

日本語の書式であれば、
署名欄に「顧客企業名」とあっても、
「顧客」である自社の「企業名」の記入すれば良いのだなと、
誰も誤解しないでしょう。

しかし、
「Company Name of Customer」と英文書式に書かれていた場合、
自社の「顧客」である「企業名」の記入を要求されていると誤解され、
それは開示できない・開示したくない、と署名者が考えた場合、
その行は空欄で提出してくることが考えられます。

そこで、
どうすれば良いのかと言うと、
単純に「Company Name」とすれば良いのです。

ここで、
(おそらく)
「顧客企業名」を「Company Name of Customer」と直訳してしまう翻訳者は、
その書式がどのように使用されるのかを、
言い換えると、
その書式の読者がどのように理解するのかを、
想像しないで翻訳しているのだと思います。

この、
「読者がどのように使用するのか」を想像しない翻訳者は意外と多く、
そういう翻訳者は、
(特に問い合わせしにくいフリーの翻訳者に多いです)
別言語で何となく意味が通っているように置き換えれば良いと思っていたりします。

確かに、
フリーの翻訳者として生計を立てていくには、
そのようなアプローチの方が、
(量がこなせるので)金銭的にも、
(ストレスが溜まりにくく)精神的にも、
有利だと思います。

しかし、
それではブラック・ボックスをブラック・ボックスのまま流通させているだけで、
どこにも行かない気がして、
私は嫌なのです。

2016年6月5日日曜日

「花押」での遺言は「無効」 押印の代わりと認めず 最高裁が判断

昨日の朝日新聞に、
件名の記事がありました。

遺言書に、
自筆の署名と押印の「両方」が必要だということは、
知りませんでした。
(正確には、何度か覚えたはずですので、忘れていました)

法定遺留分などの制度をしっかりと構築&運用しているなら、
遺言書は自筆署名だけで十分だと思うのですが、
どうなのでしょう。

また、
沖縄は長男の権限が極めて強い文化と聞きますので、
なぜ「次男に継承させる」という遺言書が存在するのか、
その辺の事情も気になります。

2016年5月31日火曜日

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

本日5月31日付けのCeongsuさんのブログエントリーに取り上げられていた、
国際租税の用語です。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-12165743993.html

日本語では一般的に「税源浸食と利益移転」と訳されているそうですが、
『BEPS』は、繋げて発音するのか、バラバラに発音するのかすら、分かりません。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/beps/2014report.html

いずれにせよ、
今後ますます頻用される用語だと思いますので、
覚えておこうと思います。

2016年5月29日日曜日

東京五輪招致、買収禁止条項なし コンサルとの契約書

昨日の朝日新聞に、
件名の記事がありました。

ちょうど、
毎朝のskype英会話レッスンでこのトピックについて話していて、
私は「記者会見で「契約書に買収禁止条項は入れている」という説明がなかったということは、おそらく入れてなかったのだと思う」と講師に伝えていたので、
やはりそうだったか、という感じです。

「招致委関係者は「BT社は(IOCの倫理規定を)当然知っていると思い、明文化していなかった。他の海外コンサルタントとの契約も同様だ」と証言した。「コンサル会社を制限するような条項を入れれば、契約する会社はなくなるのではないか」とも話す。」

アホか、と思います。
特に最後の部分。
「意図的に贈賄させてます」と言っているようなものだと思います。

この招致委関係者の認識が、
もし招致委全体の認識であれば、
コンプライアンス意識に問題があると言えます。

そもそも、
この件を最初に報じたのは、
英国のガーディアン紙のようですし、
マスコミも含めて、
日本の経営トップ層は、
コンプライアンス意識に問題があるのではないかと思います。
https://www.theguardian.com/sport/2016/may/11/tokyo-olympics-payment-diack-2020-games

英国のガーディアン紙の各記事を読むと、
(めちゃめちゃ詳細に報道しています)
間違いなく贈賄はしていると思いますし、
日本の招致委の対応は、
英国の贈収賄禁止法(Bribery Act 2010)等に抵触するだろうと思います。

招致委には、
偉い人や有名な人ばかり大勢いて、
弁護士は一人もいなかったのだろうかと、
不思議に思います。
http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/2h231220goriniinnmeibo.pdf

2016年5月28日土曜日

『雇用なしで生きる スペイン発「もうひとつの生き方」への挑戦 』(工藤律子)

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AB%E3%83%9D-%E9%9B%87%E7%94%A8%E3%81%AA%E3%81%97%E3%81%A7%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E2%80%95%E2%80%95%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%99%BA%E3%80%8C%E3%82%82%E3%81%86%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%81%A4%E3%81%AE%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%96%B9%E3%80%8D%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8C%91%E6%88%A6-%E5%B7%A5%E8%97%A4-%E5%BE%8B%E5%AD%90/dp/4000229443

荒川区図書館で借りて読んだ後に、
改めて購入した本です。

『時間銀行』も、
本書で取り上げられていて、
その他にも、
『協働組合』形式の金融機関や、
スペインの片田舎にある共産主義の村などに、
(アンダルシア州セビリア県にあるMarinaledaという村です)
https://en.wikipedia.org/wiki/Marinaleda
内容に非常に感銘を受けました。

あまりに感銘を受けて、
スペイン語学習を再開しようとさえ思っているくらいです。

日本にもそういう機関があるのではないかと思い、
探してみましたが、
これまでのところ見付かっていません。

今後も探してみるつもりですが、
無いなら無いで、
自分で創る行動を取っていきたいと思います。

そのためにも、
まずは今の仕事に最善を尽くすこと、
そして、
仕事以外の時間を使って積極的に努力していくこと、
が重要だと思います。


2016年5月27日金曜日

法務部門以外との契約交渉

法務部門以外との契約交渉で、
こちらに交渉力がない場合、
(競合他社がいくらでもあり、取引をしないという選択肢を持てない場合など)
少なくとも法務的には、
まったく理屈の通っていない論理で、
契約条件が決まってしまうケースがほとんどです。

こんな場合には、
どうすれば良いのでしょうか?

