2016年6月5日日曜日

「花押」での遺言は「無効」 押印の代わりと認めず 最高裁が判断

昨日の朝日新聞に、
件名の記事がありました。

遺言書に、
自筆の署名と押印の「両方」が必要だということは、
知りませんでした。
(正確には、何度か覚えたはずですので、忘れていました)

法定遺留分などの制度をしっかりと構築&運用しているなら、
遺言書は自筆署名だけで十分だと思うのですが、
どうなのでしょう。

また、
沖縄は長男の権限が極めて強い文化と聞きますので、
なぜ「次男に継承させる」という遺言書が存在するのか、
その辺の事情も気になります。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。