2016年6月19日日曜日

下請法による手形サイトの期日制限

どのウェブサイトを見ても、
「60日以内」に手形を振り出す必要があり(下請法2条の2)、
手形サイトは「120日以内」と書かれていますが、
その「120日以内」の根拠が書かれているウェブサイトはほとんどありません。

一つ見つけたのは、
↓の弁護士事務所のウェブサイトですが、
http://www.akatsu-bengoshi.or.jp/2011/107/
思った通り、
「公取&中小企業庁の昭和41年の通達」が根拠のようで、
「原則として120日以内」と記載されています。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/saito.html

要するに、
「当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形」でなければ良い、
ということですね(下請法4条2項2号)。

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