2015年8月28日金曜日

読書家&読書について

少し前に上司とした会話と、
2015年8月22日に結婚した堀北真希(26)と山本耕史(38)に関連するエントリーです。

本当にどうでも良い話ですが、
山本耕史(38)は全く活字を読まないそうです。
本はもちろん、
マンガでさえ『ドラゴンボール』を読んだくらいで、
『デスノート』は活字が多過ぎて読めなかったと。

そんな人間は、
上司も言っていましたが、
私も全く信用できません(笑)

ずいぶん昔、
飯島直子がトーク番組の中で、
「(この世の中で)本棚を持っている人なんているの?」
「私が付き合った男性にはいなかった」
(当然、女友達も持っていないのでしょう)
という旨の発言を聞いて驚いたのですが、
世の中にはそういう人も多いというか、
そういう人の方が多いのだろうなと思います。

なぜ、
本を読まない人を信用できないのか考えてみると、
本を読まないと、どうしても視野が狭くなると思うからです。
本を読まないでも、
幅広い経験・体験をしている人は別だと思いますが、
そんな人は例外的だと思います。

もっとも、
そういう私も、
今後どんどん目が悪くなっていったら、
他の方法を考える必要があると思います。

そしてその頃には、
「本を読まない人は信用できない」という信念も、
変わっていることだろうとは思います。


ところで最近、
私はフットサルのチームメイトに薦められたのを契機に、
上橋菜穂子さんの小説に嵌っていて、
『獣の奏者』『鹿の王』『守り人シリーズ』と読み進めています。

非常に面白いのですが、
私の場合、
フィクションの世界に嵌ってしまうと、
現実世界の生活に多大な支障を来たすのが困ったものです。

某企業の某法務担当者のように、
Bar Examの勉強が趣味みたいになれれば、
現実世界の生活がとても楽になると思うのですが、
なかなか思うようには生きられないものです。

2015年8月26日水曜日

Wordの使い方(その1)

Wordを使用していると、
いろいろと操作が分からない点が出てくるのですが、
その解決方法が、
日本語で調べるよりも、英語で調べた方が、
容易に判明するというのが、
日本人である私には、どうにも納得行きません。

考えられる理由の一つは、
英語でWordを使用している人が、
日本語でWordを使用している人よりも、
桁違いに多いだろうという、
単純な母体数の違いです。

しかし、
ある程度の母体数を超えてしまえば、
利用方法&悩み所はそれほど変わらないように思えますので、
このような違いが出る理由にはならないような気がします。

ちなみに、
今日調べた悩み所は、
以下の2点です。

「編集記号(formatting marks)の一覧表」
「ブックマーク(bookmark)の一括削除」

まずは日本語で、
いろいろな検索用語の組み合わせで探してみたのですが、
まったく見付からなかったところ、
英語で適当に検索したら、
一発で見付かりました。

http://wordfaqs.mvps.org/NonprintChars.htm
http://www.extendoffice.com/documents/word/745-word-remove-all-bookmarks.html

これは一体どういうことなのか、
今度、Word MVPの新田さんに聞いてみようと思います。

2015年8月24日月曜日

第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証

「第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証」が、
契約書に明記されていなかった場合、
日本法ではメーカーに責任が発生するのか否か、
発生するとしたら、どのような責任が発生するのかが、
気になっています。

ざっと調べてみたところ、
米国法のように「権利の保証」は法令で規定されていないようですが、
ある種の契約責任は発生しそうな感じがします。

しかし、
この手の話題になると、
なぜか「強者」の立場から書かれたものしか見付からないのはなぜなのでしょうか?
たいてい「なるべく契約書に明記しておくように」とあるわけですが、
契約書に明記しようとしたら「非侵害保証はしない」と明記されてしまう「弱者」の立場から書かれたものが、
したがって、明記しない方がマシであるという立場から書かれたものが、
まったく見付からないのはなぜなのでしょうか?

おそらく、
「弱者」の法務担当者は、
他の業務と兼務をしている人が多く、
専門性が相対的に低い&書く時間もモチベーションもない、
ということなのでしょう。

また、
同じ法務専任の担当者であっても、
担当者の能力と、
勤務企業の交渉力の強さとが、
一般的に正比例するからでしょう。

いずれにせよ、
「第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証」の有無に関わらず、
このような問題が発生した場合に取るべき手順について、
参考になるブログのエントリーが以下です。
(前半は、去年の「法務系 Advent Calendar 2014 - Adventar」の1つでした。)

http://mainstage.senri4000.com/entry/2014/12/08/070000
http://mainstage.senri4000.com/entry/2015/01/25/103150

 「商社などの場合、技術情報を持っているわけではありませんし、特許侵害の該当性や、責任の有無について自ら判断できるわけではありませんので、そのまま製造元にリレーされます。このような場合には、金銭的な補償は契約の当事者である商社などが行い、技術的なサポートについては直接製造元にコンタクト窓口を設定されることもあります。」

↑こんな状況には陥りたくないです。

「上述したように、契約上に条項がない場合は条文を引用できませんので、契約名だけを持って来て、供給元としての責任において、とかなんとかぼかしておきます。契約がない場合にも、これまた取引を継続していることと供給元としての責任を強調しておきます。」

↑これは、結構ありそうなことです。

「なお、責任を求めるかわりに技術的な見解をもとめるタイプの通知書を送った場合には、見解自体が帰ってくるには相当の時間がかかります(少なくとも1ヶ月、場合によっては数ヶ月)。長期間放置されないようにするために、先方の担当窓口がわかるように、回答期限と求める回答を工夫する必要があります。」

↑親会社以外から、見解をもらうのは大変そうです。
やはり、
「第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証」を、
契約書に明記しておくことが、
この見解をもらうためにも重要になると推測されます。