諦める、
という方法しか思い付きませんが、
精神衛生上、非常に悪いです。
要するに、腹が立つ、ということです。

せめて、
少しは「なるほど」と思えるような理屈を使ってもらえると、
こちらとしても納得しやすいのですが。

とりあえず、
腹が立ったら、
『独占禁止法』のように、
公的な規制が多い法律分野を勉強するというのが、
最も建設的な対応かもしれません。

法務以外の分野を勉強するというのが、
さらに建設的な対応なのかもしれませんが。

2016年5月26日木曜日

共同開発品の一手販売権

しばらく前に問題となった案件で、
おそらく共同開発品と思われる製品の一手販売権が問題となったことがあります。

いつものように、
取り敢えず安全策で、
一手販売権についての言及は削除してもらったのですが、
昨年2015年に改正された『流通・取引慣行ガイドライン』に、
以下のような記述がありました。

第3部第1の3(1)
「、、、又は契約対象商品が総代理店となる事業者から技術供与を受けて製造され、若しくは当該事業者から製造委託されたものである場合は、原則として独占禁止法上問題とならない。」

この規定は、
「競争者間の総代理店契約」についての記述ですが、
競争者間で問題にならない以上、
非競争者間で問題にならないのは当然です。

ただし、
「技術供与を受けて製造」が、
「少しでも」なのか、「完全に」なのか、「その中間」なのかは不明です。
「若しくは」以降を考慮すると、
「完全に」と考えるのが合理的に思えます。

いずれによせ、
最終的には(言及を削除するという)同じ対応を取るにしても、
上記のような具体的な根拠を持っているか否かで、
説得力が違ってくると思います。

企業法務担当者の守備範囲は広過ぎて、
なかなか根拠を持つことは難しいですが、
(私の場合、他の事に興味があり過ぎることの方が大きな理由ですが)
商社の法務担当者として、
『競争法』や『契約法』など、
限られた範囲においては、
できるだけプロだと思われるような対応ができるようになりたいと思います。

設定値が低過ぎますね、、、

2016年5月25日水曜日

『フィリピン進出法務と子会社コンプライアンス』@大江橋法律事務所

昨夜、
件名のセミナーに参加してきました。

大江橋法律事務所が、
Marose弁護士以外にも、
http://www.ohebashi.com/Lawyers/marose.html
フィリピン法弁護士(Jason Jose R. Jiao)を雇用しているというのは、
http://www.ohebashi.com/Lawyers/jiao.html
正直、驚きでした。

経歴を見ると、
同じように、
University of the Philippinesのロースクールを経て、
(Marose弁護士が2年先輩)
九州大学法科大学院に留学していることから、
(こちらはJason弁護士が1年先輩)
おそらくMarose弁護士は、
Jason弁護士の紹介で、
大江橋法律事務所に入ったのだろうと思います。
(Jason弁護士が少なくとも2年先輩)

いずれにせよ、
2人共に英語が堪能&少し話せば分かるほどにクレバーで、
なぜこの人たちのような弁護士と、
自分は仕事をしていないのかと、
改めて凹みました。

ちなみに、
フィリピンで一審判決後に、
motion for retrial or reconsiderationの手続きが存在する理由については、
両弁護士共に、別の人に以前聞いたのと同じ回答でした。
そして、
同様の制度が、
控訴審判決後にも存在するそうです、、、

また、
↓このサイトは、
セミナーの内容と重複していて参考になります。
http://www.kuno-cpa.co.jp/tcf/philippines/information_2.html

2016年5月23日月曜日

「Recipient」×「Receiving Party」

私の所属企業の販売先となる、
米国の某大手メーカーが起案してきたNDAで、
「秘密情報の受領者」が「recipient」と表現されていました。

今回のNDAは、
私の所属企業&仕入先との3者契約なのですが、
この仕入先は以前、別の案件において、
私が起案したNDAで、
「秘密情報の受領者」を「Recipient」と表現していたところ、
わざわざ「Receiving Party」に修正してきたことがあります。

今回のNDAは、
PDFファイルで送られてきましたので、
おそらく何も言ってこないと思いますが、
もしWordファイルだったら、
やはり「receiving party」に修正するよう要請してきたのか、
それとも、
「米国の」大手メーカーが起案という理由から、
何も言ってこないのか、
気になります。

そもそも、
私が起案したNDAで、
わざわざ「Recipient」を「Receiving Party」に修正してきた理由が何なのか、
聞いてみたいところです。

「何となく」という理由で、
他人の文章を直すのは止めて欲しいのですが、
おそらくそういう理由だろうと推測します。

2016年5月20日金曜日

『Antitrust Law』『Competition Law』

日本語では『競争法』と呼ばれる法分野で、
『Competition Law』と言う場合には理解しやすいのですが、
『Antitrust Law』と言う場合、
そもそも『Antitrust』って何だよ?
という疑問が生じます。

どこかで語源を読んだ記憶があるのですが、
思い出せないのでwikiってみたところ、
『History of United States antitrust law』というエントリーの中に、
以下の記述がありました。

Although "trust" had a technical legal meaning, the word was commonly used to denote big business, especially a large, growing manufacturing conglomerate of the sort that suddenly emerged in great numbers in the 1880s and 1890s.

要するに、
「trust」という英単語は、
法律用語としては「信託」を意味するわけですが、
一般的に「大企業」を意味する、
とのことです。

ちなみに、
Oxford Dictionariesで引いてみると、
「trust」を「大企業」の意味で使うのは米国英語で、
「A large company that has or attempts to gain monopolistic control of a market.」
(市場の独占的支配力を持つ、または、狙う、大企業)
という意味の「古臭い英語」とのことです。
("Archaic"ではなく"Dated"と説明されているので、今でも稀に使うということでしょう)

最初からOxford Dictionariesで「trust」を引いてみれば良かっただけですが、
より納得が出来て良かったです。

英国人は『Antitrust Law』という用語に違和感を覚えるのか、
聞いてみたいところです。

2016年5月19日木曜日

単独株主

「単独株主権」は、
一株でも持っていれば行使できる株主の権利で、
一定割合または一定数以上の株式を保有する株主のみが行使できる権利である「少数株主権」と、
対比的な概念です。

したがって、
「sole shareholder」の訳語として、
「単独株主」は不適切で、
「一人株主」が適切な訳語となります。

こういう小ネタを日頃から蓄積しておいて、
必要に応じて披露できるように準備しておくと、
話が盛り上がったり、
私自身の信頼度が増したりするなと、
昨日の村尾龍雄弁護士との面談で思いました。

また、
佐藤優さんが繰り返し書いていることですが、
歴史上重要な出来事の年号を正確に記憶しておくことも、
話が盛り上がったり、
私自身の信頼度が増したりするなと、
昨日の村尾龍雄弁護士との面談で改めて思いました。

