2016年1月20日水曜日

法務担当者が知っておくべき和解提示方法~"Offer of Judgment"

私がCeongsuさんと初対面した、
2014年10月17日(金)に開催されたJapan International Arbitration Summitについての、
Ceongsuさんのブログ記事です。

http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-11941775705.html
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-11944844281.html
http://ameblo.jp/legal-practice-in-house/entry-11956234391.html

当時は全くピンと来ませんでしたが、
ようやく今になって、
なるほどなと。

やる気に差があるので仕方ありませんが、
Ceongsuさんとの知識の差には、
度々凹まされます。

しかし、
*1 連邦裁判所における"final judgment"について、例えば28 U.S.C. 1291にてCourts of Appeals(控訴裁判所)が受訴できるのは、一部の例外事項を除き、一審の"Final Decision"のみ、との記載があり、その"final judgment"の定義については、Catlin v. United States, 324 U.S. 229(1945)にて、a decision which "ends the litigation on the merits and leaves nothing to do but execute the judgment"であるとされています。なので、控訴される可能性があれど、地裁判決が確定されれば、Final Judgmentになりますね。
とありますが、
どうしたらFinal Judgmentがそう解釈できるのか、
Ceongsuさんに今度会った時に聞いてみようと思います。


0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。