2016年5月26日木曜日

共同開発品の一手販売権

しばらく前に問題となった案件で、
おそらく共同開発品と思われる製品の一手販売権が問題となったことがあります。

いつものように、
取り敢えず安全策で、
一手販売権についての言及は削除してもらったのですが、
昨年2015年に改正された『流通・取引慣行ガイドライン』に、
以下のような記述がありました。

第3部第1の3(1)
「、、、又は契約対象商品が総代理店となる事業者から技術供与を受けて製造され、若しくは当該事業者から製造委託されたものである場合は、原則として独占禁止法上問題とならない。」

この規定は、
「競争者間の総代理店契約」についての記述ですが、
競争者間で問題にならない以上、
非競争者間で問題にならないのは当然です。

ただし、
「技術供与を受けて製造」が、
「少しでも」なのか、「完全に」なのか、「その中間」なのかは不明です。
「若しくは」以降を考慮すると、
「完全に」と考えるのが合理的に思えます。

いずれによせ、
最終的には(言及を削除するという)同じ対応を取るにしても、
上記のような具体的な根拠を持っているか否かで、
説得力が違ってくると思います。

企業法務担当者の守備範囲は広過ぎて、
なかなか根拠を持つことは難しいですが、
(私の場合、他の事に興味があり過ぎることの方が大きな理由ですが)
商社の法務担当者として、
『競争法』や『契約法』など、
限られた範囲においては、
できるだけプロだと思われるような対応ができるようになりたいと思います。

設定値が低過ぎますね、、、

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