2015年1月16日金曜日

Letter of Credit(その1)

私が国際貿易に関与するようになってから、3年半が経ちます。
(契約書を通しての間接的な関与ではありますが)
つまり、現在の会社に入社して3年半が経つということです。

しかし、
未だに「信用状」(Letter of Credit)の仕組みがよく理解できていません。

特に、
ユーザンスが付いている「信用状」の仕組みがよく理解できておらず、
それで何が困るかと言うと、
支払方法がユーザンスが付いている「信用状」による場合に、
契約書の「支払条件」(Payment Terms)の条項に、
「信用状」開設条件を記載する際の英文作成に困るのです。

「見積書」の記載のように、
"Payment: By an irrevocable L/C at 90 days' sight after B/L date"
(※出典は、http://www.eishakubun.com/paymentterms.htmlですが、
 後述するように、この英文は間違っていると思います)
としたり、
Swift形式(42P: Deferred Payment Details)の「信用状」のように、
"90 DAYS AFTER SHIPMENT DATE"
と箇条書きするなら簡単ですが、
きちんとした文章で表現しようとすると、
途端に迷います。

そして、
このような英文は、
英文契約書についての書籍の著者は、
見積書・発注書で扱う文言であって、
契約書で扱う文言ではないと考えているようで、
「英文ビジネス契約書大辞典」(旧版)ですら、
ほとんど扱っていません。
わずかに、
例文183「代金支払条項①」に「荷為替信用状による決済」として紹介されていますが、
それは「一覧払」です。

また、
ビジネス英文についての書籍の著者も、
ユーザンス付きの「信用状」による支払いまで深掘りしている著者は、
私が知る限り、いません。

これも、
私自身が書くしかない内容だなと、
考えています。

余談ですが、
日本では「支払サイト」という用語を一般的に使用するため、
日本人が書く英文には、
上記の例のように「sight」という単語が間違って使用されている場合があります。
おそらく「90日の支払サイトで」という意味で使っているのでしょう。

しかし、
英語では「支払サイト」という意味には「usance」を使用し、
「sight」は「手形の呈示/一覧」を意味します。
したがって、
"Payment: By an irrevocable L/C at 90 days after B/L date"
が正しいです。
「一覧後60日支払」であれば、
"Payment: By an irrevocable L/C at 90 days after sight"
が正しいです。

「支払サイト」の語源を調べてみましたが、分かりませんでした。
「サイト後(=一覧後)90日」から「後」が抜け落ちて「サイト90日」となり、
そこから「支払サイト」という概念が生まれたのかもしれません。

「小麦粉」を「メリケン粉」と言うのと同じでしょうか。
違うかな・・・

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。