2016年2月16日火曜日

Defend Trade Secret Act(営業秘密保護法)

2/16付のCeongsuさんのブログ記事で紹介されていました。

2年前にも、
関連した記事がありましたが、
その時は完全スルーでした。
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-11737250148.html

その頃に比べれば、
私の問題意識も格段に向上していますが、
未だに米国法にcommitする気にはなれません。

身近に語り合える人たちがいれば、
違ってくるのかもしれませんが。

いずれにせよ、
"beyond reasonable doubt"
"preponderance evidence"
(親会社の件もあり)弁護士費用の負担を求める条項(およびHold Harmlessの是非)、
については、
正確に理解しておく必要を改めて感じました。

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