2016年5月16日月曜日

Kindleアカウントの統合

そろそろ、
日米のKindleアカウントを統合しようと思うのですが、
なかなかに難しそうでです。
http://ywnb.net/p/201412/1063
http://matome.naver.jp/odai/2136887174115423601

一つの代替案としては、
もう一台Kindleを購入して、
一台を日本のアカウント用、
もう一台を米国のアカウント用として使い分けることですが、
その持ち替えも面倒そうです。

反面、
アカウントを統合すると、
その後、
日米のamazonサイトの両方からKindle形式で購入するのが、
面倒そうです。
http://hint-life.hateblo.jp/entry/2015/02/24/152836

結局、
日米のamazonサイトから購入できる、
Kindle形式の本の品揃えが同じであれば問題ないのですが、
そういう訳でもなさそうなのが悩みどころです。

(追記)
現在、
2台持ちで、
一台を日本のアカウント用、
もう一台を米国のアカウント用として使い分けていますが、
結局、
iPadアプリを日本のアカウント用、
Webサイトを米国のアカウント用として、
ほとんどiPadで読んでます。

全く意味がないですね、、、

2016年5月10日火曜日

フィリピンの委任状書式

フィリピンの公官庁が配布している書式でも、
http://jakartape.dfa.gov.ph/images/Forms/Special%20Power%20of%20Attorney.pdf
一般的な英語的感覚からすると、
訳の分からない表現が頻出しているので、
一通り翻訳&解説を準備しておくと、
役に立つと思います。

ググると、
質問している人は結構いるけれど、
回答している人はほとんどおらず、
正しく回答している人は皆無のようなので。

"in or about the premises"
という表現もフィリピンの委任状書式に頻出しますが、
意味がよく分かりません。

ググると約316,000件ヒットしますが、
(フィリピンを除く)ほとんどは、
「問題となっている場所付近で」という意味で使用されています。

どうやら、
"related to the subject matter"というような意味で使用されているようですが、
フィリピンの公官庁&もしかしたら法曹関係者も、
あまり深く考えないで(英語としては間違って)使っている表現なのかもしれません。

もっとも、
フィリピンで使用される英語書式の翻訳&解説は、
ニッチなニーズでしょうから、
お金には全くならないでしょう。

おそらく、
フィリピン人全般の英語を読み書きするレベルは、
日本人と比べても低いと思いますので、
かなり適当な英文でも問題なく通用するのだろうと思いますし。

某フィリピン法弁護士が、
あの英語の読み書きレベルで弁護士としてやっているのですから、
(本当に、やっていたのだろうか?)
推して知るべしです。

2016年5月9日月曜日

取引拒絶と排他的取引

『ビジネスを促進する独禁法の道標』(LexisNexis)を、
繰り返し熟読しているのですが、
http://www.amazon.co.jp/dp/490806945X/sr=8-1/qid=1462762493/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=&qid=1462762493&sr=8-1
大江橋法律事務所の石井崇弁護士による、
第1章第1編がとにかく分かりにくくて、
困っています。
http://www.ohebashi.com/Lawyers/ishii_takashi.html

主な理由は、
私に独禁法の素養がなく、
いきなり同書から読んでいるからだと思いますが、
それを差し引いても、
日本語が酷いと感じます。

一番混乱しているのは、
「取引拒絶」という単語が、
正確にどのような意味で使用されているのか理解できないことです。

どうやら、
「単独の取引拒絶」は、
「単独の事業者による取引拒絶」という意味で、
「(単独の)間接の取引拒絶」は、
「(単独の事業者である)取引先に自己の特定の競争者との取引を拒絶させること」という意味のようです。

そして、
独禁法上規制される「単独の取引拒絶」は、
競争への悪影響が大きい場合には「私的独占」(独禁法2条5項)、
競争への悪影響が小さい場合には「不公正な取引方法」(一般指定2項「その他の取引拒絶」)、
に該当する場合だそうです。

つまり、
「その他の取引拒絶」は、
「単独の事業者による取引拒絶で、独禁法上規制されるもののうち、競争への悪影響が小さい場合」という意味になるようです。

本当に勘弁して欲しいと思います。

2016年5月6日金曜日

独占的販売店&特約店制度

何度遭遇してもスッキリしないのが、
『独占的販売店』の合法性です。

某県において、某販売先を、『独占的販売店』に指定することが、
独占禁止法上、問題となるのか否か。

いろいろ調べても、
禁止する条項はないように思えますし、
また、
『独占的販売店』契約を締結する際の注意点を列挙したものも、
多数見かけます。
(最低購買数量の設定、契約解除事由の明記など)

したがって、
普通に許されていることとも思えますが、
私自身の価値観として、
どうにもスッキリしないのです。

例えば、
本当によくあるパターンですが、
単に昔から取引をしているというだけの理由で、
他社から引き合いがあった際に、
そこから買ってくれと言うのは、
独占禁止法上、本当に問題とならないのか?

対象製品に競合品があれば、
つまりは(親会社と合わせて)「有力なメーカー」に該当しない場合には、
そして究極的には「価格が維持されるおそれ」がない場合には、
問題とはならない、
という理解で正しいのでしょうか?

いわゆる『特約店制度』というものが、
私にはどうにも理解できないのです。

理解できないというのは、
適法に存在している制度なのか、
それとも、
違法なのだけれど、
誰もがしていることなので問題となっていない制度なのか、
(したがって、文書等では明記することを避けた方が安全な制度なのか)
という点が、
理解できないのです。

大手メーカーであれば、
おそらく日本全国網の目のように張り巡らされている『特約店制度』ですが、
例えば米国企業&当局から見れば、
非関税障壁の一つに見えるのではないでしょうか?

