2016年12月14日水曜日

中国法における瑕疵担保期間の考え方

中国企業相手の売買契約における瑕疵担保期間についてググッていて、
またもhitorihoumuさんのブログ記事にヒットしました。

ちなみに、
検索ワードは「中国法 瑕疵担保期間」です。

他のソースを見ても、
原則は「2年」で(民法通則135条)、
起算点は「権利の侵害を知り、または知ることができた時」のようです(民法通則137条)。

第一百三十五条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。
(人民法院に対して民事権利を保護するために請求をする訴訟時効の期間は2年。法律で除外する規定あり。)

第一百三十七条 诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起超过二十年的,人民法院不予保护。有特殊情况的,人民法院可以延长诉讼时效期间。
(訴訟時効期間は、権利の侵害を知り、または知ることができたときから起算する。(後略))

正確には、
瑕疵担保期間ではなく、出訴期限=訴訟時効ですが、
時効の中断事由が、
日本法と異なり、
催告後6カ月に訴訟など提起する必要なく(民法153条)、
催告しただけで2年ずつリセットされるようです(民法通則140条)。

しかし、
いずれにせよ、
販売先と仕入先とでギャップが生じないなら、
具体的な期間で合意しておくことが安全というのは、
何法でも変わりませんし、
(特に私にとって)中国法の分からなさを考えると、
なおさらそう言えます。

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