2016年2月17日水曜日

米国『テロリスト渡航防止法』施行開始

私の知人が勤務する行政書士事務所のブログで、
2016年1月21日付で、
米国がビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法の施行を開始したことを知りました。
http://attorney-office.com/blog/20160217mi/

米国当局のウェブサイトも確認しましたが、
事実のようです。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp

衝撃的だったのが、
「2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航または滞在したことがある方(ビザ免除プログラム参加国の軍または外交目的による渡航に対しては、限られた例外有り)あるいは、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する国籍者は、ビザ免除プログラムを利用して渡米ができません」
という規定です。

私は外務省の下請の下請で、
わずか2泊ですが、
イランの首都テヘランに滞在したことがあるからです。

ESTAを使って米国出張ができないとなると、
(今の会社のみならず)
今後、私の仕事に大きく影響すると予想されることから、
「例外」に該当しないか、
該当させるためにはどのような手続きを取る必要があるのか、
頭がグルグル回転しましたが、
ふと気付いたのは、
私がテヘランに滞在したのは、
2010年10月だったはずです。
正にギリギリセーフ!

2011年3月と2010年10月の違いなんて、
米国当局の裁量みたいなものでしょうから、
本当にラッキーです。

しかし、
イラン人と結婚している日本人も結構いるはずですし、
滞在した人はもっといるはずです。
イランと比較的関係の強い日本にとっては、
厳しい改定ですね。

幸い、
Bビザ(短期商用、観光)は、
申請すれば比較的簡単に出るそうなので、
一応私は行政書士試験合格者ですし、
似たような境遇の人たちにボランティアでしてあげられるように、
申請方法を習得しておくつもりです。

(3月1日追記)
その後、さらに改定があり、
リビア、ソマリア、イエメンの3ヶ国が該当国として追加されました。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html

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