弁護士の中でも、
いわゆる頭の良いと思われる弁護士が、
独占禁止法に嵌るのは、
この「分からなさ」だったりするのかな?
と思ったりします。
挑戦心を駆り立てられるという。

『排他条件付取引』(一般指定第11項)にも関わってきそうなので、
今後、集中的に勉強しようかとも思っています。
http://www.mikiya.gr.jp/Exclusive.html

2016年4月24日日曜日

「債務名義」という誤訳

某国での民事執行に備えて、
日本法での民事保全&民事執行の制度をおさらいしています。

そこで、
これまで常に違和感を覚えていたのが、
「債務名義」という単語です。

私は、
ある単語・表現に違和感を覚えると、
どうにも記憶できないという脳の持ち主で、
「債務名義」という単語も、
どうにも記憶できず、
口にする度に間違えていたりします。

そこで、
この壁をまず解消しておこうと、
(極めて低い壁ですが、、、)
語源を調べてみたところ、
やはり誤訳のようです。

「債務名義の原語は„Schuldtitel “です。„Schuld “は「責任」とか「債務」の意味で、確かに„Titel “は「名義」という意味もあります。しかし、„Titel “には「権限」とか「権限を示す証書」という意味もありますから、「債務証明書」とでも訳す方が原語のニュアンスに近くなります。」
http://www.irokawa.gr.jp/law/archives/3023/

「初代司法卿江藤新平は、近代的法制度の整備に尽力した箕作麟祥に対し、「誤訳をも亦妨げず、唯、速訳せよ」と言って外国法の翻訳を督励したそうです。これに象徴される先人の努力の甲斐あって、我が国は驚異的に短期間で西洋法を取り入れることに成功しました。しかし、他方で、誤訳も妨げられませんでした。」
との事情ですので、
訳の分からない法律用語が多いのも、
仕方がないのでしょう。

いずれにせよ、
民事保全&民事執行の制度を、
日本法&某国法でしっかりと理解しておこうと思います。

2016年4月13日水曜日

下請法対象企業に対する瑕疵担保条項案

ググッていて、
またもhitorihoumuさんのブログ記事にヒットしました。
ヒット率、異常に高いです。
それだけ、問題意識が似ているということでしょう。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/?mode=m&no=137

(前略)
下請法を考慮して瑕疵担保条項を定めるとすれば、
単純に「瑕疵担保期間は6ヶ月間とする」という文言ではなく、
「買主は、製品に隠れた瑕疵を発見した場合、
 (1)返品の要求は納入後1年間、
 (2)やり直しの要求は納入後5年間(※同期間を自社の顧客との契約で定めていることが前提)、
 (3)損害賠償請求権の行使は納入後10年間を上限として、売主に対し行うことができる。」
という場合分けの条文を定めることがベストということになります。

とはいえ、こんな条件は下請事業者にあっさり拒否されて終わりだと思いますが・・・。
(後略)

保証違反時の対応選択肢に「返品」を入れなければ、
「買主と買主の顧客で定める期間」としても問題ないような気がしますが、
どうなのでしょうか。

2016年4月11日月曜日

受入検査の不合格品、過納品、瑕疵品などに対する買主の注意義務

民法400条で、
特定物債権における債務者の保管義務の通則として、
①「善良な管理者の注意義務」(善管注意義務)が定められていますが、
債権者の受領遅滞となるときは、
債務者の責任が軽減され、
③「悪意・重過失についてのみ責任を負う」となっています。
(※択一六法の民法400条に関する説明ですが、もう少し権威のある出典を見付けたいです)

そして、①②の間に、
「無償寄託」(民法659条)等で、
②「自己のためにするのと同一の注意義務」が、
民法では規定されているわけです。

まとめると、
①「善良な管理者の注意義務」(善管注意義務)
②「自己のためにするのと同一の注意義務」
③「悪意・重過失についてのみ責任を負う」
となりますが、
受入検査の不合格品、過納品、瑕疵品などに対する買主の注意義務が、
②と③のどちらになるのか分かりません。

上司にも聞いてみましたが、
結論は出ませんでした。

実務で問題になる可能性はほぼゼロとは思いますが、
想定は容易にできる問題なので、
少なくとも学説はありそうな気がするのですが、
見付けることができていません。

民法400条

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。



2016年3月29日火曜日

"You might as well be hanged for a sheep as a lamb"

1820年代以前のイングランドでは、
1シリング(shilling)を超える窃盗の刑罰は死刑だったそうです。
(本当でしょうか?)

と言うわけで、
どうせ同じ死刑になるなら、
羊肉を盗むよりも羊を盗んだ方がコスパが高いという、
一種のモラルハザードを表現した英語の諺です。

強姦犯は死刑にすべき、
というような主張がされることがママあり、
3歳の娘がいる私も、全くそうだなと思ったりするのですが、
そのような法律を作ってしまうと、
どうせ同じ死刑になるなら、
強姦後に被害者を殺害してしまった方がコスパが高くなり、
(最も有力な目撃者もいなくなりますし)
今よりも望ましくない状況をもたらしかねないのです。

視野を広く保たないと有効な判断が難しくなるという一例だと思います。


2016年3月22日火曜日

語学学習の継続

hitorihoumuさんの3/19(土)付のブログ記事に、
3年ぶりのTOEIC受験と、
英語学習の継続の難しさについて書かれていました。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-506.html

これは、
私にも本当に共感できる話で、
これまで相当な時間&労力を投資したフランス語も、スペイン語も、イタリア語も、
(以上、投資した時間&労力が多い順)
全く学習を継続できておらず、
結果として、ほとんど無に帰しているという、
人生の無駄以外の何物でもない状況に、
忸怩たる思いを抱えています。

しかし、
(英語を除く)どの外国語も、
どうにも学習を継続するだけの理由がないのです。

結局、
明確な理由・動機・目的がないと、
語学学習を継続することは、
ほぼ不可能なのだと思います。

私の場合、
仕事を除けば、
Basketballという、
本当に何の役にも立っていないことに、
時には妻との関係を悪化させるほど、
執着しているわけですが、
これも、
『語学学習の継続』という意味では、
役に立っているのかもしれません。
哲学や歴史などを通して、
『語学学習の継続』ができればベターだとは思いますが。

2016年に入ってからも、
『Life Is Not an Accident: A Memoir of Reinvention』
http://www.amazon.com/gp/product/B00IHZY1NM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_d_detailpage_o02
『The Legends Club: Dean Smith, Mike Krzyzewski, Jim Valvano, and an Epic College Basketball Rivalry』
http://www.amazon.com/gp/product/B00Z3FRXI4?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_d_detailpage_o01
『Boys Among Men: How the Prep-to-Pro Generation Redefined the NBA and Sparked a Basketball Revolution』
http://www.amazon.com/gp/product/B0104EOJ0S?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_d_detailpage_o00
『Chasing Perfection: A Behind-the-Scenes Look at the High-Stakes Game of Creating an NBA Champion』
http://www.amazon.com/Chasing-Perfection-Behind-Scenes-High-Stakes/dp/0306824027
と、
Basketball関連の新刊を購入&読了していますが、
(加えて、毎日、ウェブ記事&podcastを、暇さえあれば読んで&聴いています)
上記4冊を(いや、上記のうち1冊でも)読んでいる日本人が、
一体何人いるのだろうかと思います。
5人でしょうか。10人でしょうか。
いずれにせよ、
その全員がバスケ関係の仕事をしている人でしょう。

