2015年10月28日付のCeongsuさんのブログ・エントリーで、
英国法(正確にはイングランド・ウェールズ・北アイルランド法)における、
WarrantyとConditionの違いについて説明されていました。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/
英国法(正確にはイングランド・ウェールズ・北アイルランド法)を準拠法として、
いわゆる「保証」を制限する場合
Warrantyという単語だけでなく、
Conditionという単語も使って制限しておく必要がある、
とのことです。
幸い、私自身はこれまで一度も、
英国法(正確にはイングランド・ウェールズ・北アイルランド法)を準拠法とする契約書は扱ったことがないので、
しまったという経験もないのですが、
このような知識があるのとないのとでは、
国際法務担当者としてのパフォーマンスに大きく影響しそうです。
たまにこういうことがあるから、
もう少しマメに、幅広く、法務系ブログを購読した方が良いとは思うのですが、
個人的になかなか読む気になれる法務系ブログがないのが現状です。
ぜひ、
Ceongsuさんには『国際法務の勘所』的な本を出して欲しいです。
(2016年5月27日追記)
紹介されていた判例の解釈が完全に間違っている、
とのブログ読者からの指摘を受けて、
Ceongsuさんが訂正していました。
そのCeongsuさんの潔さと真摯さとに、
改めて感銘を受けました。
ちなみに、
紹介されていた英語サイトの記事も読みましたが、
たしかに、
紹介されていた判例は、
Conditionという単語は使われていなくても、
Warrantyという単語で包含していると解釈できる、
というものでしたが、
この判例は非常にfact specificなので、
やはり包括的に明記した方が良い=Conditionも列記しておいた方が良い、
というのが、英語サイトの記事の結論です。
Kenneth Adamsさんが嫌悪しそうな結論ですね。
2015年10月28日水曜日
2015年10月20日火曜日
『リーママ プロジェクト』
経営法友会で知りましたが、
博報堂がCSR活動の一環として『リーママ プロジェクト』なるものを、
2012年4月から展開しているそうです。
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/reporttopics/8640
「※ リーママとは、サラリーマンママの略。広義には、働くママ全般を指します。」
というネーミングの時点で、
どうなのだろう?という疑問が生じます。
「働くママ全般」よりは、
サラリーマン(男性)の母親か、
終業後に2丁目のバーで働くサラリーマン(男性)の方を、
連想しそうです。
そういうことを言うと、
いわゆる『ホッチキス』を『ステイプラー』と呼んだ時のように、
(某大学英語学科では皆そう呼ぶのです)
周りから「きどってる」と非難されてしまうのでしょうか。
(しかし、『ホッチキス』は、すごく発音しにくい単語だと思います)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%BC
博報堂がCSR活動の一環として『リーママ プロジェクト』なるものを、
2012年4月から展開しているそうです。
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/reporttopics/8640
「※ リーママとは、サラリーマンママの略。広義には、働くママ全般を指します。」
というネーミングの時点で、
どうなのだろう?という疑問が生じます。
「働くママ全般」よりは、
サラリーマン(男性)の母親か、
終業後に2丁目のバーで働くサラリーマン(男性)の方を、
連想しそうです。
そういうことを言うと、
いわゆる『ホッチキス』を『ステイプラー』と呼んだ時のように、
(某大学英語学科では皆そう呼ぶのです)
周りから「きどってる」と非難されてしまうのでしょうか。
(しかし、『ホッチキス』は、すごく発音しにくい単語だと思います)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%BC