2016年4月24日日曜日

「債務名義」という誤訳

某国での民事執行に備えて、
日本法での民事保全&民事執行の制度をおさらいしています。

そこで、
これまで常に違和感を覚えていたのが、
「債務名義」という単語です。

私は、
ある単語・表現に違和感を覚えると、
どうにも記憶できないという脳の持ち主で、
「債務名義」という単語も、
どうにも記憶できず、
口にする度に間違えていたりします。

そこで、
この壁をまず解消しておこうと、
(極めて低い壁ですが、、、)
語源を調べてみたところ、
やはり誤訳のようです。

「債務名義の原語は„Schuldtitel “です。„Schuld “は「責任」とか「債務」の意味で、確かに„Titel “は「名義」という意味もあります。しかし、„Titel “には「権限」とか「権限を示す証書」という意味もありますから、「債務証明書」とでも訳す方が原語のニュアンスに近くなります。」
http://www.irokawa.gr.jp/law/archives/3023/

「初代司法卿江藤新平は、近代的法制度の整備に尽力した箕作麟祥に対し、「誤訳をも亦妨げず、唯、速訳せよ」と言って外国法の翻訳を督励したそうです。これに象徴される先人の努力の甲斐あって、我が国は驚異的に短期間で西洋法を取り入れることに成功しました。しかし、他方で、誤訳も妨げられませんでした。」
との事情ですので、
訳の分からない法律用語が多いのも、
仕方がないのでしょう。

いずれにせよ、
民事保全&民事執行の制度を、
日本法&某国法でしっかりと理解しておこうと思います。

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