私も、
いつか何らかの形で、
バスケ関係の仕事をするのが夢の一つです。

2016年3月17日木曜日

記録に残すということ

最近、
仕事でミスコミュニケーションが頓に増えているように思えるので、
(または、そのことに単に気が付くようになっただけかもしれませんが)
マメにメールを出すようにしています。

口頭で説明した内容や、
口頭で説明を受けた内容を、
メールにまとめて、
相手に送っておくのです。

面倒ですが、
どうやら法務担当者としては必要不可欠なことらしいと、
今更ならがら気が付きました。

(極力使わないようにしていますが)
法務的な用語&論理は法務担当者以外には理解が難しいこと、
MECEの考え方をする人が少ないこと、
何よりも、
何か問題が発生したら、その時に対応すれば良いという、
先延ばしの発想の人が多いことが、
その理由だと思います。

しかし、
上記の(私自身の)壁を越えたとしても、
読み聞きするのが面倒な人が多いという、
(=私の書いたものを読もうとすらしない人が多いという)
次の(他者の)壁が聳えているのです。

この壁をどう乗り越えれば良いのか、
試行錯誤中です。

ちなみに、
『∵』は『なぜならば』で変換できます。
『∴』は『ゆえに』で変換できます。

2016年3月16日水曜日

『Restitution in America: Why the U.S. Refuses to Join in the Global Restitution Party』(Chaim Saiman著)

以前、当ブログで書評を書いた、
Restitution: Civil Liability for Unjust Enrichment』に参照文献の一つとして挙げられていた論文です。
http://80logic20emotion.blogspot.jp/2015/06/restitution-civil-liability-for-unjust.html

著者であるChaim Saiman教授は、
Villanova Universityロースクールの教授で、
専門はなんと「ユダヤ法」(と私法全般)です。
https://www1.villanova.edu/villanova/law/academics/faculty/Facultyprofiles/ChaimSaiman.html

Villanova Universityと言うと、
Basketballオタクの私にとってはWildcatsですが、
(1985年と今年2016年にNCAA優勝のpowerhouse&Jay Wrightコーチの下では初優勝)
「ユダヤ法」を専門にしていると言われると、
アホみたく頭の良い人をイメージします。
そしてきっと、そのイメージは正しいと思います。

この論文の面白い点は、
私法全般を専門にしているというSaiman教授が、
Restitutionという、
米国と旧英国圏(Commonwealth)とで面白い逆転現象が起きている法分野を通して、
米国の法曹&法学会の全体像を簡略に紹介している点です。

その結論として、
左寄りの「富の再配分主義派」(the left-leaning redistributionalists)にも、
中道右派の「法と経済学」(law and economics movement)にも、
現在、Commonwealthで熱く議論されているRestitution関連の理論は、
非現実的で役に立たないと見られていると。

いずれにせよ、
欧米の法学は、
歴史の違いが大きいでしょうが、
(日本の法学と異なり?)上っ面な感じがしないのが興味深いです。

単に、私個人の勉強量の違いかもしれませんが。

2016年3月15日火曜日

『The Legal Analyst: A Toolkit for Thinking About the Law』(Ward Farnsworth著)

『Restitution: Civil Liability for Unjust Enrichment』と同著者による本です。
http://www.amazon.com/Legal-Analyst-Toolkit-Thinking-about/dp/0226238350/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1433378794&sr=8-1&keywords=The+Legal+Analyst%3A+A+Toolkit+for+Thinking+About+the+Law

ゲーム理論の法務への応用についての本ということで、
この本を読む前に、
日本語でゲーム理論の入門書を何冊か読んだ方が効率が良いと思い、
amazonで評価の良かった以下の2冊を、
荒川図書館から借りました。

①『高校生からのゲーム理論 (ちくまプリマー新書)』(松井彰彦・著)
http://www.amazon.co.jp/%E9%AB%98%E6%A0%A1%E7%94%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%90%86%E8%AB%96-%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%BC%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%9D%BE%E4%BA%95-%E5%BD%B0%E5%BD%A6/dp/4480688382/ref=pd_bxgy_14_img_y

②『はじめてのゲーム理論 (ブルーバックス)』(川越敏司・著)
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%90%86%E8%AB%96-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E5%B7%9D%E8%B6%8A-%E6%95%8F%E5%8F%B8/dp/4062577828/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=1433233449&sr=1-2

しかし、
①は、ありがちに「高校生からの」を間違った捉え方をした、
妙にくだけた文体が気持ち悪くて読めず、
②は、記述があっさりし過ぎていて興味が喚起されませんでした。

結局、
いきなり本書から読むことにしましたが、
実際に読み始めるまでに、
購入後約1年掛かりました。

もっとも、
一度読み始めたら、
さすがにWard Farnsworth教授、
非常に明確かつ読み易い英語で、
約1週間で読み終えることができました。
そして、
いきなり本書から読むことにした判断は正解でした。

本書を読んでようやく、
Torts(不法行為法)における、
Strict liability(No-fault liability)と、
Fault liability(Fault-based liability)との、
社会に与える影響(incentives)の違いを、
理解できた気がします。

もちろん、
Strict liabilityやFault liabilityが何を意味するかは、
法務担当者なら誰でも理解しているでしょうが、
なぜ、そのような違いが存在するのかについてまでは、
普通考えないものです。

しかし、
『Restitution: Civil Liability for Unjust Enrichment』と違って、
若干コスパが悪く(読む苦労×得られる知見)、
誰にでも薦められる本ではないです。

