2016年5月6日金曜日

独占的販売店&特約店制度

何度遭遇してもスッキリしないのが、
『独占的販売店』の合法性です。

某県において、某販売先を、『独占的販売店』に指定することが、
独占禁止法上、問題となるのか否か。

いろいろ調べても、
禁止する条項はないように思えますし、
また、
『独占的販売店』契約を締結する際の注意点を列挙したものも、
多数見かけます。
(最低購買数量の設定、契約解除事由の明記など)

したがって、
普通に許されていることとも思えますが、
私自身の価値観として、
どうにもスッキリしないのです。

例えば、
本当によくあるパターンですが、
単に昔から取引をしているというだけの理由で、
他社から引き合いがあった際に、
そこから買ってくれと言うのは、
独占禁止法上、本当に問題とならないのか?

対象製品に競合品があれば、
つまりは(親会社と合わせて)「有力なメーカー」に該当しない場合には、
そして究極的には「価格が維持されるおそれ」がない場合には、
問題とはならない、
という理解で正しいのでしょうか?

いわゆる『特約店制度』というものが、
私にはどうにも理解できないのです。

理解できないというのは、
適法に存在している制度なのか、
それとも、
違法なのだけれど、
誰もがしていることなので問題となっていない制度なのか、
(したがって、文書等では明記することを避けた方が安全な制度なのか)
という点が、
理解できないのです。

大手メーカーであれば、
おそらく日本全国網の目のように張り巡らされている『特約店制度』ですが、
例えば米国企業&当局から見れば、
非関税障壁の一つに見えるのではないでしょうか?

弁護士の中でも、
いわゆる頭の良いと思われる弁護士が、
独占禁止法に嵌るのは、
この「分からなさ」だったりするのかな?
と思ったりします。
挑戦心を駆り立てられるという。

『排他条件付取引』(一般指定第11項)にも関わってきそうなので、
今後、集中的に勉強しようかとも思っています。
http://www.mikiya.gr.jp/Exclusive.html

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