2014年10月28日火曜日

オーストラリアのPlain Legal English

10/25(土)、
日本翻訳者協会 (JAT)の法律翻訳分科会(JATLAW)のセミナー&食事会に参加してきました。

セミナーのタイトルは、
「わかりやすい語法による英文就業規則のつくり方」
講師は、
ローソン・キャロルさんと、
http://legalcommunicationsjapan.com/
倉田哲郎さん。
http://www.lmconsul.com/

この2人は最近、
逐条解説付 わかりやすい語法による 英文就業規則のつくり方」(日本法令)
http://www.horei.co.jp/shop/cgi-bin/shop_itemDetail.cgi?itemcd=2472390
を出版していて、
セミナーはその紹介のような内容でした。

以前から、
オーストラリアの法律関係者によるPlain Legal Englishの推進活動については、
記事や本などで読んでいましたが、
実際にオーストラリア弁護士であるローソン・キャロルさんの口から聴くと、
本当にそうなんだと、
想像していた以上に動揺しました。
正しくは、
これまで読み飛ばしていたことなので、
「想像していた」というのは嘘ですが。

これまで、
オーストラリア企業・オーストラリア弁護士と仕事をしたことが一度もなかったので、
今後、そのような機会があった場合に、
どう対応するのが良いのかと思います。
(特に「shall」を使うか否か)

私は、
Kenneth Adams氏の提唱するやり方、
(具体的には氏の提唱する「Categories of Contract Language」という分類方法)
に従って、
契約書を起案しているのですが、
(「shall」は文章の主語の「義務」を表現するためのみに使う)
当然、齟齬が出てきますが、
それをどうするのか。

意味に曖昧さがなく、
明確に通じさせすれば良いわけなので、
今と変わらない、
むしろ、
オーストラリア企業・オーストラリア弁護士との仕事の方が楽だと思いますので、
心配することはないですね。

ちなみに、
Kenneth Adams氏は、
2014年9月16日のブログ記事で、
氏がAustralian Corporate Lawyers Associationの機関紙に寄稿した、
「Banishing Shall from Business Contracts: Throwing the Baby Out with the Bathwater」
という記事を紹介しています。
http://www.adamsdrafting.com/my-new-article-about-shall/

元々語学屋の私にとっては、
とても興味深い論点です。

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