いわゆる『但し書き条項』の決まり文句として、
やたらと頻用されている表現ですが、
少しでもまともに考えたことがある人ならお気付きでしょうが、
非常に曖昧な表現です。
当然ながら、
Kenneth Adams氏の「A Manual of Style for Contract Drafting 第3版」でも取り上げられていて、
326~327ページで説明されています。
「provided, however, that」で表現される内容を、
以下のように4つの種類に分類して、
それぞれの言い換え文言例を紹介しています。
① 例外(Exception)
言い換え文言例:「except that」
② 制限(Limitation)
言い換え文言例:「and in any event」
③ 条件(Condition)
言い換え文言例:「on condition that」
④ 追加(Addition)
言い換え文言例:「and」
私の経験では、
ダントツで使用頻度が高いのが③条件(Condition)で、
次に使用頻度が高いのが①例外(Exception)です。
私は、
英文契約書を読んでいて「provided, however, that」に出くわすと、
相手の契約担当者の英語力(というよりも物事を明確に思考&表現する能力)に不安を感じ、
憂鬱になります。
そういうわけで、
私は日々コツコツと、
「provided, however, that」撲滅運動に努めているわけです。
(2017年10月31日追記)
本日珍しく、
②制限(Limitation)を使う必要がありましたが、
Kenneth Adams氏が推奨する「and in any event」を使うには、
・「制限された内容」and in any event「より制限された内容」
という文章構造でないと、おかしくなる気がします。
今回は、
「制限されていない内容」と「制限された内容」を繋ぐ必要がありましたので、
時間がなかったこともあり、
とりあえず「provided, however, that」を使いました(苦笑)。
今回のような文章構造の場合、
どのような繋ぎ表現がよりベターなのか、
もう少し考えてみます。
まあ、
「制限されていない内容」と「制限された内容」を繋いだ文章を使わない、
というだけのことかもしれませんが。
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