皆さんの所にも届いていることと思いますが、
本日11月20日(月)、
公正取引委員会委員長及び経済産業大臣連名の文書である、「下請取引の適正化について」(平成29年11月15日付)が私の会社にも届き、
下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に従い、
親事業者の遵守すべき事項について、
「社内周知及び実施」を要請されました。
公正取引委員会委員会のウェブサイトにも掲載されています。
私の会社は、
下請法についての社内レクチャーを定期的に実施していますので、
この要請を受けたからといって現時点で何が変わるわけでもありません。
しかし、
おそらく、
おそらく、
2017年2月6日(月)の私のブログ記事でも言及しました、
昨年末に、通達『下請代金の支払手段について』が50年ぶりに出されたのと同じく、
下請代金の支払手形のサイトを「120日手形」から「60日手形」に縮めるための、
昨年末に、通達『下請代金の支払手段について』が50年ぶりに出されたのと同じく、
下請代金の支払手形のサイトを「120日手形」から「60日手形」に縮めるための、
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