2014年9月4日木曜日

ワシントン州のLL.MとBar

先週の土曜日(8/30)に、
一般社団法人 日本トランスレーション協会(JAT: Japan Association of Translators)の、
「Tokyo Summer Party 2014」というイベントに参加しました。
http://jat.org/events/show/tokyo_summer_party2

似たような名前の団体に、
一般社団法人 日本翻訳協会(JTA: Japan Translation Association)という団体がありますが、
まったく別物で、
こちらは「バベル」という翻訳会社が運営している団体のようです。
http://www.jta-net.or.jp/index.html
見るからに、商売っ気の強いウェブサイトです。

また、
さらに似たような名前の団体に、
一般社団法人 日本トランスレーション協会(JTA: Japan Translation Association)という団体がありますが、
こちらは福岡県にある単なる通訳・翻訳会社のようです(苦笑)。
http://www.japantranslation-association.com/

他にも、
一般社団法人 日本翻訳連盟(JTA: Japan Translation Federation)
http://www.jtf.jp/
NPO法人 日本翻訳者協会(JST: Japan Society of Translators)
http://www.japan-s-translators.org/index.html
といった団体があります。


話を戻すと、
その「Tokyo Summer Party 2014」というイベントで、
米国での訴訟支援会社に勤務する日本人女性と知り合ったのですが、
その彼女が米国ワシントン大学でLL.Mを終了したとのことでしたが、
嘘か本当か、
何とワシントン大学であれば、
法学部出身でなくてもLL.M(1年)を受講することができ、
さらに、終了すればワシントン州のBar(司法試験)の受験資格が得られる、
というのです。

俄かには信じられない話ですし、
また、
彼女自身は法学部出身なので参考にならないのですが、
もし本当なら、
検討する価値のある話です。

有名法務ブログ「日々、リーガルプラクティス。」の2014年9月3日の記事にも、
通信教育のLL.M.でも、
ワシントン州のBar(司法試験)の受験資格が得られる、
というようなことが書いてありましたので、
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-11919219262.html
もしかしたら本当なのかもしれません。

しかし、
ワシントン州の裁判所規則を見てみたところ、
http://www.courts.wa.gov/court_rules/
http://www.wsba.org/~/media/Files/Legal%20Community/Committees_Boards_Panels/APR%20Task%20Force/APR%20Amendments%20%2009062012.ashx
やはり日本の法学部を出ていないと、
LL.M.を終了しても受験資格は得られなさそうです。

唯一期待が持てそうな規定は、
(iii) graduation from a United States law school not approved by the Board of Governors together with the completion of an LL.M. degree for the practice of law as defined by these rules; or
ですが、
すぐ次に、
(iv) graduation from a university or law school outside the United States with a degree in law together with the completion of an LL.M. degree for the practice of law as defined by these rules; or
と続くことから、
厳しいだろうなと。

上記の彼女も、
友人たちに確認できたら連絡をくれるとのことですが、
これ以上の情報は期待できなさそうです。

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