2016年8月8日月曜日

アマゾンに立ち入り検査 公取委、独禁法違反の疑いで

2016年8月8日の朝日新聞の記事です。

上記の記事によると、
今回の「不公正な取引方法」は、
「拘束条件付き取引」(独禁法2条9項6号による「一般指定12項」)
とのことです。

具体的に対象となったのは、
下記の、いわゆる「最恵条件条項」のようです。
・ライバル社に有利な条件を提供する時はアマゾンに通知する
・最低でもライバル社と同条件でアマゾンと契約する

競争者一般と取引しないことを条件としているわけではないので、
「排他条件付き取引」(独禁法2条9項6号による「一般指定11項」)には該当せず、
また、
「再販売価格を拘束」(独禁法2条9項4号)しているわけでもないので、
キャッチオール的な「拘束条件付き取引」での立ち入り検査となったのでしょう。

今回このような契約書上の条件が公取委に摘発されたというのは、
日本法を準拠法とした契約書を審査する際には役に立ちそうですが、
私が業務でよく見掛けるのは、
日本法以外を準拠法とした英文契約書上ですので、
私の業務では、あまり役には立たなさそうです。

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