2016年3月9日水曜日

中小企業投資育成(株)

中小企業投資育成株式会社法が存在し、
http://www.houko.com/00/01/S38/101.HTM
中小企業庁のウェブサイトにも掲載されているので、
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h22/gb024.html
制度自体は全く怪しくないのですが、
(FACTAによると「経産省キャリア官僚の天下り先」とのことです)
https://facta.co.jp/article/201301035.html
相続人・被相続人以外の既存株主にどのような影響が出るのか、
どのように行動することが良いのかを、
理解する必要があります。

一番手っ取り早いのは、
税理士に確認することだと思います。
http://www.kaigyou-sougyou.com/category/1622125.html
http://kabukanosagekata.main.jp/conten_hikisage4.html#touiku

先日、
丸善・丸の内本店で「事業継承」「相続」関係の棚を見てみたのですが、
中小企業投資育成(株)に言及している本は一冊も見付けることができませんでした。

改めてググッてみると、
どうやら「株式」関係の棚にあったようです。

『事業の永続・発展のための中小企業が直面する『株式』の課題と解決策』(清文社)
http://www.amazon.co.jp/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%B0%B8%E7%B6%9A%E3%83%BB%E7%99%BA%E5%B1%95%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE-%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%8C%E7%9B%B4%E9%9D%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8E%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%80%8F%E3%81%AE%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%A8%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E7%AD%96-%E5%86%86%E6%BB%91%E3%81%AA%E6%89%BF%E7%B6%99%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%83%BB%E9%9B%86%E7%B4%84%E5%8C%96-%E4%B8%AD%E9%87%8E-%E5%A8%81%E4%BA%BA/dp/4433565059

『非上場会社の事業承継における安定株主活用の法務・税務』(税務経理協会)
http://www.amazon.co.jp/%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%8B%99%E3%83%BB%E7%A8%8E%E5%8B%99-%E9%9D%9E%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B-%E6%A3%AE%E4%BA%95-%E6%98%AD%E4%BB%81/dp/4419061987/ref=cm_wl_huc_item

いずれにせよ、
相続人・被相続人にとっての情報も少ないのに、
ましてや、
相続人・被相続人以外の既存株主にとっての情報を見付けることは、
かなり難しそうです。

より一般的な観点から考えると、
「第三者割当増資における既存株主保護」となりますが、
これまで全く知らなかったことが法務担当者としては恥ずかしいことですが、
新株発行の差止(会社法210条2号)
・事前通知→(議決権10%以上の株主による)反対→株主総会の普通決議(会社法206条の2)
・(「有利発行」の場合)株主総会の特別決議(会社法199条3項、201条1項)
くらいしか既存株主保護はないようです。

とりあえず、
『司法試験・予備試験 逐条テキスト (5) 商法 2016年』を、
(さすがに自腹で)購入しました。
http://www.amazon.co.jp/dp/4847140478/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=2J52E8XGPFEFO&coliid=I1Q09SH22QUQTS

手持ちの『択一六法 商法 2012年版』(LEC)に、
(会社法206条の2)が掲載されてませんでしたので、、、

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