2016年3月10日木曜日

民法733条&772条

両条に関する、
2015年12月16日(水)の(最高裁)大法廷判決です。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf

733条1項の100日を超えた分のみ、
憲法違反と判示されました。

ちなみに原告は、
作花 知志(さっか・ともし)弁護士です。
https://www.bengo4.com/other/1146/n_4119/
http://sakka-law-office.jp/

さらに、
2016年3月8日(火)には、
女性の再婚禁止期間を100日に短縮し、
その100日以内でも、
離婚した女性が妊娠していないという医師の診断書を提出すれば、
すぐに再婚を認める内容の民法改正案が、
閣議決定されました。
http://www.asahi.com/articles/ASJ37756RJ37UTIL04N.html

民法733条
  1. 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
  2. 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
民法772条
  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
私なんかは、
単純に全部なくして、
DNA鑑定をすれば良いのでは、
または、
なくせないなら、
少なくとも733条1項は男女平等に性別に関係なく適用すれば良いのでは、
と考えていました。

しかし、
産婦人科医である私の妻によると、
それでは現実に上手く行かない、
なんでもかんでも男女平等にすれば良いわけではないと。

物事が机上の論理通りに動かないことは、
事実だと思います。

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