それでも、
いわゆる「法と経済学」(law and economics movement)的な考え方に、
初めて体系的に触れられたことが、
一番の収穫でした。

上司は、この手の本を相当に読んでいそうなので、
少しでも知見のレベルを揃えておきたいと思います。

今後、興味が続けば、
別の「法と経済学」や「ゲーム理論」の本も読んで行こうと思います。

「法と経済学」、
関係者は司法試験の試験科目にしようと働き掛けているようですが、
範囲が広過ぎ&政治的過ぎて、
当分は無理だと思います。

2016年3月14日月曜日

米国ビザ申請手順

やはり『ビザ免除プログラム』の対象外となると、
短期出張のために米国ビザを取得するのも、
かなり面倒なようです。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visaapply.asp

まず『DS-160ビザ申請書』の作成が第一のハードルです。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-ceac-ds160.html

「直近5回全ての渡米情報(到着日及び滞在期間)」を記憶&記録から「発掘」するのは、
相当に難しそうです。

私の場合、
去年の米国出張、4年前の新婚旅行(ハワイ)は、容易に「発掘」できますが、
その前の在英大勤務時のフロリダ旅行&サンフランシスコ旅行はまだしも、
おそらく5回前、テキサス州サンアントニオに雑誌の懸賞でNBAオールスターゲームを観に行ったのは、まだ大学在学中で、
果たして「発掘」できるのか疑問です。
当時のパスポートが残っていなければ、おそらく無理でしょう。
そもそも、米国当局にも記録が残っているのか疑問です。

続く米国領事との面接も、
私は(米国大使館に近い)新橋勤務なので非常に楽ですが、
ほとんどの人にとっては相当にハードルが高いはずです。

面接の際に、
「過去10年間に発行された古いパスポート」が要求されているのですが、
捨ててしまっている人はどうすれば良いのか疑問です。

いやあ、これはハードルが高い!
ギリギリ『ビザ免除プログラム』の対象外とならず、
私は本当にラッキーでした。

2016年3月11日金曜日

事後法・遡及処罰の禁止with中学生の自殺事件@広島県

2015年12月8日(火)に、
広島県府中町の町立府中緑ケ丘中の男子生徒が自殺した事件で、
事件に至るまでの学校による対応のあまりの杜撰さが大ニュースとなっていますが、
いろいろツッコミどころは満載の事件ですが、
法務的には、
「事後法・遡及処罰の禁止」に関わる点が、
一番気になりました。

「事後法・遡及処罰の禁止」は、
憲法第39条に規定されているわけですが、
そのコンセプトは、
必ずしも一般的に認識されているわけではないようです。

以下、同中学校による調査報告書の要旨ですが、
http://www.asahi.com/articles/ASJ3B5RS3J3BPITB00X.html
私が「事後法・遡及処罰の禁止」違反だと考える箇所は以下です。

「3年生を担当する教諭らで2015年5月ごろから協議し、これまでは3年生になってからの触法行為を対象にしていた推薦・専願基準を、今年度は「1・2年時も含めて3年間触法行為がないこと」と厳しい基準にする結論になった。」

「これまでは3年時の触法行為の確認ができればよかったため、3学年教員の記憶に頼っていた。1年時からの触法行為を含むことになったため、「記憶に頼ると間違いにつながる」と考えたD教諭が根拠となる資料を探そうと、11月12日、サーバー内の13、14年度の生徒指導推進委員会の会議資料を印刷。D教諭は委員会資料だから正確なはずと信じ、学年主任に渡した。

「1・2年時の触法行為を含めると決めた時点で、何を根拠資料にするか学校組織として検討すべきだったが、その意識はなかった。根拠資料の重大さを職員が認識していなかった。」

ここで『事後法・遡及処罰の禁止』違反となるのは、
「2015年5月ごろから協議し、、、厳しい基準にする結論になった。」のが、
具体的に2015年何月かは分かりませんが、
その2015年某月以降に発生した1・2年時の触法行為『のみ』を対象としなかったことです。

この事件に繋がる触法行為は、
自殺した生徒が中学1年時の2013年に発生しており、
その時点では「推薦・専願基準」の対象とはなっていなかったため、
記録&管理方法が杜撰で、
それが事件に繋がる間違いの原因になったと思います。

目的が異なると、
手続き(の正確性・厳格性)も異なってしまうという、
典型例ですが、
だからこそ、
『事後法・遡及処罰』は憲法でも禁止となっているわけです。
今回の事件は、憲法違反による事件とも言えます。

法務的には常識でも、
一般的には常識ではないということでしょうが、
一般的にも常識となるように、
機会をとらえて少しでも広めていきたいと思います。

2016年3月10日木曜日

民法733条&772条

両条に関する、
2015年12月16日(水)の(最高裁)大法廷判決です。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf

733条1項の100日を超えた分のみ、
憲法違反と判示されました。

ちなみに原告は、
作花 知志(さっか・ともし)弁護士です。
https://www.bengo4.com/other/1146/n_4119/
http://sakka-law-office.jp/

さらに、
2016年3月8日(火)には、
女性の再婚禁止期間を100日に短縮し、
その100日以内でも、
離婚した女性が妊娠していないという医師の診断書を提出すれば、
すぐに再婚を認める内容の民法改正案が、
閣議決定されました。
http://www.asahi.com/articles/ASJ37756RJ37UTIL04N.html

民法733条
  1. 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
  2. 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
民法772条
  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
私なんかは、
単純に全部なくして、
DNA鑑定をすれば良いのでは、
または、
なくせないなら、
少なくとも733条1項は男女平等に性別に関係なく適用すれば良いのでは、
と考えていました。

しかし、
産婦人科医である私の妻によると、
それでは現実に上手く行かない、
なんでもかんでも男女平等にすれば良いわけではないと。

物事が机上の論理通りに動かないことは、
事実だと思います。

2016年3月9日水曜日

中小企業投資育成(株)

中小企業投資育成株式会社法が存在し、
http://www.houko.com/00/01/S38/101.HTM
中小企業庁のウェブサイトにも掲載されているので、
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h22/gb024.html
制度自体は全く怪しくないのですが、
(FACTAによると「経産省キャリア官僚の天下り先」とのことです)
https://facta.co.jp/article/201301035.html
相続人・被相続人以外の既存株主にどのような影響が出るのか、
どのように行動することが良いのかを、
理解する必要があります。

一番手っ取り早いのは、
税理士に確認することだと思います。
http://www.kaigyou-sougyou.com/category/1622125.html
http://kabukanosagekata.main.jp/conten_hikisage4.html#touiku

