2016年9月19日月曜日

"contracts of adhesion"

いわゆる『約款』的な契約=『附合契約』ですが、
B-to-Cでは、無効となる場合が多そうでも、
B-to-Bで、無効となるには相当にハードルが高そうです。

The Association of Corporate Counsel (ACC)という、
"The World's Largest Community of In-house Counsel"と宣言している団体のウェブサイトに、
よくまとまった記事がありました。
http://www.acc.com/legalresources/quickcounsel/gfceco.cfm

まず、
そもそも"contracts of adhesion"として認められるのか?
という第一関門があります。

"A court may be less likely to conclude that an agreement is a contract of adhesion when the offeree must accept the terms by one of the methods described above that clearly and affirmatively signal assent."
この段階で、大抵のB-to-Bの取引では、
"contracts of adhesion"として認められなさそうです。

そして、仮に"contracts of adhesion"として認められたとしても、
無効とされるには"Shock the conscience standard."という第二関門をパスしなければなりません。

「取引するために、取り敢えず形式的に合意する」という判断は、
B-to-Bでは致命的となる危険性があります。

受発注手続きをオンラインで行うプラットフォームを準備したもの勝ち、
という気がしないでもないです。

究極的には、
(ウェブサービスの費用が下がり)
全ての企業が何らかのオンラインで行うプラットフォームを備えた場合、
(現状の契約書の雛形と同様に)
どちらのプラットフォームを利用するか、
つまりは、
どちらの契約条件を採用するかは、
どちらの当事者がより力を持っているのかというバーゲニングパワーの問題に収束しそうです。

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