2015年8月21日金曜日

紛争解決に仲裁を指定する際の注意点

今日2015年8月21日のCeongsuさんのブログ『日々、リーガルプラクティス。』の記事に、
紛争解決に仲裁を指定する際に注意する事項として、
一般的な「the delegation provision」(紛争解決に仲裁を指定する条項)と、
「the carve-out to an arbitration provision」(差止請求などは裁判所に申し立てられる例外条項)とを併用する場合の注意点が紹介されていました。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-12064058108.html

正確には、
Ceongsuさんが読んだ英文ブログ記事の紹介です。
http://www.tradesecretslaw.com/2015/08/articles/trade-secrets/effective-carve-outs-to-seek-injunctive-relief-from-the-court-in-arbitration-provisions/

結論としては、
英文の順番や構造が重要だということになるのですが、
両当事者の意図は明確なのだから、
差止請求などの裁判所への申し立ては認めてやれよ、
と思いますね。

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