2015年10月28日水曜日

WarrantyとCondition

2015年10月28日付のCeongsuさんのブログ・エントリーで、
英国法(正確にはイングランド・ウェールズ・北アイルランド法)における、
WarrantyとConditionの違いについて説明されていました。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/

英国法(正確にはイングランド・ウェールズ・北アイルランド法)を準拠法として、
いわゆる「保証」を制限する場合
Warrantyという単語だけでなく、
Conditionという単語も使って制限しておく必要がある、
とのことです。

幸い、私自身はこれまで一度も、
英国法(正確にはイングランド・ウェールズ・北アイルランド法)を準拠法とする契約書は扱ったことがないので、
しまったという経験もないのですが、
このような知識があるのとないのとでは、
国際法務担当者としてのパフォーマンスに大きく影響しそうです。

たまにこういうことがあるから、
もう少しマメに、幅広く、法務系ブログを購読した方が良いとは思うのですが、
個人的になかなか読む気になれる法務系ブログがないのが現状です。

ぜひ、
Ceongsuさんには『国際法務の勘所』的な本を出して欲しいです。

(2016年5月27日追記)
紹介されていた判例の解釈が完全に間違っている、
とのブログ読者からの指摘を受けて、
Ceongsuさんが訂正していました。
そのCeongsuさんの潔さと真摯さとに、
改めて感銘を受けました。

ちなみに、
紹介されていた英語サイトの記事も読みましたが、
たしかに、
紹介されていた判例は、
Conditionという単語は使われていなくても、
Warrantyという単語で包含していると解釈できる、
というものでしたが、
この判例は非常にfact specificなので、
やはり包括的に明記した方が良い=Conditionも列記しておいた方が良い、
というのが、英語サイトの記事の結論です。

Kenneth Adamsさんが嫌悪しそうな結論ですね。

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