2016年5月20日金曜日

『Antitrust Law』『Competition Law』

日本語では『競争法』と呼ばれる法分野で、
『Competition Law』と言う場合には理解しやすいのですが、
『Antitrust Law』と言う場合、
そもそも『Antitrust』って何だよ?
という疑問が生じます。

どこかで語源を読んだ記憶があるのですが、
思い出せないのでwikiってみたところ、
『History of United States antitrust law』というエントリーの中に、
以下の記述がありました。

Although "trust" had a technical legal meaning, the word was commonly used to denote big business, especially a large, growing manufacturing conglomerate of the sort that suddenly emerged in great numbers in the 1880s and 1890s.

要するに、
「trust」という英単語は、
法律用語としては「信託」を意味するわけですが、
一般的に「大企業」を意味する、
とのことです。

ちなみに、
Oxford Dictionariesで引いてみると、
「trust」を「大企業」の意味で使うのは米国英語で、
「A large company that has or attempts to gain monopolistic control of a market.」
(市場の独占的支配力を持つ、または、狙う、大企業)
という意味の「古臭い英語」とのことです。
("Archaic"ではなく"Dated"と説明されているので、今でも稀に使うということでしょう)

最初からOxford Dictionariesで「trust」を引いてみれば良かっただけですが、
より納得が出来て良かったです。

英国人は『Antitrust Law』という用語に違和感を覚えるのか、
聞いてみたいところです。

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