何度遭遇してもスッキリしないのが、
『独占的販売店』の合法性です。
某県において、某販売先を、『独占的販売店』に指定することが、
独占禁止法上、問題となるのか否か。
いろいろ調べても、
禁止する条項はないように思えますし、
また、
『独占的販売店』契約を締結する際の注意点を列挙したものも、
多数見かけます。
(最低購買数量の設定、契約解除事由の明記など)
したがって、
普通に許されていることとも思えますが、
私自身の価値観として、
どうにもスッキリしないのです。
例えば、
本当によくあるパターンですが、
単に昔から取引をしているというだけの理由で、
他社から引き合いがあった際に、
そこから買ってくれと言うのは、
独占禁止法上、本当に問題とならないのか?
対象製品に競合品があれば、
つまりは(親会社と合わせて)「有力なメーカー」に該当しない場合には、
そして究極的には「価格が維持されるおそれ」がない場合には、
問題とはならない、
という理解で正しいのでしょうか?
いわゆる『特約店制度』というものが、
私にはどうにも理解できないのです。
理解できないというのは、
適法に存在している制度なのか、
それとも、
違法なのだけれど、
誰もがしていることなので問題となっていない制度なのか、
(したがって、文書等では明記することを避けた方が安全な制度なのか)
という点が、
理解できないのです。
大手メーカーであれば、
おそらく日本全国網の目のように張り巡らされている『特約店制度』ですが、
例えば米国企業&当局から見れば、
非関税障壁の一つに見えるのではないでしょうか?
弁護士の中でも、
いわゆる頭の良いと思われる弁護士が、
独占禁止法に嵌るのは、
この「分からなさ」だったりするのかな?
と思ったりします。
挑戦心を駆り立てられるという。
『排他条件付取引』(一般指定第11項)にも関わってきそうなので、
今後、集中的に勉強しようかとも思っています。
http://www.mikiya.gr.jp/Exclusive.html
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