2016年4月13日水曜日

下請法対象企業に対する瑕疵担保条項案

ググッていて、
またもhitorihoumuさんのブログ記事にヒットしました。
ヒット率、異常に高いです。
それだけ、問題意識が似ているということでしょう。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/?mode=m&no=137

(前略)
下請法を考慮して瑕疵担保条項を定めるとすれば、
単純に「瑕疵担保期間は6ヶ月間とする」という文言ではなく、
「買主は、製品に隠れた瑕疵を発見した場合、
 (1)返品の要求は納入後1年間、
 (2)やり直しの要求は納入後5年間(※同期間を自社の顧客との契約で定めていることが前提)、
 (3)損害賠償請求権の行使は納入後10年間を上限として、売主に対し行うことができる。」
という場合分けの条文を定めることがベストということになります。

とはいえ、こんな条件は下請事業者にあっさり拒否されて終わりだと思いますが・・・。
(後略)

保証違反時の対応選択肢に「返品」を入れなければ、
「買主と買主の顧客で定める期間」としても問題ないような気がしますが、
どうなのでしょうか。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。