2015年5月29日金曜日

「過収金」の法定時効@米国法

米国法で、
取引先が請求額よりも多く支払ってきた「過収金」の消滅時効が分かりません。

日本法であればおそらく、
不当利得の返還請求権は商人間であっても、
商行為による債権として商事時効(商法522条により「5年」)を適用する事はできず、
民法167条により「10年」で、
起算点は「過払いした時点」と思われます。

これが「5年」か「10年」かは、
弁護士ですら怪しいようですが。
http://www.bengo4.com/saiban/1137/b_183016/

もっとも、
いろいろ調べてみると、
おそらく「10年」と思われます。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/12-4/matsumoto.pdf

しかし、
「商品代金の精算」ということになると、
判例の趣旨からも「5年」になるかもしれません。

いやあ、分からない(苦笑)。

いずれにせよ、
これが米国法になると、
どうにも検索できないのです。

いえ、
実を言うと、
日本法でも検索できません。
「商品代金を余分に払ってしまった場合における、不当利得の返還請求権の消滅時効」
なんていうことをウェブ検索しようとしても、
いわゆる「サラ金」の「過払い訴訟」や、
未払いの商品代金(=買掛金)の消滅時効などはいくらでもヒットしますが、
得たい情報は得られないのです。

たまに、
法律Q&Aサイトで、
「家賃の過払い」や「駐車場代金の過払い」の質問があっても、
回答している人たちは、
「不当利得」という法的概念さえ知らない人たちばかりで、
何の参考にもなりません。

ちなみに、
「不当利得」「時効」「商事」で検索すると、
昭和55年1月24日の最高裁判所判決についてばかりヒットして、
(サラ金に対する過払金返還請求権の消滅時効期間が「10年」という判例です)
これもあまり参考になりません。

したがって、
米国法について上記の内容を検索できないのは、
当然かもしれません。
母国語である日本語でもできないのですから。

まず、
「過収金」=「過払い」は、
英語では「mistaken payment」と思われます。
そして、
「時効」は、
英語では「statute of limitation」(より正確には「出訴期限」)と言います。

他方当事者の詐欺などがなく、
単純な間違いの場合には、
(そもそもそうでなければ「mistaken payment」とは言えないでしょうが)
「mistaken payment」は「unjust enrighment」(不当利得)の一種であり、
「restitution of unjust enrighment」(不当利得の返還)の問題となります。

gilbertの「Remedies」(救済法)によると、
「Because a mistake is not a tort, the only remedy available necessarily is restitutional.」(273ページ)
とのことです。
同書には、
「Overpayment of money」(274ページ)
という項目もありますが、
「statute of limitation」と絡めては説明されていません。

やはり、
「米国民事訴訟法」のテキストを読む必要があるのかもしれません。
もっとも、
「アメリカ民事手続法」(浅香吉幹・著)には、
当然のように「statute of limitation」の説明はないため、
いわゆる法学のテキストよりも、
「1人でできる少額訴訟@カリフォルニア」みたいな、
ハウツー本を読んだ方が良いのかもしれません。
というわけで、
The Complete Idiot's Guide to Lawsuits
http://www.amazon.com/Complete-Idiots-Guide-Lawsuits-ebook/dp/B00AR19KDK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1432885647&sr=8-2&keywords=Litigation+For+Dummies
という本をサンプルで入手してみましたが、
残念ながら、
目次を読む限り、
裁判システムの概略を説明している感じで、
具体例と具体的ポイントが書かれている感じではないです。

いつも思うことですが、
日本の書籍の実用性というか、
個別具体性は凄いと思います。

ちなみに、
「mistake」(錯誤)は、
「mistake of fact」(事実の錯誤)と「mistake of law」(法律の錯誤)の2種類に分類されます。
また、
同じ「mistake of fact」(事実の錯誤)と「mistake of law」(法律の錯誤)であっても、
民事法と刑事法では扱いが異なるようです。
http://en.wikipedia.org/wiki/Mistake_(contract_law)

いずれにせよ、
「mistaken payment」と「statute of limitation」で簡単に検索できそうなものですが、
これがどうにも検索できないのです。

おそらく、
LexisかWestlawなら簡単に検索できるのでしょうが、
普通のウェブ検索ではどうにも検索できません。

そしてなぜか、
40年以上前のマサチューセッツ州の判例がヒットしたりします。
http://masscases.com/cases/sjc/363/363mass112.html

The statute of limitations on an action for recovery of money paid by mistake, despite the action's antecedents in equity, begins to run when the money was paid rather than when the mistake was discovered.

やはり、
40年以上前のネブラスカ州の判例も。
http://law.justia.com/cases/nebraska/supreme-court/1974/39012-1.html

The stipulation of facts establishes several points which narrow the scope of the question involved, namely: (1) The overpayment by plaintiff was made solely due to plaintiff's own mistake and lack of care; (2) the defendant hospital made no misrepresentation to induce the overpayment; (3) defendant acted in good faith without prior knowledge of the mistake in receiving the overpayment; and (4) there is no evidence that defendant, in reliance upon the mistaken payment, changed its position to its detriment.

そして、
検索すればするほど、
誰もが「Restitution and Unjust Enrichment」は難しい、
と書いています。

いや、
難しい法理はとりあえず置いておいて、
私が知りたいのは単純に「時効の期間」と「起算点」だけなんだけど、
と思うのですが、
どうにも突き止められません。

私には、
米国法について、
何か根本的な知識が欠けているように思えます。

もっとも、
↓このペーパーによると、
http://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/hein/laycock/110michlrev929.pdf
1960年頃から「Damages」「Equity」「Restitution」を統合した現代的な「Remedies」(救済法)の授業コースが広まって以来、
「Restitution」(返還法理)の授業コースがなくなり、
その過程で「restitutionary causes of action」(返還法理による訴訟原因)についての理解が抜け落ちてしまっている、
とのことなので、
私が検索できないのも仕方がないのかもしれません。

理想的には、
「THE RESTATEMENT (THIRD) OF RESTITUTION & UNJUST ENRICHMENT」の本文&解説書を購入できれば良いのですが、
何百ドルもするので、
とりあえず、
Restitution: Civil Liability for Unjust Enrichment
というペーパーバックを購入しました。
http://www.amazon.co.jp/Restitution-Civil-Liability-Unjust-Enrichment/dp/022614416X/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=1432880289&sr=1-1-catcorr

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