2016年1月25日月曜日

動物に著作権は帰属するか否か?

私の知り合いが働く行政書士事務所の従業員ブログに、
このような記事がありました。
http://attorney-office.com/blog/20160125sb/

問題となっているのは、
英国人自然写真家(David Slater)が、
インドネシアの保護森で放置したカメラを使って、
猿が「自撮りした写真」(selfie)の著作権が、
誰に帰属するかです。

そもそも、
本当に猿が「自撮りした写真」なのか怪しいものですが、
そこは問題とはなっていないようです。

しかし、
Stephanieさんの記事には、
どういう経緯で訴訟となったのか書かれていなかったため、
ネットで検索してみたところ、
Peta(People for the Ethical Treatment of Animals )が、
「自撮りした写真」(selfie)による収益の所属について、
英国人写真家の会社を起訴して、
これに対して当該会社が訴訟の却下を申し立てた(Motion to Dismiss)、
という経緯のようです。
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/06/monkey-selfie-case-animal-photo-copyright

しかし、
この問題が米国のサンフランシスコの連邦地方裁判所で起訴され、
判断されるということが、
そもそもおかしく感じられます。
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/22/monkey-selfies-copyright-lawsuit-peta

とりあえずの結論としては、
「動物には著作権は帰属しない」とのことですが、
(米国著作権当局が昨年、著作権は人間についてしか発生しないという方針を発表しています)
では、誰に帰属するのかについては、
記事には書かれていません。

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