民法400条で、
特定物債権における債務者の保管義務の通則として、
①「善良な管理者の注意義務」(善管注意義務)が定められていますが、
債権者の受領遅滞となるときは、
債務者の責任が軽減され、
③「悪意・重過失についてのみ責任を負う」となっています。
(※択一六法の民法400条に関する説明ですが、もう少し権威のある出典を見付けたいです)
そして、①②の間に、
「無償寄託」(民法659条)等で、
②「自己のためにするのと同一の注意義務」が、
民法では規定されているわけです。
まとめると、
①「善良な管理者の注意義務」(善管注意義務)
②「自己のためにするのと同一の注意義務」
③「悪意・重過失についてのみ責任を負う」
となりますが、
受入検査の不合格品、過納品、瑕疵品などに対する買主の注意義務が、
②と③のどちらになるのか分かりません。
上司にも聞いてみましたが、
結論は出ませんでした。
実務で問題になる可能性はほぼゼロとは思いますが、
想定は容易にできる問題なので、
少なくとも学説はありそうな気がするのですが、
見付けることができていません。
民法400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
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