先日、
丸善・丸の内本店で「事業継承」「相続」関係の棚を見てみたのですが、
中小企業投資育成(株)に言及している本は一冊も見付けることができませんでした。

改めてググッてみると、
どうやら「株式」関係の棚にあったようです。

『事業の永続・発展のための中小企業が直面する『株式』の課題と解決策』(清文社)
http://www.amazon.co.jp/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%B0%B8%E7%B6%9A%E3%83%BB%E7%99%BA%E5%B1%95%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE-%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%8C%E7%9B%B4%E9%9D%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8E%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%80%8F%E3%81%AE%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%A8%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E7%AD%96-%E5%86%86%E6%BB%91%E3%81%AA%E6%89%BF%E7%B6%99%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%83%BB%E9%9B%86%E7%B4%84%E5%8C%96-%E4%B8%AD%E9%87%8E-%E5%A8%81%E4%BA%BA/dp/4433565059

『非上場会社の事業承継における安定株主活用の法務・税務』(税務経理協会)
http://www.amazon.co.jp/%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%8B%99%E3%83%BB%E7%A8%8E%E5%8B%99-%E9%9D%9E%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B-%E6%A3%AE%E4%BA%95-%E6%98%AD%E4%BB%81/dp/4419061987/ref=cm_wl_huc_item

いずれにせよ、
相続人・被相続人にとっての情報も少ないのに、
ましてや、
相続人・被相続人以外の既存株主にとっての情報を見付けることは、
かなり難しそうです。

より一般的な観点から考えると、
「第三者割当増資における既存株主保護」となりますが、
これまで全く知らなかったことが法務担当者としては恥ずかしいことですが、
新株発行の差止(会社法210条2号)
・事前通知→(議決権10%以上の株主による)反対→株主総会の普通決議(会社法206条の2)
・(「有利発行」の場合)株主総会の特別決議(会社法199条3項、201条1項)
くらいしか既存株主保護はないようです。

とりあえず、
『司法試験・予備試験 逐条テキスト (5) 商法 2016年』を、
(さすがに自腹で)購入しました。
http://www.amazon.co.jp/dp/4847140478/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=2J52E8XGPFEFO&coliid=I1Q09SH22QUQTS

手持ちの『択一六法 商法 2012年版』(LEC)に、
(会社法206条の2)が掲載されてませんでしたので、、、

2016年3月7日月曜日

『調べる・読む・使いこなす! 企業法務のための判例活用マニュアル』(中央経済社)

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4502166111/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

hitorihoumuさんの2016年3月4日付ブログ記事で取り上げられていた本です。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/

hitorihoumuさんとは、
興味&知識レベルが、
(あくまでも)比較的に近いようで、
これまでにも結構参考にさせてもらっています。
今度、何かの機会にお誘いするなど、お礼をしたいと思っています。

同書も、
レイアウトの良さか、
文字の大きさ・フォントのおかげか、
内容以前にとにかく読み易いというのが、
私にとって何より良い点です。

おかげで、
初めてと言って良いほど、
「判例集」的なものを読むことができました。
これも含めて、
ようやく私も日本語の判例に慣れてきましたが、
果たしてこれが良いことなのか、、、

職業人としては、もちろん良いことなのですが、
文章を書くという意味においては、疑問です。

hitorihoumuさんは、
39、41、42の、
いずれも「瑕疵担保」に関する3つの判例を取り上げていましたが、
ILTが気になったのは、
65(故意または重過失がある場合、賠償額を契約金額の範囲とする契約書の規定は適用されない)
73(販売価格が「売主が開示した情報」に該当しないこと=双方の共有情報)
その他、
57(NHK集金人の業務委託契約が労働契約に該当しないこと)
58(損害保険の査定業務の業務委託契約が労働契約に該当すること)
75~78の「競業避止義務」
などです。

業務に直結する内容以外では、
私は労働関係に興味を惹かれるようだと、
改めて自覚しました。

2016年2月17日水曜日

米国『テロリスト渡航防止法』施行開始

私の知人が勤務する行政書士事務所のブログで、
2016年1月21日付で、
米国がビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法の施行を開始したことを知りました。
http://attorney-office.com/blog/20160217mi/

米国当局のウェブサイトも確認しましたが、
事実のようです。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp

衝撃的だったのが、
「2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航または滞在したことがある方(ビザ免除プログラム参加国の軍または外交目的による渡航に対しては、限られた例外有り)あるいは、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する国籍者は、ビザ免除プログラムを利用して渡米ができません」
という規定です。

私は外務省の下請の下請で、
わずか2泊ですが、
イランの首都テヘランに滞在したことがあるからです。

ESTAを使って米国出張ができないとなると、
(今の会社のみならず)
今後、私の仕事に大きく影響すると予想されることから、
「例外」に該当しないか、
該当させるためにはどのような手続きを取る必要があるのか、
頭がグルグル回転しましたが、
ふと気付いたのは、
私がテヘランに滞在したのは、
2010年10月だったはずです。
正にギリギリセーフ!

2011年3月と2010年10月の違いなんて、
米国当局の裁量みたいなものでしょうから、
本当にラッキーです。

しかし、
イラン人と結婚している日本人も結構いるはずですし、
滞在した人はもっといるはずです。
イランと比較的関係の強い日本にとっては、
厳しい改定ですね。

幸い、
Bビザ(短期商用、観光)は、
申請すれば比較的簡単に出るそうなので、
一応私は行政書士試験合格者ですし、
似たような境遇の人たちにボランティアでしてあげられるように、
申請方法を習得しておくつもりです。

(3月1日追記)
その後、さらに改定があり、
リビア、ソマリア、イエメンの3ヶ国が該当国として追加されました。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html

2016年2月16日火曜日

Defend Trade Secret Act(営業秘密保護法)

2/16付のCeongsuさんのブログ記事で紹介されていました。

2年前にも、
関連した記事がありましたが、
その時は完全スルーでした。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-11737250148.html

その頃に比べれば、
私の問題意識も格段に向上していますが、
未だに米国法にcommitする気にはなれません。

身近に語り合える人たちがいれば、
違ってくるのかもしれませんが。

いずれにせよ、
"beyond reasonable doubt"
"preponderance evidence"
(親会社の件もあり)弁護士費用の負担を求める条項(およびHold Harmlessの是非)、
については、
正確に理解しておく必要を改めて感じました。

2016年2月12日金曜日

株式会社Nicogory

2/12付のCeongsuさんのブログ記事で紹介されていた会社です。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-12127761967.html
https://corporate.nicogory.co.jp/
http://urano.nicogory.pink/

