2015年6月2日火曜日

Taniguchi v. Kan Pacific Saipan, LTD (10-1472)

今年の10月3日(土)に、
同志社大学のColin P.A.Jones 教授(ニューヨーク州・グアム準州弁護士)が、
JAT(日本翻訳者協会)のカンファランスでレクチャーする予定の判例です。
http://project.jat.org/kyoto/2015/program

控訴審までの経緯は↓こちら。
https://www.law.cornell.edu/supct/cert/10-1472

最高裁の判決を含む記事が↓こちら。
http://www.transenzjapan.com/blog/interpretation-translation/

日本語での記事が↓こちら。
http://realtime.wsj.com/japan/2012/05/23/%E5%85%83%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83%E9%81%B8%E6%89%8B%E3%83%BB%E8%B0%B7%E5%8F%A3%E5%8A%9F%E4%B8%80%E6%B0%8F%E3%80%81%E8%A8%80%E8%91%89%E3%81%AE%E8%A7%A3%E9%87%88%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8B/

結局、
連邦最高裁は、連邦控訴審を覆して、
「翻訳料金は(通訳料金と異なり)敗訴当事者が負担するinterpretation料金には該当しない」
と判決しました。
つまり、
interpretationとtranslationとを明確に区別したわけです。

ちょうど私が通訳・翻訳業界と絶縁している時期だったから気が付かなかったのでしょうが、
非常に面白い裁判ですし、
元巨人のドラフト1位(谷口功一投手)が関与している事件である上に、
そもそも日本人が米国の連邦最高裁で争うなんてことはほとんどないことなのに、
私が気が付くくらいに大きなニュースにならなかったのが不思議です。

さて、
連邦最高裁まで戦ったその翻訳料金ですが、
わずか「5,517.20 米ドル」だったそうです。

そのために弁護士費用その他の費用がどれだけ掛かったのか知りたいものです。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。