2015年8月21日金曜日

紛争解決に仲裁を指定する際の注意点

今日2015年8月21日のCeongsuさんのブログ『日々、リーガルプラクティス。』の記事に、
紛争解決に仲裁を指定する際に注意する事項として、
一般的な「the delegation provision」(紛争解決に仲裁を指定する条項)と、
「the carve-out to an arbitration provision」(差止請求などは裁判所に申し立てられる例外条項)とを併用する場合の注意点が紹介されていました。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-12064058108.html

正確には、
Ceongsuさんが読んだ英文ブログ記事の紹介です。
http://www.tradesecretslaw.com/2015/08/articles/trade-secrets/effective-carve-outs-to-seek-injunctive-relief-from-the-court-in-arbitration-provisions/

結論としては、
英文の順番や構造が重要だということになるのですが、
両当事者の意図は明確なのだから、
差止請求などの裁判所への申し立ては認めてやれよ、
と思いますね。

2015年8月13日木曜日

英会話サークル@日暮里(その2)

この前の水曜日の夜、
前回とは別の英会話サークルに参加してきました。
日暮里なんて辺鄙(?)な場所に、
英会話サークルが2つもあるというのは凄いです。

「日暮里英会話クラブ」という、
そのままの名称の英会話サークルです。
http://www.nipporienglish.com/

参加者は私を含めて6人(男性3人、女性3人)。
レベルは、
私よりも流暢だと感じた人はいませんでしたが、
全員が海外滞在経験があるようでした。

参加しない進行スタッフ(女性)が1人いましたが、
参加者が6人しかいないのに、
専任の進行スタッフは不要と言うか、
むしろ目障りだと感じました。

内容は、
前半が、グループでの自己紹介を約1時間。
後半が、グループワークを約30分。
合計で1時間35分です。
もっとも、
私は前半途中で退出したため、
後半がどのように進行するのかは分かりません。

3人ずつの2組に分かれての進行でしたので、
かなりの量の英語を話すことができました。

しかし残念だったのは、
私のグループの1人(おそらく20代前半の男性)が、
自分が話す内容を予め全て暗記して来ているようなタイプで、
会話に欠片も柔軟性がなく、
その不自然な表情&抑揚と相俟って、
まるで演劇の登場人物のように振る舞っていたことです。

途中で退出しなければならなかったことに、
正直、ほっとすると同時に、
その後その男性と1対1で話さなければならなくなる女性を、
(NYに2年留学経験のあるピアノ教師)
大変気の毒に感じました。

このように、
コミュニケーションは1人ぶち壊してしまう人がいると、
どうにも成立しなくなるという危険性があります。

もっとも、
この危険性は英語でのコミュニケーションに限ったことではありませんし、
また、
私自身が自覚していないだけで、
私がコミュニケーションをぶち壊してしまっていることもあるでしょう。
その男性が自覚していたとは思えませんので。

他人の振り見て我が振り直せ、と言いますが、
自分がコミュニケーション・クラッシャーにならないように注意することと、
コミュニケーション・クラッシャーとのコミュニケーションをどのように上手く維持するかが、
私の今後の課題です。

2015年8月12日水曜日

倉庫業者の『善管注意義務』と『標準倉庫寄託約款』との関係

商法では593条で、
「商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルトキト雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス」と、
倉庫業者に『善管注意義務』を課しており、
さらに617条で、
「倉庫営業者ハ自己又ハ其使用人カ受寄物ノ保管ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ其滅失又ハ毀損ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス」と、
立証責任が倉庫業者側にあることが規定されています。
(注:倉庫業者の『善管注意義務違反』は債務不履行であり、債務不履行は債務不履行側が『義務違反』がなかったことを立証しなければならないので、617条がなくても同じ結論にはなります。)

しかし、
国交省のウェブサイトにも掲載されている『標準倉庫寄託約款』では、

(賠償事由及び挙証責任)
第38条寄託者又は証券所持人に対して当会社が賠償の責任を負う損害は、当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によつて生じた場合に限る。
2 前項の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によつて生じたものであることを証明しなければならない。

として、
倉庫業者の責任を『故意又は重大な過失』に限定した上で、
寄託者が『受寄者の故意又は重大な過失を証明』する必要があると、
立証責任も転嫁しています。

当然、
『標準倉庫寄託約款』を使用しない倉庫業者など皆無でしょうから、
倉庫業者に対してよほど交渉力のある寄託者でない限り、
倉庫業者には商法593条&617条は適用されない、
ということになるのではないでしょうか?

実際、
ネットで検索すると、
商法593条&617条は任意規定のようですので、
上記の結論になりそうです。

2015年8月11日火曜日

英語での契約交渉

私にとって、
ここまでがっつり英語で契約交渉をしたのは初めてでした。

やはり、
英会話力を抜本的に向上させたいと、
改めて思いました。

J氏の英語を聞いていると、
「落ち着いて明確に話す」という、
意識の問題なのかもしれませんが、
非常に実践的だと感心させられます。

その意識を、
どのようにして行動として実践できるようにするのかが、
英会話の肝の一つだと思います。

これを実現するためには、
量をこなす、
ということが最も重要だろうと想像しますが、
(私が実現できていない現状では「想像」しかできません)
日本で、ほとんど日本語を使って生活している環境では、
量をこなすことは非常に難しいため、
いかに量をこなすことなく、
これを実現できるのかが、
一般的な日本人の英会話習得において、
最も重要なポイントだと思います。

この方法を見付けることができれば、
そして、
実際に実現することができれば、
本の1冊くらい簡単に書けるだろうなと思います。

しかし、
卵が先か鶏が先かの話になりますが、
本の1冊くらい書けないことには、
それを実現することは難しいだろうとも思います。