2019年1月13日日曜日

フランス当局が竹田JOC会長に対するpreliminary chargeを公表

2年以上前にも少し書いた話題ですが、
http://shoshahomu.blogspot.com/2016/10/100by.html
東京オリンピックの誘致活動に関連して、
フランス当局が竹田JOC会長に対するpreliminary chargeを公表しました。

それが何を意味するのか、
今一つ理解できないのですが、
New Zealand Media and Entertainment (NZME) に掲載されていた、
2019年1月12日付のAP通信の記事によると、
"The preliminary charge means the investigating magistrate has determined there are serious grounds for suspicion. But no decision has been made on prosecution."
とのことです。
https://www.nzherald.co.nz/sport/news/article.cfm?c_id=4&objectid=12189428

日本のマスコミも(ようやく)大々的に取り上げていますが、
いずれも、
日本の『FACTA』誌や海外のマスコミが何年も前に報道していた内容を、
繰り返しているだけです。

2016年5月11日に、
Owen Gibson記者による詳細な記事がGuardian紙に掲載されていましたので、
https://www.theguardian.com/sport/2016/may/11/tokyo-olympics-payment-diack-2020-games
さらなる記事を期待していますが、
どうやらOwen Gibson記者はhead of national newsに出世して、
自身は記事を書かなくなってしまったようです。

『FACTA』誌の主筆(ファウンダー)阿部重夫氏のブログによると、
2月21日発売の『FACTA』3月号に詳報が掲載されるとのことですので、
これは必読ですね。
https://facta.co.jp/blog/archives/20190111001387.html

主に電通の関与を扱った、
1年前の『FACTA』2018年3月号の特集記事は、
現在、無料で公開されています。
『電通「東京五輪買収」の物証』
https://facta.co.jp/article/201803002.html

ちなみに、
記事に書かれている、
電通と国際陸連会長(当時)が締結した秘密契約書4通(英文)も、
『FACTA』のウェブサイトから入手できます。
英文契約書の勉強にもなると思います。
https://facta.co.jp/

しかし、
オリンパスの時にも思いましたが、
『FACTA』誌、凄いですね。

(2019/1/15追記)
英文契約書にざっと目を通しました。

>最近のスポーツ権益の契約書はもっと緻密です。これは90年代の古いタイプで、覚書みたいに  項目がスカスカだ。振込先の指定口座が契約に書いてないのは怪しい。

英語を母国語としない者(組織)同士の英文契約書なんて、
今でもこんなものだと思うのですが、
スポーツ業界では違うのでしょうか?

スポーツ権益の英文契約書を読んだことはありませんが、
仮に、私が仕事でこの契約書をチェックしていたとしても、
「振込先の指定口座を、この契約書上に明記するように」
という指摘はしないでしょう。
企業間であれば、
そんなことは経理担当者同士のやりとりで済みますので。

実際に、隠し口座に入金されていたとしたら問題ですが、
そのことと、
契約書上に振込先の指定口座が明記されていないこととは、
全く別問題だと思うのですが、
利権が絡む業界では、
そういうことにも注意する必要があるということですかね。

しかし、
そういうことを言い始めると、
官営企業などとの基本契約書にも、
振込先の指定口座を明記した方が良いのか?
という話になってくると思います。

どのような方法で、どこに送金したかなど、
(特に多額であれば)
送金記録を確認すれば簡単&明確に分かることですし、
仮に簡単&明確に分からない場合には、
疑わしきは罰するという法規にすれば良いだけで、
(基本)契約書上に振込先の指定口座を明記するか否かなど、
個人的には本当にどうでも良い話だと思います。

(2019年1月16日追記)
「竹田会長の事件は、「組織の業務の従事者に、その義務に違反する行為を依頼する趣旨で利益供与を行う」ことによって成立するフランス刑法の「贈収賄罪」(このような「民民間の贈収賄行為」はフランス刑法では犯罪とされているが、日本では犯罪とはならない)である。」
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20190115-00111219/

これが本当だとすれば、
英国同様に、
フランスの贈収賄は射程が広いですね。
もしかしたら、
EU諸国はそれが一般的なのかもしれません。
(FIFAのある)スイスは違うと思いますが。

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