たしかに、かなり面白い会社です。
以下、『週刊ダイヤモンド』の記事です。
http://diamond.jp/articles/-/76895

「(前略)
それも、「お金がなくて自己破産するのに着手金だけで20万円も掛かるのはおかしい。本来、皆が使えるはずの法律サービスが一部の人のものになっているのでは」と感じていたからだ。

 そんな浦野幸さんが確信しているのは、ニコゴリーのようなサービスが普及すれば、単純な法律業務は機械が取って代わり、10年先を見据えれば法律専門家の役割は大きく変化するということである。
(後略)」

これはまったく、
私が感じていることと同じです。

私個人は、
極めて低レベルに、
(翻訳&通訳サービスを含む)日本語&英語におけるコミュニケーションの明確化と、
強行法規の制定(されたら良いなというwishful thinking)で、
取引法務の簡略化を志向していましたが、
浦野さんが志向しているものは、
それとはまったくスケールが違います、、、

早速、ID登録して試してみましたが、
まだβ版ということもあり、
実用段階にはないように思えます。

・内容の正確性をどう担保するのか?
・利用料金をどうするのか?
・(利用料金と合わせて)どこから収益を上げるのか?
・現状の内容(&現状の法制・法手続き)だと、結局専門家の紹介サイトにしかならないように思えるが、どうするのか?
などの疑問も感じました。

もっとも、利用者を、
「自分で考えることができる人」
「その結果について自分で責任を取れる人」
に絞っているので、
それを貫けば、
「内容の正確性の担保」は問題とならないと思います。

しかし、そうすると、
今度は利用者の拡大という面で、
問題が出てきそうです。
「自分で考えることができる人」
「その結果について自分で責任を取れる人」
が、どの程度いるのか?
そして、その人たち「だけ」を助けることに、どの程度の意義があるのか?

その点を突き詰めていくと、
結局は「行政」「政治」の問題になりそうです。

いずれにせよ、
方向性としては、
私自身の興味とドンビシャで、
今後もフォローしていこうと思います。

浦野さん本人は、
ありえないほど頭が良い&行動力の持ち主なので、
(勉強しないで東大に進学&1年休学してバックパック旅行)
私には、まったく共感できないと思いますが、
http://www.igyosyu501.jp/info/item-5-755.html
それはそれとして、
純粋に能力の高い人を尊敬できる人間になりたいと思います。

(追記)
3月6日(日)に開催された、
浦野さんがパネリストとして参加されたJAISTシンポジウムを見てきました。
パネルディスカッションでは、
浦野さんがどれほど頭の良い人なのかというのは、
正直分かりませんでした。

2016年2月11日木曜日

第4回『新橋・法務レクチャー会』(TAYL4: Talk As You Like 4th)

昨日2月10日(水)の終業後、
第4回『新橋・法務レクチャー会』(TAYL4: Talk As You Like 4th)を、
開催いたしました。

プレゼンターは、
今回も4人。

今回は、
『法務の転職』をテーマに、
プレゼンターを選択・依頼しました。

題目は以下です。
①某弁護士による『20年後の法務部と人材市場はどうなるの?』
②某法務系リクルーターによる『弁護士・法務人材 就職・転職事情 徒然なるままに』
③同じく某法務系リクルーターによる『法務・コンプライアンスポジションでの語学スキルの価値』
④某企業法務担当者による『転職活動を通じて感じた「押えておきたいこと」』

全て15分ずつ、
やっていただきました。

プレゼンターの皆様、
ありがとうございました。

その後の第13回『新橋・法務交流会』は、
メキシコ料理店『ドンブランコ新橋店』で開催いたしました。
このお店は、
制限時間を気にしないで長居できるのが素晴らしいです。

参加者の皆様、
ありがとうございました。

日本における第三国定住制度

2月11日付の朝日新聞に、
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の、
グランディ国連難民高等弁務官の記事が掲載されており、
その中で、
日本における第三国定住制度が言及されていました。

私は全然知らなかったのですが、
難民支援協会のウェブサイトで、
簡潔に説明されています。
https://www.refugee.or.jp/refugee/rst.shtml#1

しかし、
wikipediaによると、
同制度は全く上手く行っていないようです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%AE%9A%E4%BD%8F

おそらく、
他国でも受け入れるような難民しか受け入れようとしないので、
そのような難民は日本よりも他国を選らぶ、
ということなのでしょう。

日本がもっと金&労力を使うべき難民は、
既に日本に大勢いると思います。


2016年2月2日火曜日

司法通訳士

JLIA 日本司法通訳士連合会のウェブサイトによると、
・司法通訳人とは、法廷通訳人・弁護通訳人・捜査通訳人の総称です。
・法廷通訳人とは・・・裁判所の指揮のもと、主に法廷で通訳を行なう者をいう。
・弁護通訳人とは・・・主として、弁護士が刑事弁護活動をする際に通訳を行なう者をいう。
・捜査通訳人とは・・・検察・警察等が刑事事件を捜査する際に通訳を行なう者をいう。
であり、
司法通訳士とは司法通訳人のうち、通訳の技術が一定のレベルに達し、日本司法通訳士認定試験を合格した司法通訳人のことをいいます。
とのことです。
http://www.j-law-interpret.com/index.html

私は、「デポジション通訳」なるものをしてみたいのですが、
どこからその仕事に入って行けるのか検討もつきません。

とりあえず、
3月5日(土)に、
日本通訳者協会(JAT)の通訳分科会(JATINT)が主催する、
刑事裁判法廷通訳、デポジション通訳等のリーガル通訳のセミナーが開催されますので、
それに参加するつもりです。

講演者は、
佐藤晶子さん
http://www7b.biglobe.ne.jp/~come-true/
セランド修子さん
http://journal.jtf.jp/column13/id=293
それに、
右田アンドリューミーハンさん
http://www.meehan.jp/people/
の3人です。

3人の華麗な経歴を見ると、
とても私に「デポジション通訳」は務まらなさそうに思えますが、
何事も試してみないと分からないと思います。

(追記)
体調を崩して寝込んでしまい、
3月5日(土)のセミナーには参加できませんでした。
何だかんだと、
この手のセミナーに参加できないのですが、
縁がないのかもしれません。

頃合いを見て、
セミナーの録画を見ておきたいと思います。