2015年8月24日月曜日

第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証

「第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証」が、
契約書に明記されていなかった場合、
日本法ではメーカーに責任が発生するのか否か、
発生するとしたら、どのような責任が発生するのかが、
気になっています。

ざっと調べてみたところ、
米国法のように「権利の保証」は法令で規定されていないようですが、
ある種の契約責任は発生しそうな感じがします。

しかし、
この手の話題になると、
なぜか「強者」の立場から書かれたものしか見付からないのはなぜなのでしょうか?
たいてい「なるべく契約書に明記しておくように」とあるわけですが、
契約書に明記しようとしたら「非侵害保証はしない」と明記されてしまう「弱者」の立場から書かれたものが、
したがって、明記しない方がマシであるという立場から書かれたものが、
まったく見付からないのはなぜなのでしょうか?

おそらく、
「弱者」の法務担当者は、
他の業務と兼務をしている人が多く、
専門性が相対的に低い&書く時間もモチベーションもない、
ということなのでしょう。

また、
同じ法務専任の担当者であっても、
担当者の能力と、
勤務企業の交渉力の強さとが、
一般的に正比例するからでしょう。

いずれにせよ、
「第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証」の有無に関わらず、
このような問題が発生した場合に取るべき手順について、
参考になるブログのエントリーが以下です。
(前半は、去年の「法務系 Advent Calendar 2014 - Adventar」の1つでした。)

http://mainstage.senri4000.com/entry/2014/12/08/070000
http://mainstage.senri4000.com/entry/2015/01/25/103150

 「商社などの場合、技術情報を持っているわけではありませんし、特許侵害の該当性や、責任の有無について自ら判断できるわけではありませんので、そのまま製造元にリレーされます。このような場合には、金銭的な補償は契約の当事者である商社などが行い、技術的なサポートについては直接製造元にコンタクト窓口を設定されることもあります。」

↑こんな状況には陥りたくないです。

「上述したように、契約上に条項がない場合は条文を引用できませんので、契約名だけを持って来て、供給元としての責任において、とかなんとかぼかしておきます。契約がない場合にも、これまた取引を継続していることと供給元としての責任を強調しておきます。」

↑これは、結構ありそうなことです。

「なお、責任を求めるかわりに技術的な見解をもとめるタイプの通知書を送った場合には、見解自体が帰ってくるには相当の時間がかかります(少なくとも1ヶ月、場合によっては数ヶ月)。長期間放置されないようにするために、先方の担当窓口がわかるように、回答期限と求める回答を工夫する必要があります。」

↑親会社以外から、見解をもらうのは大変そうです。
やはり、
「第三者知的財産権のメーカーによる非侵害保証」を、
契約書に明記しておくことが、
この見解をもらうためにも重要になると推測されます。

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