2016年8月31日水曜日

製造物責任条項

8/27付けのhitorihoumuさんのブログ記事で、
『製造物責任条項』を取り上げていました。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-526.html

確かに、
「製造物責任法は全部で6条しかない短い法律であり、製造業者等の損害賠償の責任しか定められておらず、行政調査に対する情報提供・誠実な協力義務については定められていません。」
ということから、
仕入先から十分な情報収集が出来ず、
結果として(特に国外の)行政から情報を隠蔽していると思われて、
制裁を受ける危険性が商社にはあります。

したがって、
「以前の記事に記載した「補償」と「情報提供・協力義務」という観点から、サプライヤーとの基本契約には、製造物責任条項はしっかり定めて取り交したい」
というのは、
本当にその通りだと思います。

特に、
今年度内に改訂予定の英文雛形には、
しっかりと記載しておこうと考えています。

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